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相続税のルールが2024年から変更に|改正後の節税方法も解説

土地や株式、アパートなどを所有している方だけでなく、終活を意識される年齢の方々が頭を悩まされているのが相続対策です。今まで「生前贈与」の制度を利用してきた方も少なくないはず。その生前贈与に関するルールが、2024年1月1日に施行された「相続税及び贈与税の改正」により変更となりました。

「我が家は、そこまで多くないよ」といった方でも、適切な相続税対策により、余分な納税を避けられるはずです。そこで、この記事では2024年に改正された相続税と贈与税について詳しく解説します。そろそろ相続対策をしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

相続税・贈与税に関する法律が2024年から変更された

相続税と贈与税に関する法律が改正され、2024年(令和6年)1月1日から施行されました。その改正に最も関連するのが以下の2つです。

  • ● 暦年贈与
  • ● 相続時精算課税制度

それぞれ詳しく解説します。

暦年贈与

暦年贈与は相続税対策のひとつとして利用されています。暦年贈与の条件は以下のとおりです。

  • ● 1月1日から1年間の贈与額が対象
  • ● 年額110万円までは非課税

1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産が、基礎控除額(年額110万円)以下であれば贈与税がかかりません。贈与税がかかるかどうかは、1年ごとの合計額で計算されます。また110万円の基礎控除は、受贈者一人当たりの金額となっています。

ただし相続開始前3年以内の贈与は課税対象です。これが改正により7年間へと変更されます。移行措置として対象期間は次のとおりです。

贈与者の相続開始日加算対象期間
2024年1月1日~2026年12月31日相続開始前3年間
2027年1月1日~2030年12月31日2024年1月1日~相続開始日
2031年1月1日~相続開始前7年間
参照:国税庁|令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

この改正により、相続対策を考えている場合、早めの贈与が必要となりました。75歳まで生きたとして、その7年前の68歳までに暦年贈与を終えておかなくてはなりません。もし2,000万円贈与したい場合はその20年近く前から贈与を始めないと間に合わない計算です。

相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる制度です。

相続時精算課税制度の特徴は次のとおりです。

  • ● 60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与が対象
  • ● 2,500万円まで贈与税が非課税
  • ● 2,500万円を超える部分に20%課税
  • ● 暦年課税と選択制
  • ● 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に申告
  • ● 贈与税はかからないが相続税はかかる

一度選択すると、特定贈与者(父母または祖父母など)が亡くなるまで継続して適用されるため、暦年課税と併用できません。また特定贈与者が亡くなったとき、相続税計算において合算されるため、現状ではメリットが薄い制度でした。

しかし、2023年度税制改正で年110万円の基礎控除が新設されたため、制度利用により相続税が免除されるようになりました。相続時精算課税制度を選択したほうがメリットがあるケースについては後述します。

相続税・贈与税の改正で起こりうる3つの変化

2023年度の相続税・贈与税の改正で起こりうる変化は次の3つです。

  • ● 相続税の負担が増える可能性がある
  • ● 若い世代に財産を移転する人が増える
  • ● 相続時精算課税制度を利用したほうがよいケースが増える

それぞれ詳しく解説します。

相続税の負担が増える可能性がある

今まで年110万円まで非課税だった生前贈与ですが、その利用限度期間が相続者死亡の3年前までから7年前までに変更となりました。資産の流動性を早める効果を狙っての改正ですが、実質の増税ともいえます。なぜなら、自分の寿命が何歳までか誰も知る由もなく、死ぬ日から7年前までに年間110万円ずつ計画的に贈与を終えられる人はほとんどいないからです。

若い世代に財産を移転する人が増える

今回の改正前は、贈与税の方が相続税よりも税金が高くなる構造でしたが、改正されたことでより早い時期に財産移転が可能となりました。また次のふたつの非課税措置も延長されています。

項目延長期間
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置2026年3月31日まで
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置2025年3月31日まで

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、親や祖父母が子や30歳未満の孫に教育資金を1,500万円までなら一括贈与する際に非課税となります。この内訳として「学校などに支払われる金銭」と「学校等以外に支払われる金銭」の2種類があり、学校等以外に支払われる金銭は1,500万円のうち限度は500万円です。

また「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、親や祖父母が子や孫に結婚や子育て資金を1,000万円までなら非課税で贈与できます。

このふたつの贈与が期間延長されたため、若い世代に財産を渡しやすくなりました。この制度を利用して、若い世代に財産が移転していけば、経済の活性化も期待できるでしょう。

相続時精算課税制度を利用したほうがよいケースが増える

相続時精算課税制度に110万の基礎控除が新設されたことで、相続時精算課税制度を利用した方が節税になるケースが増えました。その理由は高齢者の年齢です。

暦年贈与によって贈与分が非課税になるためには、亡くなる日よりも7年以上前に贈与を終えている必要があります。一方、相続時精算課税制度を利用すれば、亡くなる直前の贈与であっても、年110万円以内であれば相続税も贈与税もかかりません

また贈与税は、基礎控除額(110万円)を超えた部分は累進課税です。しかし相続時精算課税制度を利用すれば、控除額(2,500万円)を超えた部分は一律20%の課税で済みます。また、支払った贈与税は、相続税を計算する際に控除されるのです。

相続税や贈与税を節税する3つの方法

最後に相続税や贈与税を節税する方法を3つ紹介します。

  • ● 贈与者の年齢により暦年贈与と相続時精算課税制度を使い分ける
  • ● 財産が値下がりしているタイミングで贈与する
  • ● 収益を生む財産は早めに贈与する

それぞれ詳しく解説します。

贈与者の年齢により暦年贈与と相続時精算課税制度を使い分ける

人の寿命は予測できませんが、平均寿命から考えてみましょう。2022年の日本人の平均寿命は、男性81.05歳、女性87.09歳です。もし平均寿命まで生きるとしたら、7年前までの男性74歳、女性80歳までに暦年贈与を終えておく必要があります。

もし1,000万円の贈与がしたければ、その年齢よりさらに10年前(男性64歳、女性70歳)から暦年贈与を始めておく必要があります。反対に、十分な時間がない人は、相続時精算課税制度の基礎控除を利用するとよいでしょう。

財産が値下がりしているタイミングで贈与する

現金以外の株や土地の評価は、贈与時の時価で計算されます。そのため土地や株などを贈与する場合は、市場価格が値下がりしているタイミングで贈与しましょう。これは暦年贈与でも相続時精算課税制度でも同じです。

収益を生む財産は早めに贈与する

家賃収入などが得られる財産は早めに贈与しましょう。家賃収入で親の相続財産が増えていくと、その分相続税の負担も増えます。早めに贈与しておけば、子どもの収益となり、相続の対象となる資産も増えずに済みます。

生前贈与で迷うことがあったら専門家に相談を

生前贈与は、相続税の負担を軽くするために有効な方法です。ただし、2024年1月1日から施行される改正により、暦年贈与の加算期間が3年から7年になりました。そのため、早い時期から計画的に贈与していく必要が強まっています。

一方で、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設され、暦年贈与よりも節税効果を得られる場合が出てきました。こういった制度は、専門的な知識が必要なうえ、相続の対象となる財産が現金でない場合はさらに計算が複雑です。適切な贈与や相続対策の方法を知りたい方は、できるだけ専門家に相談しましょう。

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監修者 税理士 棚田秀利