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遺言書の種類は3種類|それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説

遺言書にはさまざまな種類がありますが、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。どの種類の遺言書を選ぶかによって、相続時のスムーズさや法的な確実性が大きく変わってきます。しかし、遺言書の作成を考えていても、どの種類を選べば良いのかわからず、作成を進められない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、3種類の遺言書について、それぞれの特徴や作成方法、メリット・デメリットまで、わかりやすく解説します。大切な財産を確実に引き継ぎたい方、トラブルを防ぎ円満な相続を実現したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

遺言書は財産分与の意思表示をするための書類

遺言書は、ご自身の大切な財産を誰にどのように引き継ぐかを明確に示す法的な文書です。相続が開始した際、遺言書がない場合は民法で定められた法定相続分に従って財産が分割されます。しかし、遺言書があれば、ご自身の意思を反映した財産分与が可能です。

遺言書の効力は法律でも保障されており、原則として遺言書の内容通りに相続が進められます。そのため「長年介護をしてくれた長男に自宅を相続させたい」「生前からお世話になっている次男の妻にも財産を分けたい」といった、具体的な相続の希望も実現可能です。

また、遺言書があることで、相続人同士の遺産分割協議をスムーズに進めやすくなります。「誰が何をどれだけ相続するのか」が明確に示されているため、相続を巡る話し合いでの意見の食い違いや争いを防ぎやすくなります。

このように、遺言書は相続における重要な指針となり、残された家族の心労を軽減する役割を果たす、相続における大切な書類です。

遺言書は3種類にわけられる

遺言書には、次に記載する3つの種類があります。

  • ● 自筆証書遺言
  • ● 公正証書遺言
  • ● 秘密証書遺言

それぞれに特徴があり、状況に応じて使い分けることが重要です。次の表に、遺言書ごとの特徴・メリット・デメリットの大まかな内容をまとめました。

遺言書の種類作成方法メリットデメリット
自筆証書遺言遺言者本人が全文を自筆で作成し、日付と氏名を記載して押印する方式。・作成費用が不要
・手軽に書き直しができる
・内容を秘密にできる
・形式不備で無効になるリスク
・紛失や改ざんの可能性
・検認手続きが必要
公正証書遺言公証役場で、公証人の立会いと2名以上の証人のもと作成する方式。・法的な有効性が確実
・公証人の専門的助言が得られる
・原本の保管が確実で検認不要
・作成費用が必要
・証人2名の手配が必要
・予約と手続きに時間がかかる
秘密証書遺言遺言内容を秘密にしたまま、公証人に存在のみ認証してもらう方式。・内容を完全に秘密にできる
・パソコンや代筆での作成可
・公証人の確認が得られる
・要件不備で無効になりやすい
・原本の保管が必要で紛失リスクあり
・証人2名と手数料が必要

遺言書の種類ごとの詳細、メリット・デメリットについて、詳しく解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を手書きで作成する遺言書です。2019年1月からは財産目録についてのみ、パソコンでの作成や通帳コピーの添付が認められるようになりました。

手軽に作成できる反面、形式的な要件が厳格で、要件を満たさないと遺言が無効になる可能性があります。

自筆証書遺言には、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリットデメリット
・費用をかけずに作成できる
・いつでも内容を書き直せる
・内容を他人に知られることなく作成できる
・1人で作成できる
・作成の時期や場所を自由に選べる
・法定の要件を満たさないと無効になるリスクがある
・紛失の可能性がある
・改ざんや破棄をされるリスクがある
・相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要になる
・法的な専門家のチェックを受けられない
・不備があっても気づきにくい

このように自筆証書遺言は、手軽に作成できる一方で、法的な有効性に不安が残る側面があります

そのため、2020年7月からスタートした自筆証書遺言書保管制度の活用や、専門家への相談を検討することがおすすめです。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人の立会いのもと作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が作成に関わるため、内容の適法性が確保されます。

そのため、無効になるリスクが極めて低いことが特徴です。遺言者の意思を確実に実現できる手段として、もっとも確実性の高い遺言書といえます。

公正証書遺言には、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリットデメリット
・法定の要件を満たさないと無効になるリスクがある
・紛失の可能性がある
・改ざんや破棄をされるリスクがある
・相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要になる
・法的な専門家のチェックを受けられない
・不備があっても気づきにくい
・作成には2名以上の証人の立会いが必要となる
・遺言書の作成費用が発生する
・公証役場への予約が必要となる
・作成の日時や場所が限定される
・内容を完全に秘密にはできない

このように公正証書遺言は、費用や手間はかかりますが、確実に遺言の効力を発揮させたい場合には最適な選択肢です。

特に財産が多い場合や、相続人間で争いが起こる可能性がある場合には、公正証書遺言の作成をおすすめします。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に認証してもらう方式です。公証人が関与する点で公正証書遺言に似ていますが、内容は秘密にできる特徴があります。

しかし、証人2名の立会いと費用が必要という公正証書遺言のデメリットを持ちながら、遺言書の保管は自身で行わなければならないこと、紛失のリスクが残ることから、実務上はほとんど利用されていないのが現状です。

秘密証書遺言には、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリットデメリット
・遺言の内容を完全に秘密にできる
・本文をパソコンで作成できる
・代筆による作成も可能である
・公証人による認証が得られる
・遺言の存在を公的に証明できる
・証人2名の立会いが必要になる
・作成に費用がかかる
・形式的要件が厳格で無効になるリスクが高い
・原本を自身で保管する必要がある
・遺言書の紛失や破棄のリスクがある
・相続開始後に検認手続きが必要になる
・保管場所が分からなくなる可能性がある
・公正証書遺言と比べて法的な安定性が低い

このように秘密証書遺言は、内容を秘密にできる特徴がある一方で、運用面での課題が多いことから、一般的にはあまり選択されない遺言書の形式となっています。

内容を秘密にしたい場合でも、自筆証書遺言や公正証書遺言の選択を検討することがおすすめです。

自筆証書遺言のデメリットを解消した制度が開始

2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局で保管することで、紛失や改ざんのリスクを解消し、より安心して自筆証書遺言を活用できるようにするものです。

法務局で保管された遺言書は、相続開始後の検認が不要となり、相続人への連絡も確実に行われます。また、法務局職員による形式的なチェックも受けられるため、遺言が無効になるリスクも軽減されます。ただし、内容の法的な有効性まで保証されるわけではない点には注意が必要です。

(参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度について」

自筆証書遺言を作成する際のポイント

自筆証書遺言は、作成が手軽である一方で、法定の要件を満たさないと無効になってしまう可能性のある遺言書です。有効な遺言書を作成するためには、以下のポイントに注意して作成する必要があります。

作成前の準備ポイントと作成時の重要ポイントは、次のとおりです。

作成前の準備ポイント作成時の重要ポイント
1. 対象となる財産を正確に把握する
2. 不動産の登記簿謄本を準備する
3. 預貯金通帳や取引明細書を用意する
4. 有価証券や生命保険証書を確認する
5. 貴金属や骨董品などの財産リストを作成する
・全文を自筆で記載する
・日付を必ず記入する
・忘れずに署名・押印する
・誰にどのような遺産を相続させるか明確に記載する
・財産の表記を具体的に記載する(金融機関名、支店名、口座番号など)
・相続人の氏名を正確に記載する
・あいまいな表現を避ける
・訂正がある場合は二重線で消して押印する

作成後は自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に預けることで、紛失や改ざんのリスクを防げます。

自筆証書遺言は細かな要件を満たす必要があるため、確実な遺言書を作成するためには、専門家への相談がおすすめです。

遺言書を開封する際は検認が必要

自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、相続人は勝手に開封できません。家庭裁判所での検認手続きが必要となります。検認は遺言書の偽造や変造を防ぎ、遺言の存在を相続人全員に知らせるための重要な手続きです。

ただし、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言については、検認は不要です。公的機関で保管されているため、偽造や変造のリスクがないためです。

遺言書の有効性が確実なのは公正証書遺言

公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人が内容をチェックしながら作成するため、形式不備による無効のリスクを防ぐことができます。費用は必要ですが、大切な財産を確実に引き継ぐためには、十分な価値があると考えられます。

一方で自筆証書遺言も「自筆証書遺言書保管制度」の開始により法務局で遺言書が保管できるようになったため、以前よりも安全に活用できるようになりました。

しかし、内容の法的な有効性については依然として不安が残ります。遺言の内容を確実に実現したい場合は、公正証書遺言がもっとも確実な方法だといえるでしょう。

遺言書の作成は専門家に依頼することも可能

遺言書は、専門家に依頼して作成してもらうことも可能です。相続の専門家に依頼すると、次の点で遺言書の法的な確実性が高まります。

  • ● 無効となるリスクを最小限に抑えられる
  • ● 法律要件に則った正確に作成できる
  • ● 形式不備を事前に防げる
  • ● 法的に有効な文言で記載できる

相続の専門家は、相続全般に関する幅広い知識と経験を持っており、遺言者の希望を法的に有効な形で実現する方法を提案してもらえます。例えば、特定の財産を特定の相続人に遺す場合でも、他の相続人の遺留分を考慮した内容にすることで、将来の遺留分減殺請求を防ぐことも可能です。

また、相続税の観点からもアドバイスを受けられるため、相続人の税負担を考慮した財産分与の方法を検討できます。不動産と金融資産のバランスを考慮したり、相続税の納税資金を確保できる分割方法を検討したりすることで、相続後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続の実現が可能です。

専門家のサポートを受けることで費用は必要となりますが、遺言作成者様のご負担が軽減されるだけでなく、相続がスムーズに進められ、有効性の高い遺言書の作成に期待できます。

遺言書の種類で迷う場合はひろしま相続・不動産ホットラインに相談を

遺言書の作成は、財産を確実に引き継ぐための重要な手続きです。種類の選択や内容の検討は、慎重に行う必要があります。それぞれの遺言書にはメリット・デメリットがあり、ご自身の状況にあわせて最適な方法を選ぶことが大切です。

ひろしま相続・不動産ホットラインには、相続の専門家が在籍しています。遺言書の種類選びから作成まで、経験豊富な専門家が親身になってサポートいたします。遺言書についての不安や疑問がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。確実に効力を発揮する遺言書の作成を、お手伝いいたします。

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監修者 司法書士 糸原隆志 法務局登記官OB