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遺言書を開けてしまったらどうする?罰則や正しい対処法を知ろう

ご家族が遺された遺言書。大切な方の最期の想いが込められたものだからこそ、一刻も早くその内容を知りたいというお気持ちは当然のことでしょう。

しかし、遺言書によっては、安易に開封してしまうと法的な罰則が科される可能性があることをご存知でしょうか?

「故人が残した遺言書を見つけたものの、封筒に入っていて開けてはいけないと聞いたことがある…」

「うっかり遺言書を開封してしまったが、何か問題はあるのだろうか…」

「遺言書を正しく開封するには、どのような手続きが必要なのだろうか…」

このような疑問をお持ちの方は少なくないのではないでしょうか。

遺言書は、故人の財産をどのように分配するか、あるいは誰に託すかなど、重要な意思表示が記された法的効力を持つ書類です。そのため、法律で定められた手続きに従って開封する必要があります。

この記事では、遺言書を勝手に開封した場合の罰則、そして、遺言書を正しく開封するための手続きについて、具体的に解説いたします。遺族間でトラブルが生じることのないよう、また、故人の意思を尊重し、スムーズに相続手続きを進めるためにも、ぜひ参考にしてください。

遺言書を開けてしまうと過料の対象になる

遺言書の開封は、家庭裁判所において相続人や代理人の立会いのうえ、検認手続きにより行われます。検認の手続きを怠り、遺言書を勝手に開封した場合は5万円以下の過料対象となります。(民法第1005条

民法1004条には「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」と記載されています。これは、遺言書の内容を改ざんしたり、隠蔽したりすることを防ぎ、故人の意思を確実に実現するためです。遺言書は、故人の最終的な意思表示であり、相続において重要な役割を担います。そのため、法律によって厳格に保護されているのです。

ただし、遺言書を開封した人が、相続人全員の同意を得ていた場合や、遺言書の内容を確認する以外に目的がなかった場合は、過料の対象とならないこともあります。いずれにしても、遺言書を発見した際は、勝手に開封せず、まずは法律の専門家などに相談することをお勧めします。

遺言書を開けてしまっても無効になることはない

遺言書を勝手に開封してしまった場合、過料の対象となる可能性はありますが、遺言書自体が無効になることはありません。遺言書の効力は、開封されたかどうかではなく、遺言書の内容や形式によって決まります。

そのため、たとえ開封の手続きが不適切であったとしても、遺言書の内容が有効であればその効力は失われません。ただし、遺言書を開封したことで、その内容が改ざんされたり、紛失したりするリスクが高まります。相続人間で不信感が生じ、相続トラブルに発展する可能性があるといった問題のほうが大きいかもしれません。

遺言書を正しく保管し、適切な手続きを経て開封することは、故人の意思を尊重し、相続をスムーズに進める上で非常に重要です。

遺言書の種類と検認の要否

遺言書には、大きく分けて3つの種類があります。それぞれ開封の手続きが異なるので注意しましょう。

  • ● 自筆証書遺言
  • ● 公正証書遺言
  • ● 秘密証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、故人が自分で作成した遺言書です。遺言者自身が保管していた場合や家族・友人・知人に預けていた場合、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、その存在と状態を証明する手続きです。なお、自筆証書遺言であっても、法務局の自筆証書遺言制度を利用している場合は検認手続きは不要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成した遺言書です。原本は公証役場で保管されるため、検認手続きは不要です。相続開始とともに手続きが進められます。

秘密証書遺言

故人が作成した遺言書を、内容を秘密にしたまま公証役場に提出して保管してもらう遺言書です。秘密証書遺言の作成は、公証役場で行われ、公証人と証人2人が「遺言書の存在」を確認します。しかし遺言の中身が法的に有効かはわからないため、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

遺言書の正しい開封方法

遺言書を正しく開封するには、以下の手順に従って家庭裁判所での検認手続きを行う必要があります。

  1. 1. 検認を申し立てる人を決める
  2. 2. 法定相続人を確定させる
  3. 3. 検認に必要な書類をそろえる
  4. 4. 家庭裁判所で検認を行う

順番に見ていきましょう。

1.検認を申し立てる人を決める

遺言書を発見した場合、決して開封してはいけません。遺言書は、家庭裁判所で検認手続きを経て開封するのが正しい方法です。遺言書を発見した場合は、速やかに家庭裁判所に検認を申し立てましょう。

検認の申立人は、以下のいずれかの立場の人がなることができます。

  • ● 遺言書の保管者
  • ● 相続人
  • ● 受益者(遺言書で財産を受け取る人)
  • ● 債権者
  • ● その他利害関係人

通常は、遺言書の保管者または相続人が申立人となります。

2.法定相続人を確定させる

検認を申し立てる前に、故人の法定相続人を確定させる必要があります。法定相続人とは、民法で定められた相続順位に基づき、遺産を相続する権利を持つ人のことです。法定相続人を確定させることで、誰が遺言書の内容に関わる権利を持っているのかを明確にできます。

法定相続人を確定させるには、以下の手順を踏みます。

  1. 1. 戸籍謄本等の取得
  2. 2. 相続関係図の作成

戸籍謄本の取得は、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など、すべての戸籍を取得します。これは、故人の親族関係を明らかにし、法定相続人を特定するために必要です。また、相続人の戸籍謄本も必要となります。次に、取得した戸籍謄本に基づき、故人と相続人の関係をわかりやすく示した相続関係図を作成します。

3.検認に必要な書類をそろえる

検認の申立てに必要な書類は以下の通りです。

  • ● 遺言書原本
  • ● 検認申立書
  • ● 収入印紙
  • ● 戸籍謄本等
  • ● 相続関係図
  • ● 委任状(代理人が申立てを行う場合)

検認の申立手数料として、遺言書1通につき800円分の収入印紙が必要です。

4.家庭裁判所で検認を行う

検認は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。必要書類が整ったら、家庭裁判所の申立窓口に、必要書類を提出しましょう。手数料は、収入印紙で手数料を納めます。

裁判官が遺言書の内容を確認し、相続人などに内容を伝えて異議がないかを確認し、異議がなければ検認手続きの内容を記録した検認調書として作成されます。検認調書は、遺言書が正式に開封されたことを証明する重要な書類となります。

遺言書の開封に必要な費用

遺言書の開封にかかる費用は、主に以下の2つです。

  • ● 収入印紙代
  • ● 郵便切手代

検認の申立手数料として、遺言書1通につき800円分の収入印紙が必要です。加えて、裁判所への連絡用として、郵便切手が必要です。必要な金額は、申し立てる家庭裁判所によって異なります。

これらの費用に加えて、弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が発生します。弁護士費用は、依頼する弁護士や内容によって異なりますが、一般的には着手金として数万円、報酬金として遺産総額の1~3%程度が相場です。

検認が不要な公正証書遺言の作成は専門家に相談を

検認手続きは、必要書類の準備や裁判所への申し立てなど、煩雑な手続きを伴います。また、相続人全員が揃って手続きを行う必要があり、時間と手間がかかります。公正証書遺言であれば、これらの負担を大幅に軽減できます。

このような理由で、遺言書の作成を検討されている方には、公正証書遺言の作成をお勧めします。専門家に相談することで、遺言の内容に関する相談はもちろん、公証人との打ち合わせや必要書類の準備、証人の手配など、遺言書作成の全般をサポートしてもらえます。

ひろしま相続・不動産ホットラインでは、相続に関する無料相談を承っております。公正証書遺言について詳しく知りたい方、遺言書の作成を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。お客様の状況に合わせた最適なアドバイスをさせていただきます。

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監修者 相続・遺言アドバイザー 大野博満