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特定路線価とは?設定条件や手続き方法を解説します!

年に一度改定され、毎年7月1日に発表される路線価。土地の相続税評価額の算定のもとになる重要な指標です。ただし、路線価が設定されてない場所も少なくありません。そんなときに必要となるのが「特定路線価」の設定です。

この記事では、特定路線価について解説。設定条件や手続き方法について詳しく紹介します。路線価対象外の不動産を持つ方は参考にしてください。

特定路線価とは

特定路線価とは、路線価がない道路に対し、税務署に特別に設定してもらう価格を指します。設定には、税務署への申請と手続きが必要です。

通常の路線価は毎月1月1日を基準日とし、7月上旬に国税庁のホームページで発表されます。主に市街地の道路を対象に路線価は設定されますが、路線価が設定されない道路も少なくありません。細い道路や行き止まり私道に面している土地などは、路線価が設定されてないケースが多いといえます。

特定路線価による土地の評価

特定路線価による土地の評価は下記のとおりです。

特定路線価×土地面積=土地の評価額

路線価が設定されてなくても「倍率地域」と掲載されている場合は、評価倍率で計算します。その計算式は「固定資産税評価額×倍率」です。倍率については、国税庁のホームページに掲載されている評価倍率表を参考にしてください。

特定路線価を設定する条件

特定路線価を設定するには次のような条件が必要です。

  • ● 相続税または贈与税の申告のための申請である
  • ● 評価する土地が路線価地域内にある
  • ● 評価する土地が路線価のない道路だけに接地している
  • ● 対象の道路は評価する土地の専用道路ではない
  • ● 対象となる道路が建築基準法上の道路等である

順にみていきましょう。

相続税または贈与税の申告のための申請である

特定路線価の設定目的は、相続税や贈与税の申告のためです。それ以外の目的で特定路線価を設定することはできません。また申請ができるのは、相続税または贈与税の申告のために特定路線価の設定が必要となる「本人」のみです。

申告書には、相続開始日もしくは贈与を受けた日を記入します。そのため、申請ができるのは相続発生後のみとなっています。相続や贈与が発生するとわかっていても、前もって申請はできないので注意しましょう。

評価する土地が路線価地域にある

対象の土地が、路線価地域にあることも必要です。路線価地域ではなく倍率地域にあれば、倍率方式での評価となります。評価する土地が路線価地域内か倍率地域内かは、国税庁のホームページで確認しましょう。

評価する土地が路線価のない道路だけに接地している

特定路線価が設定できるのは、評価する土地が路線価のない道路だけに接している場合のみです。もし二つ以上の道路に接しており、いずれかに路線価が設定されていれば、その価格が評価に採用されます。

対象の道路は評価する土地の専用道路ではない

土地に接している道路が専用道路の場合は、特定路線価を設定できません。専用道路は、道路としてではなく「評価する土地の一部」として加えられます。

対象となる道路が建築基準法上の道路等である

特定路線価を設定する道路は、建築基準法上の道路などに限られます。建築基準法場の道路とは下記のとおりです。

①「建築基準法第42条第1項1号~5号又は第2項」に規定する道路

②「建築基準法第43条第1項ただし書」の適用を受けたことのある敷地に面する道路

この条件に該当する道路かを確認するには、都道府県や市町村のホームページをチェックするもしくは担当部署へ問い合わせてみましょう。

特定路線価の申請手続き

特定路線価を申請する手続きや流れなどを次のようにまとめました。

  • ● 特定路線価の申請手続きの流れ
  • ● 特定路線価が設定されるまでの期間

順にみていきましょう。

特定路線価の申請手続きの流れ

特定路線価の申請手続きのためには、納税地を所轄する税務署に「特定路線価設定申込書」を提出します。提出先の税務署の所在地は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」ホームページから検索できます。

提出方法は、郵送もしくは持参。その際、必要な添付資料は下記のとおりです。

  • ● 「別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書」
  • ● 物件案内図
  • ● 地形図
  • ● 写真

写真などで、特定路線価の設定対象となる道路やその道路に接している路線価がある道路などの状況が分かるようにしましょう。申請書や別紙は、税務署に用意されているほか、国税庁ホームページからダウンロードできます。申請に手数料はかかりません。

特定路線価が設定されるまでの期間

申請書の提出から審査が完了するまでは、約1カ月かかります。相続や贈与には申告期限があるため、相続が発生したら早めに申請しましょう。

特定路線価を使わずに土地の評価をする方法

路線価が設定されてない場合は、特定路線価の設定を申請しなければならないと考えがちです。しかし特定路線価が高く評価されがちなため、相続税が高額になる可能性も。ここでは別の評価方法として「旗振評価」を紹介します。

  • ● 旗振評価
  • ● 特定路線価が設定されたら必ず使用しなければならない

詳しく見ていきましょう。

旗振評価

旗振評価とは、対象の土地が路線価のある道路に面するよう隣接地を含めて評価したのち、隣接地分の評価額を引いて資産価値を計算する方法です。特定路線価よりも路線価のほうが評価額が低くなる傾向があるため、申請の前に検討してみる価値はあります。低く評価される理由は、土地の形状が旗のようで、不整形地として認識されるためです。

ただし、周囲の土地と比較して評価額が著しく低い場合や道路の奥行きが長い場合、税務署に否認されることもあります。

特定路線価が設定されたら必ず使用しなければならない

特定路線価の問題点としては、設定された場合に必ず使用しなければならないことです。もし特定路線価が割高だったため、旗振評価で税額を算出したいと考えたとしても、設定後は変更できません。申請前に旗振評価で税額を計算して、予測を立てる必要があります。

また特定路線価は、高めに設定されることが多いといわれています。そのため、安易に申請するのはおすすめしません。できれば専門家に相談して、納税額が安くなりそうな評価方法を採用しましょう。

特定路線価を使用するかしないかの判断は難しい!ぜひ専門家に相談を

特定路線価を一度設定してしまうと、必ず使用しなければならないため、申請前の比較が重要です。しかし、正しい評価額を計算したり、いくつかの方法を検討したりするのは大変です。そのため専門家によるサポートが欠かせません。

ひろしま相続・不動産ホットラインは、不動産相続に特化した一般社団法人です。一般的な相続の問題から遺言書作成や相続の準備など相続にまつわることをサポートしています。とくに親族間のトラブルのもとになりがちな土地相続問題はお任せください。

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監修者 相続・遺言アドバイザー 大野博満