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生前贈与を受けたら確定申告は必要?やり方や必要な書類も徹底解説

生前贈与は、被相続人が存命の内から相続財産を相続人に贈与する行為です。ひいては資産が動くため、確定申告が必要なのでは?と疑問を抱く人もいるでしょう

本記事では、生前贈与を受けた際の確定申告について解説します。参考にして、スムーズな生前贈与ができるように準備しましょう。

生前贈与は確定申告が必要な場合と不要な場合がある

生前贈与を行った際の確定申告は、必要な場合と不要な場合があります。具体的には、以下の条件のどちらかに当てはまれば、確定申告の義務が発生します。

  • ● 年間の贈与額が合計110万円を超過している
  • ● 何らかの特例を適用する

繰り返しますが、上記の条件は、片方でも当てはまれば確定申告が必要です。まずは自分の状況を確認し、確定申告の要不要をしっかり判断してください。

確定申告が必要な場合

前述しましたが、確定申告が必要な場合は以下の条件のいずれかに合致した場合です。

  • ● 年間の贈与額が合計110万円を超過している
  • ● 何らかの特例を適用する

贈与額の条件については、年間の合計額が基準となる点に注意してください。

例えば父親と母親が、一人の子供に100万円ずつ生前贈与を行った場合は、合計で200万円になります。すると、110万円を超過した分の90万円に対し、贈与税の申告が必要になります。

確定申告が不要な場合

確定申告が不要なのは、年間の贈与額が110万円以内に納まっており、かつ何の特例も適用しない場合です。

なお、夫婦や親子など扶養の関係があるうえで、生活費や教育費として受け取った財産は贈与税の対象に含まれません。よって、確定申告の対象にもなりません。

もし判断に迷った場合は、専門家に相談してみましょう。

生前贈与の確定申告は受贈者が行う手続き

生前贈与の確定申告を行う人は、受贈者と決められています。

贈与においては、財産を元々持っていた方が贈与者、贈与によって財産を受け取る方が受贈者と呼ばれます。つまり、確定申告は財産を受け取る側が行わなければなりません。

単に贈与額が110万円を超過しただけであれば、さほど複雑な手続きではありません。一方、特例の適用が目的の場合、要件確認や書類の取り揃えが複雑になりがちなため、専門家に頼むのがおすすめです。

生前贈与の申告漏れはペナルティの対象

生前贈与において、確定申告が必要な状況にもかかわらず申告を怠った場合は、ペナルティの対象となります。

具体的には申告漏れが発覚した後、追徴課税を課せられます。本来収めるべき税金に加え、以下のいずれか、あるいは複数の附帯税を納めなければなりません。

  • ● 過少申告加算税
  • ● 無申告加算税
  • ● 不納付加算税
  • ● 重加算税
  • ● 延滞税

一概にいくらとは断ぜられませんが、目安として納めるべき贈与税の5~40%に相当する額の税が上乗せされます。

生前贈与の確定申告を行う手順

生前贈与の確定申告を行う手順は、以下のとおりです。

  1. 1. 申告に必要な書類を作成する
  2. 2. 作成した書類を税務署に提出する

前述しましたが、申告の複雑さは申告の理由によって変化します

金額が110万円を超えただけであれば、申告は比較的シンプルです。一方、特例の適用を行う場合、書類が増えるだけでなく適用の要件を確認する必要があります。金額超過よりも申告が複雑になるため、専門家への相談をおすすめします。

1. 申告に必要な書類を作成する

まずは申告に必要な書類を作成しましょう。

申告書は国税庁のWebサイトよりダウンロードできます。申告内容によって種類が変わるため、必要に応じたものを記入してください。

  • ● 第一表(兼贈与税の額の計算明細書):贈与税を申告する人全員
  • ● 第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書):住宅取得等資金の非課税の適用を受ける人
  • ● 第二表(相続時精算課税の計算明細書):相続時精算課税の適用を受ける人

申告によっては他にも添付書類が発生するため、何が目的の申告なのか明確にし、必要書類を調べましょう。

なお、国税庁のWebサイトには「確定申告書等作成コーナー」があります。案内に従って入力すると書類が作成できるため、ひとりでは作成に自信がない場合におすすめです。

2. 作成した書類を税務署に提出する

作成した贈与税の申告書は、必要な添付資料を添えたうえで提出してください。提出方法は、以下3つの手段のうち任意のものを選んでください。

窓口に直接提出する場合、税務署が開いている時間帯しか提出できません。時間の都合を付けづらい場合は、電子申告か郵送にした方が良いでしょう。

生前贈与には贈与税を抑える特例がある

生前贈与には、贈与税を抑えられる特例がいくつかあります。以下を参照してください。

  • ● 住宅取得等資金の贈与
  • ● 教育資金の贈与
  • ● 結婚・子育て資金の贈与
  • ● 特定障害者への贈与

ただし、いずれも特例を認められるための要件が決まっています。まずは自分が要件を満たしているかどうかを確認してください。

住宅取得等資金の贈与

住宅取得資金贈与の特例とは、資金を贈与する目的が住宅を購入するためである場合に適用できる制度です。ただし、直系の尊属から子孫に対して資金贈与する場合に限ります。

本特例を適用すると、非課税の上限額を高めることが可能です。省エネ住宅の場合は1,000万円、そうでない住居の場合は500万円が上限額となります。申請の際は、贈与税の申告書に加えて住居の契約書など必要書類を添付して、税務署に提出してください。

なお、住宅取得等資金贈与は適用条件が細かく定められています。受贈者の年齢や現住所など、人に対する条件だけではありません。新居を購入するのかリフォームを行うのかなど、住居の条件も決まっており、それらをすべて踏まえて判断されます。慣れていない人は要件の網羅だけでも手間がかかるため、専門家への相談をおすすめします。

教育資金の贈与

教育資金贈与の特例とは、祖父母などの直系尊属から子孫に対し、教育資金を一括で贈与した際に利用できる制度です。適用できれば、1,500万円までは非課税の対象にできます。

本制度における教育資金にはさまざまなものがあります。具体例として、以下を参照してください。

  • ● 入学金
  • ● 授業料
  • ● 学校の寮費
  • ● 通学費
  • ● 修学旅行代
  • ● 給食費
  • ● 習い事にかかる費用

他にもさまざまなものがあるため、当てはまりそうな資金があれば確認をおすすめします。なお、習い事にかかる資金は500万円が上限です。

申告方法は、まず銀行や信託銀行などと教育資金口座に係る契約を締結し、専用口座を開設します。その後、受贈者が領収書等を提出し、教育資金をそこから引き出せば、資金を適切に利用できているとみなされます。

ただし、制度利用時は以下の要件を満たす必要があるため、注意してください。

  • ● 受贈者が学校等に通っていない状態で30歳に達した(習い事の場合は23歳)
  • ● 受贈者がその年内で学校等に在学した、または教育訓練を受けたことを金融機関等の営業所等に届け出なかった
  • ● 受贈者が40歳に達した
  • ● 口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があった
  • ● 受贈者が死亡した
  • ● 受贈者側の所得が1,000万超である

年齢の制限や、所得の制限がある点を忘れないようにしましょう。贈与者側が死亡した場合は、教育資金の残額が「相続で受け取ったもの」とみなされ、相続税評価の対象となります

なお、本制度は令和8年3月末までが適用期間です。適用期間後は制度自体が廃止になる見込みのため、適用する予定がある人は早めの利用をおすすめします。

結婚・子育て資金の贈与

結婚・子育て資金贈与の特例とは、生前贈与の目的が結婚や子育てへの支援である場合に適用される制度です。直系尊属から子孫への贈与に限定されており、額の上限は1,000万円です。

本制度における結婚の資金や、子育て資金の具体例を一部以下に記載します。

  • ● 挙式費用
  • ● 転居費用
  • ● 分娩費
  • ● 保育料

ただし、結納金や新婚旅行代などは適用対象から外れます

適用の際は、受贈者名義で贈与専用の口座を新たに開設し、結婚・子育て資金管理契約を締結します。受贈者は資金を利用する際に領収書か請求書を提出して、資金利用の用途を証明してください。

ただし、以下のような状況になった場合は、適用要件を満たさない状態になったとみなされ、適用不可になります。

  • ● 受贈者が50歳に達した
  • ● 口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があった
  • ● 受贈者が死亡した
  • ● 受贈者側の所得が1,000万超である

贈与者側死亡時、資金の残額が「相続で受け取ったもの」とみなされ、相続税評価の対象となる点は教育資金と同様です。

なお、本制度は令和7年3月末までが適用期間です。教育資金の適用期限より1年早く廃止となるため、適用予定の人は早めの利用をおすすめします。

特定障害者への贈与

特定障害者への贈与特例とは、要件で認められた障害を持つ人に生活資金を贈与する際、適用される制度です。贈与者側が障害を持っている人である場合は適用されないため、注意してください。

本特例の対象となる人は、以下のとおりです。

  1. 1. 特別障害者
  2. 2. 1にあてはまらず、かつ精神に障害がある方

非課税枠は、上記のどちらに該当するかで変動します。1に該当する場合は6,000万円、2に該当する場合は3,000万円が上限です。

実際に適用する場合は、まず1か2のどちらかに認定される必要があります。認定されたら障害者非課税信託申告書を、信託会社経由で所轄税務署長に提出してください。

生前贈与の確定申告は専門家に依頼することも可能

生前贈与の確定申告は、専門家に依頼することも可能です。

自力で確定申告をすることも可能ですが、実際の所、慣れていない人が手続きをするのは手間がかかります。仮に自分でできたと思っても、書類不備や特例の見落としが発生しており、気づかないうちに不必要な税金を支払う状態になっている可能性もあります

専門家に依頼すれば、依頼者にとって最も得する形での生前贈与を実現可能です。提案だけでなく申告の事務処理も任せられるため、自力で手続きする手間も省けます。

自分で完遂する自信がない人や、忙しくて手が回らない人には、特におすすめです。

生前贈与の確定申告はひろしま相続・不動産ホットラインに相談を

生前贈与の確定申告を頼みたいと考えつつ、どこに頼めば良いかわからないという場合は、ぜひひろしま相続・不動産ホットラインにご相談ください。

私たちは、皆相続関連業務のプロです。確定申告の依頼だけでなく、生前贈与の内容自体に対する相談や、その他相続に関わるお悩みをトータルサポートいたします。また、相談に乗るだけでなく、実際の事務処理もまとめてお任せいただけます。お気軽にご連絡ください。

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監修者 税理士 国税庁OB 山崎