相続対策はどうしたらいい?節税と争族にならないための方法

自分が亡くなったあと、家族が相続でもめる状況は避けたいところ。「わが家には財産などほとんどないから大丈夫」と軽く考えていたら大間違いです。
令和2年の司法統計のうち「家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」を調べてみると、遺産額が1000万円以下の事件件数の割合が34.7%も占めています。約8割は遺産額5000万円以下となっており、遺された財産が少なくても相続争いは起こります。
この記事では、大切な家族が相続をめぐって争わないよう、相続税の節税方法と争いに発展しないための対策について解説します。
相続対策とは「相続税対策」と「争族対策」
相続対策のためには、ふたつの対策をする必要があります。それが「相続税対策」と「争族対策」です。
「相続税対策」は、相続が発生したときに生じる相続税をいかに少なくするための対策を指します。一方「争族」とは、相続をめぐって家族や親族内で争いが起きることから、「そうぞく」という音に「争」の字を当てはめた造語です。少額でもトラブルが起こりがちな相続が、争族に発展しないためのものが「争族対策」です。
相続税対策とは
相続税対策とは、遺産相続によって発生する相続税を少なくするための節税対策を指します。相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いたうえで残ったものにかかります。
基礎控除額の計算方法は次のとおりです。
3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、妻と子ども2人が相続する場合は、3000万円+600万円×3=4800万円が基礎控除額となります。もし遺産総額が4800万円以下であれば相続税はゼロですが、反対に4800万円以上の遺産があれば、4800万円を超えた部分に相続税が課されます。
相続税対策のためは、いかに遺産相続額を基礎控除額内に納めるかが重要です。対策としては、次のようなものがあります。
- ●生前に相続財産を減らしておく
- ●相続税を支払うための納税資金を準備しておく
くわしい内容については後述します。
争族対策とは
争族対策とは、遺産相続時に家族や親族間で争いが起きないための対策を指します。
不動産など分割が難しい財産がある場合は、争族に発展しやすいようです。一番の争族対策は遺言書を作成することですが、そのほかの対策についても詳しく後述します。
生前にできる相続税対策
生前にできる相続税対策には次の3つがあります。
- ●財産を減らす、評価額を下げる
- ●軽減制度を利用して節税する
- ●納税資金を準備する
この対策のためには次のような方法があります。
- ●暦年贈与をする
- ●生命保険を契約する
- ●不動産を活用する
- ●特例を利用する
- ●親子で同居する
詳しく見ていきましょう。
暦年贈与をする
遺産総額を減らすために一番メジャーな方法として生前贈与が挙げられます。生前贈与は、大きく分けると「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」の2つがあります。
「相続時精算課税制度」は、原則60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫へ贈与できる制度です。贈与を受けた時点では一定額までは贈与税がかかりません。ただしその後、相続発生時に贈与された額が加算され再計算されるので、贈与税の負担軽減にはあまり寄与しません。
一方、「暦年贈与」は1月1日~12月31日の1年間で1人につき110万円までの贈与は非課税になる制度です。1年ごとに課税関係が清算されるため、毎年分割して贈与していけば相続時の税負担を軽減できます。
暦年贈与の効果
暦年贈与の効果は、1人につき年間110万円まで税金がかからない点です。長期にわたって計画的におこなえば、かなりの節税効果が見込めます。
贈与の対象となる財産に制約はなく、現金・預貯金・有価証券・不動産など、すべての財産が対象となります。
暦年贈与の注意点
便利な暦年贈与ですが注意点があります。
- ●年間110万円以上は課税対象
- ●同じ金額を毎年贈与していると定期贈与として課税対象となる
- ●贈与契約書を作成する必要がある
- ●相続発生からさかのぼって3年以内だと課税対象となる(2023年からは7年以内)
毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、定期贈与とみなされ課税されてしまうケースがあります。定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与することが決まってることを指し、取り決めをした年に合計金額に対して課税されます。
生前贈与を定期贈与とみなされないためには、贈与するたびに贈与計画書を作成しましょう。また贈与する金額や時期も毎年ばらばらにするようにします。
また相続発生からさかのぼって3年以内の生前贈与は、相続の対象金額に含まれます。2023年以降は税制改正により、対象となる期間が3年から7年になる見通しです。
以上のことから暦年贈与は、相続の対象者の人数が多く、相続発生までに余裕がある人に向いています。
生命保険を契約する
故人が生前に保険料を負担した生命保険金を受け取った場合、相続税がかかります。しかし受取人が相続人の場合、「500万円×法定相続人の数」までなら非課税となります。
例えば、相続人が妻と子2人の場合、500万円×3=1500万円までは非課税です。生命保険を契約し、保険金の受け取りを相続人にしておけば、非課税の枠内までは相続税がかかりません。
受け取った保険金を相続税のための納税資金にあてるという対策も有効でしょう。
不動産を活用する
相続税は、現金や預金で相続するよりも不動産で相続した方が税負担が小さくなります。また更地や空き家のままではなく収益物件として活用すると、さらに節税効果があります。
家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。市区町村が3年に一度家屋の価値を評価します。
新築物件でも固定資産税評価額は、建築費の60%程度で計算される場合が多いようです。さらに物件を賃貸に出している場合、さらに30%評価額が下がります。これに加え、「小規模宅地などの特例」を使えば、賃貸事業用の土地の評価額は200㎡を上限に50%下がります。
贈与税のかからない特例を利用する
生前贈与には暦年贈与以外にも贈与税がかからない特例が存在します。次のような特例を使えば一定額までは非課税での贈与が可能です。
- ●直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合
- ●直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を 受けた場合
- ●直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
教育資金の場合は、30歳未満の子や孫に対して1500万円までは非課税です。結婚や子育て資金の場合は、20歳以上50歳未満の子や孫を対象に1000万円相当まで。住宅取得の場合は省エネ等住宅であれば1000万円、それ以外の住宅の場合は500万円までが非課税となります。
特例の贈与をおこなう場合は、金融機関や税務署での手続きが必要です
親子で同居する
自宅不動産の場合、小規模宅地等の特例を使えば、相続予定の不動産の評価額を80%下げられます。(330㎡上限)例えば、3000万の価値がある不動産でも80%減の600万円の評価となります。
ただし、この特例を使えるのは次のような条件を満たした人です。
- ●被相続人の配偶者
- ●被相続人の同居親族
- ●被相続人の別居親族
親子で同居していれば、自宅不動産の相続にはかなりの節税となります。別居家族の特例の適応には、それぞれ要件があります。詳しくは専門家に相談してみましょう。
考えておきたい争族対策
これまで相続税対策について詳しくご紹介しました。生前贈与の非課税枠や基礎控除を使って、相続対象となる財産を圧縮しておくことで、不要な争いを防ぐ方法です。
しかし、それでも起こるのが相続争い。相続が争族に発展しないよう、生前にできる対策は次の3つです。
- ●遺言書をつくる
- ●相続財産の一覧をつくる
- ●生前にコミュニケーションをとる
詳しく見ていきましょう。
遺言書をつくる
遺言書を作成して、どの財産を誰に渡すのかを明確にしておきましょう。遺言書があれば、相続発生後の遺産分割協議の手間が省けます。
ただし不動産など完全に平等に分配するのが難しい場合は、付言事項で相続させる理由を明らかにし、無用な争いが起こらないようにしましょう。
相続財産の一覧をつくる
遺言書を作成する際に必要となりますが、相続財産の一覧を作っておきましょう。特に証券口座やネット銀行などデジタル資産の場合は書類がない場合も多く、死後に調べることは困難です。リストを作り、漏れがないようにしましょう。
遺産分割協議や相続税申告のやり直しをさせないためにも、一覧の作成は重要です。
生前にコミュニケーションをとる
死やお金について話題にするのはよくない、もしくは気まずい、そんな風潮があるかもしれません。しかし遺産分割でもめないためには、生前からコミュニケーションをとり、自分の意思を伝えておくことが重要です。
口に出してみて初めてお互いの気持ちや希望を確認できたなんてこともあるはず。いざ相続に直面したときに、家族間のトラブルが起こらないよう事前に話し合っておきましょう。
適切な相続対策には専門家に相談
少額の遺産でも裁判までもつれ込む事例はめずらしくありません。大切な家族が相続で仲違いしないよう、生前から対策を考えておきましょう。ただし相続対策には専門的な知識が必要です。
ひろしま相続・不動産ホットラインは、不動産相続に関して専門的なアドバイスができる不動産相続に特化したサポートチームです。税理士、不動産鑑定士、司法書士など各分野のプロが在籍しているので、相続に関わる手続きやお悩みを一括で解決します。
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