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成年後見人制度とは?仕組み・手続き・費用をわかりやすく解説

「親が認知症になったら、預貯金の管理や不動産の売却はどうすればいいのだろう」――こうした不安を抱えるご家族は少なくありません。判断能力が低下した方の財産や権利を守る仕組みが、成年後見人制度です。

成年後見人制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、利用する場面や手続きの流れが異なります。制度の概要から申立ての方法、かかる費用、注意すべきポイントまで、本記事ではひと通りの内容を網羅的に解説していきます。

高齢化が進む日本において、成年後見人制度は多くの方に関わりうる重要なテーマです。ご自身やご家族の将来に備えるための参考として、ぜひ最後までお読みください。

成年後見人制度の概要

成年後見人制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方を法的に保護・支援するための制度です。家庭裁判所が選任した後見人が、本人に代わって財産管理や各種契約の手続きを行います。

制度の根拠となるのは民法であり、1999年の民法改正によって現在の成年後見制度が創設されました。2000年4月から施行され、旧来の「禁治産・準禁治産」制度に代わるものとして、本人の自己決定権を尊重しつつ権利を守る仕組みが整備されています。

成年後見人制度が対象とするのは、以下のような場面です。

● 認知症の親の預貯金を管理・解約する必要がある場合
● 判断能力が低下した方の不動産を売却しなければならない場合
● 遺産分割協議に判断能力が不十分な相続人が含まれる場合
● 悪質な訪問販売や詐欺から本人を守りたい場合

成年後見人制度は大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分かれており、それぞれ利用する時期や仕組みが異なります。判断能力がすでに低下している場合は法定後見制度を、まだ判断能力がある段階で将来に備える場合は任意後見制度を利用するのが基本的な考え方です。

法定後見制度とは

法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方を対象とした制度です。家庭裁判所への申立てにより、裁判所が適切な後見人を選任し、本人の財産管理や身上監護(生活・療養に関する手続き)を代行します。

法定後見制度の3つの類型(後見・保佐・補助)

法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型が設けられています。

後見は、判断能力が「常に欠けている状態」にある方が対象です。日常的な買い物なども含め、ほぼすべての法律行為について後見人が代理権を持ちます。重度の認知症の方が該当するケースが多く、後見人には包括的な代理権と取消権が認められています。

保佐は、判断能力が「著しく不十分」な方が対象となります。日常的な行為は自分で行えるものの、不動産の売買や借金といった重要な財産行為については保佐人の同意が必要です。保佐人に代理権を与えるには、別途家庭裁判所の審判が必要になります。

補助は、判断能力が「不十分」な方を対象としています。3つの類型のなかでは本人の判断能力がもっとも高い段階にあたり、補助人に同意権や代理権を付与するかどうかは、申立ての際に個別に定めることになります。本人の意思が尊重されやすい類型といえるでしょう。

いずれの類型を利用するかは、医師の診断書や鑑定結果をもとに家庭裁判所が判断します。

後見人に選ばれる人とは

成年後見人に選ばれるのは、必ずしも親族とは限りません。最高裁判所の統計によれば、近年は弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が後見人に選任されるケースが全体の約8割を占めています。

親族が後見人の候補者として申立てることも可能ですが、最終的な選任は家庭裁判所が行うため、候補者がそのまま選ばれない場合もあります。特に、本人の財産が多額である場合や親族間に利害の対立がある場合には、専門職が選任される傾向にあります。

なお、以下に該当する方は後見人になることができません(民法847条)。

● 未成年者
● 過去に後見人を解任された方
● 破産者で復権していない方
● 本人に対して訴訟をした方やその配偶者・親子
● 行方不明の方

法定後見制度が必要となる場面と後見人の役割

法定後見制度が必要になるのは、具体的にどのような場面なのでしょうか。後見人の役割とあわせて確認していきましょう。

預貯金の管理・解約

認知症などで判断能力が低下すると、銀行は口座名義人本人の意思確認ができないとして、口座を凍結する場合があります。入院費用や施設利用料の支払いに必要な資金であっても、家族が代わりに引き出すことが難しくなるケースは珍しくありません。

後見人が選任されれば、本人に代わって金融機関での手続きが可能になります。預貯金の引き出しや解約、定期預金の管理など、日常的な財産管理が後見人の重要な役割のひとつです。

不動産の売却

本人が所有する不動産を売却するには、本人の判断能力が求められます。認知症が進行した状態では売買契約が無効になるリスクがあるため、施設入所費用の捻出などのために不動産を処分したい場合、後見人を選任する必要が生じます。

ただし、本人の居住用不動産を売却する際には、後見人の判断だけでは足りず、家庭裁判所の許可が別途必要です。本人の住まいを安易に処分しないための保護規定であり、売却の必要性や相当性が慎重に審査されます。

相続の手続き

遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。相続人のなかに判断能力が十分でない方がいる場合、そのままでは有効な遺産分割協議を行うことができません。

成年後見人が選任されると、後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加できるようになります。ただし、後見人自身も相続人である場合には利益相反が生じるため、別途「特別代理人」の選任が必要になる点に注意が求められます。

詐欺やトラブルの防止

判断能力が低下した方は、悪質な訪問販売や振り込め詐欺などの被害にあうリスクが高まります。後見人には取消権が認められているため、本人が不利な契約を結んでしまった場合でも、後見人が契約を取り消すことが可能です。

日常的な買い物(食料品の購入など)は取り消しの対象外ですが、高額な商品の購入や不要なリフォーム契約などについては、後見人の取消権によって本人の財産を守ることができます。

法定後見制度の手続きの流れ

法定後見制度を利用するまでの手続きについて、順を追って解説します。

ステップ1:申立てができる人と管轄の確認

法定後見制度の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長などに限られています。身寄りがない方の場合は、市区町村長が申立てを行うことも可能です。

申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。住民票上の住所ではなく、実際に生活している場所の管轄裁判所に申し立てる点に注意してください。

ステップ2:必要書類の準備

申立てにあたっては、多数の書類を用意する必要があります。主な必要書類は以下のとおりです。

後見開始等申立書
● 申立事情説明書
● 財産目録
● 収支予定表
● 本人の戸籍謄本・住民票
● 後見人候補者の住民票
● 医師の診断書(成年後見用)
● 本人の登記されていないことの証明書
● 預貯金通帳のコピー、不動産登記事項証明書などの財産関係書類

特に医師の診断書は成年後見制度専用の書式があり、かかりつけ医に依頼して作成してもらう必要があります。書式は最寄りの家庭裁判所や裁判所のWebサイトから入手可能です。

ステップ3:申立書類の作成と提出

必要書類がそろったら、申立書を作成して家庭裁判所に提出します。申立書には、本人の状況、申立ての理由、後見人候補者の情報などを記載します。

書類の不備があると受理されない場合があるため、不安な方は司法書士や弁護士に書類作成を依頼するのもひとつの方法です。なお、申立て手続きの代理は弁護士のみが行えますが、書類作成の支援は司法書士にも依頼できます。

ステップ4:家庭裁判所での審理

申立てが受理されると、家庭裁判所による審理が始まります。審理の過程では、以下のような手続きが行われます。

面接(参与員との面談):申立人や後見人候補者に対して、家庭裁判所の参与員が面接を行います。本人の状況や申立ての経緯、候補者の適格性などが確認されます。

本人調査:裁判官や調査官が本人の状況を確認します。施設や病院に入っている場合は、調査官が訪問して聴取を行うこともあります。

親族への意向照会:本人の親族に対して、後見開始や候補者に関する意見を照会する書面が送付される場合があります。

鑑定:診断書の内容だけでは判断能力の程度が判別できない場合、医師による鑑定が実施されることがあります。鑑定が行われる割合は全体の1割程度で、費用は5万円〜10万円ほどかかります。

ステップ5:審判と後見の開始

審理が完了すると、家庭裁判所が審判を行います。後見開始の審判が確定し、成年後見人が正式に選任されると、法務局に後見の登記がなされます。

申立てから審判確定までの期間は、多くの場合2〜4か月程度です。鑑定が必要なケースや書類の不備がある場合はさらに時間を要します。

後見が開始されると、後見人は速やかに本人の財産調査を行い、財産目録を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。以後、定期的に裁判所への報告義務が発生し、後見業務は原則として本人が亡くなるまで続きます。

法定後見制度にかかる費用

法定後見制度の利用には、申立て時の初期費用と、後見開始後に継続的にかかる費用があります。

申立て時にかかる費用

申立ての際に必要な費用の目安は以下のとおりです。

● 収入印紙:800円(後見開始)、別途代理権付与等があれば追加
● 郵便切手:3,000円〜5,000円程度(裁判所によって異なる)
● 登記手数料(収入印紙):2,600円
● 医師の診断書作成費用:3,000円〜10,000円程度
● 鑑定費用(実施された場合):5万円〜10万円程度
● 戸籍謄本・住民票などの取得費用:数千円

司法書士や弁護士に書類作成を依頼する場合は、別途10万円〜20万円程度の報酬がかかるのが一般的です。合計すると、申立てにかかる費用は自分で手続きする場合で1万円〜2万円程度、専門家に依頼する場合で15万円〜25万円程度が目安となります。

後見開始後にかかる継続費用

後見開始後にもっとも大きな費用となるのが、後見人への報酬です。親族が後見人になった場合は無報酬とすることもありますが、弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選任された場合は、家庭裁判所が報酬額を決定します。

専門職後見人の報酬の目安は、月額2万円〜6万円程度です。管理する財産額が大きいほど報酬も高くなる傾向にあり、財産額1,000万円以下の場合は月額2万円、1,000万円超5,000万円以下で月額3万円〜4万円、5,000万円超で月額5万円〜6万円が相場とされています。

さらに、不動産の売却や遺産分割協議など、特別な業務を行った場合には「付加報酬」が認められることもあります。後見は原則として本人が亡くなるまで続くため、長期間にわたって報酬が発生する点を理解しておく必要があるでしょう。

また、家庭裁判所が後見監督人を選任した場合は、監督人への報酬も別途発生します。監督人の報酬は後見人報酬の半額程度が目安です。

任意後見制度とは

任意後見制度は、まだ判断能力が十分にある段階で、将来の判断能力低下に備えてあらかじめ後見人を決めておく制度です。「自分の信頼する人に将来のことを任せたい」という希望を実現できる点が、法定後見制度との大きな違いです。

任意後見制度では、本人(委任者)が自ら選んだ任意後見受任者との間で「任意後見契約」を締結します。契約内容には、どのような代理権を与えるかを具体的に定めることができ、法定後見制度よりも本人の意思が反映されやすい仕組みとなっています。

ただし、任意後見契約を結んだだけでは後見は開始しません。実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、監督人が選任されてはじめて任意後見が始まります。

任意後見制度の手続きの流れ

任意後見制度を利用するための具体的なステップを見ていきましょう。

1. 任意後見受任者を決める

まず、将来後見人となる人(任意後見受任者)を選びます。信頼できる家族や親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家に依頼することも可能です。法定後見とは異なり、本人が自由に選べるのが任意後見の特長です。

2. 契約内容を決める

任意後見人に委任する事務の範囲を決定します。具体的には、預貯金の管理、不動産の管理・売却、介護契約の締結、医療契約の締結など、どの範囲まで代理権を与えるかを細かく定めます。

委任する事項が広すぎると後見人に大きな権限が集中し、逆に狭すぎると必要な場面で対応できなくなるため、本人の生活状況や将来の見通しをふまえて慎重に設計する必要があるでしょう。

3. 公正証書で契約を締結する

任意後見契約は、必ず公正証書によって締結しなければなりません。公証役場に本人と受任者が出向き、公証人が契約書を作成します。公正証書で作成することが法律上の要件であり、私文書での契約は無効となります。

契約が締結されると、公証人の嘱託によって法務局に登記がなされます。

4. 任意後見監督人の選任申立て

本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人としての活動が正式に始まります。監督人は任意後見人の業務を監督する役割を担い、不正防止の機能を果たします。

5. 任意後見人による後見事務の開始

任意後見監督人が選任されると、任意後見人は契約で定められた範囲の事務を本人に代わって行えるようになります。財産管理や各種契約の締結、介護サービスの手続きなどを、本人の利益のために遂行します。

任意後見人の業務は任意後見監督人の監督のもとで行われ、監督人は定期的に家庭裁判所へ報告を行わなければなりません。

任意後見制度にかかる費用

任意後見制度にかかる費用は、契約締結時と後見開始後に分けて整理できます。

契約締結時の費用

任意後見契約を公正証書で作成する際の費用として、公証人手数料1万1,000円、登記嘱託手数料1,400円、法務局への郵送料(約300円)、収入印紙2,600円がかかります。合計で約1万5,000円程度です

弁護士や司法書士に契約書の起案を依頼する場合は、別途5万円〜15万円程度の報酬が発生します。

後見開始後の費用

任意後見監督人の選任申立てにかかる費用は、収入印紙800円、登記手数料1,400円、郵便切手代(3,000円〜5,000円程度)です。

任意後見監督人への報酬は家庭裁判所が決定し、月額1万円〜3万円程度が目安となります。また、任意後見人への報酬は任意後見契約のなかで自由に定めることが可能で、親族が後見人の場合は無報酬とするケースもあれば、専門家の場合は月額3万円〜5万円程度とするのが一般的です。

法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度と任意後見制度の違いを整理して比較しておきましょう。

利用開始のタイミング:法定後見制度は判断能力がすでに低下した後に利用しますが、任意後見制度は判断能力があるうちに契約を結び、将来に備えます。

後見人の選び方:法定後見では家庭裁判所が後見人を選任するため、希望した候補者が必ずしも選ばれるとは限りません。一方、任意後見では本人が自ら信頼する方を後見人として指名できます。

後見人の権限:法定後見の後見人には取消権が認められていますが、任意後見人には取消権がありません。任意後見人の権限は、契約で定めた代理権の範囲に限られます。

監督体制:法定後見では家庭裁判所が直接後見人を監督し、必要に応じて後見監督人を選任します。任意後見では必ず任意後見監督人が選任される仕組みです。

本人の意思の反映度:法定後見は家庭裁判所の裁量による部分が大きいのに対し、任意後見は契約内容によって本人の意思をより細やかに反映できます。将来の備えとして、判断能力がしっかりしているうちに任意後見制度を検討しておくメリットは大きいといえるでしょう。

成年後見人制度の注意点

成年後見人制度の利用にあたっては、知っておくべき注意点がいくつかあります。利用後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、事前に確認しておきましょう。

一度始めると途中でやめられない

法定後見制度は、原則として本人が亡くなるまで継続します。「症状が一時的に回復した」「費用の負担が重い」といった理由だけでは途中で終了させることが難しく、後見人の辞任にも家庭裁判所の許可が必要です。

制度を利用する前に、長期にわたって費用が発生する点や、後見人の業務が継続する点をしっかり理解しておくことが大切です。

希望する人が後見人に選ばれるとは限らない

法定後見制度では、親族を後見人候補者として申し立てても、裁判所が別の人(専門職等)を選任する可能性があります。特に、財産額が多い場合、親族間に対立がある場合、または候補者の適格性に疑問がある場合には、第三者が選任されやすくなります。

第三者の専門職後見人が選任されると、報酬が継続的に発生するため、想定外の費用負担につながることもあるでしょう。

財産管理に制限がかかる

後見人が選任されると、本人の財産は後見人の管理下に置かれます。家族であっても、本人の預貯金を自由に引き出すことは認められなくなるため、それまで家族が行っていた財産管理の方法を大きく変えなければならない場合があります

また、本人の財産を投資に運用したり、家族への贈与に使ったりすることも原則として認められません。後見人の役割は本人の財産を「守る」ことであって「増やす」ことではないためです。相続税対策としての生前贈与なども制限を受ける点は、とりわけ注意が必要でしょう。

後見人による不正のリスク

残念ながら、後見人が本人の財産を私的に流用するといった不正行為が発生するケースも報告されています。最高裁判所の統計では、親族後見人による不正が大きな問題となっており、専門職後見人の選任が増加している背景のひとつにもなっています。

不正を防止するため、家庭裁判所は後見監督人の選任や後見制度支援信託・後見制度支援預貯金の利用を促進しています。後見制度支援信託とは、日常的な支出に必要な金額だけを後見人が管理する口座に置き、残りの財産を信託銀行に預ける仕組みです。

後見人に頼めないこともある

後見人の職務には一定の範囲があり、すべてのことを後見人に任せられるわけではありません。具体的には、手術や延命治療に関する医療同意は後見人の権限に含まれておらず、身元保証人になることも業務の範囲外とされています。

また、介護行為そのもの(食事の介助や入浴の手伝いなど)も後見人の職務には該当しません。後見人の役割はあくまで「法律行為の代理」と「財産管理」が中心であり、事実行為は含まれないことを理解しておく必要があります。

成年後見制度の利用状況と近年の動向

成年後見制度の利用者数は年々増加傾向にありますが、認知症高齢者の数に比べるとまだまだ利用が進んでいないのが現状です。最高裁判所の「成年後見関係事件の概況」によれば、成年後見制度の利用者数は約24万人(2023年12月末時点)であるのに対し、認知症高齢者は約600万人以上と推定されています。

利用が進まない背景には、制度の複雑さや費用負担への懸念、そして「一度始めるとやめられない」という使い勝手の悪さが指摘されています。こうした課題を受けて、制度の見直しに向けた議論も活発に行われてきました。

成年後見制度の見直しの動き

法務省の法制審議会では、成年後見制度の見直しが検討されています。見直しの方向性として議論されている主な論点は以下のとおりです。

● 必要な期間だけ利用できる「期間限定型」の導入
● 本人の状況に応じて後見の類型を柔軟に変更できる仕組み
● 後見人の交代をより容易にする制度設計
● 本人の意思決定支援をより重視した運用

法改正が実現すれば、制度の使い勝手が大きく改善されることが期待されています。現時点では改正の具体的な施行時期は未定ですが、今後の動向に注目しておくとよいでしょう。

成年後見制度を利用しない選択肢

成年後見人制度にはメリットがある一方で、先述のようなデメリットや制約もあるため、他の方法で対応できないかを検討する価値はあります。

家族信託

家族信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託す仕組みです。信託契約のなかで財産の管理方法や使い道を柔軟に定めることができ、成年後見制度では認められにくい積極的な財産活用(不動産の建て替えや売却益の運用など)にも対応できます。

ただし、家族信託はあくまで「財産管理」の手段であり、身上監護(介護契約や施設入所契約の締結など)は含まれません。また、判断能力が低下した後では信託契約を締結できないため、元気なうちに手続きを進めておく必要があります。

日常生活自立支援事業

各都道府県の社会福祉協議会が実施する「日常生活自立支援事業」を活用する方法もあります。福祉サービスの利用手続きの援助や、日常的な金銭管理(公共料金の支払い代行など)を支援してくれるサービスです。

判断能力がある程度残っている方が対象であり、利用するには本人との契約が必要になります。後見制度ほどの包括的な権限はありませんが、軽度の支援で足りる場合には有効な選択肢となるでしょう。

財産管理委任契約

弁護士や司法書士などの専門家に財産管理を委任する契約を結ぶ方法です。判断能力がある段階から利用でき、任意後見契約と組み合わせて「移行型」として設計されることもあります

財産管理委任契約は当事者間の合意のみで成立するため、家庭裁判所の関与がないぶん手続きは簡便ですが、監督機関がないことによる不正リスクには注意が必要です。

成年後見制度の相談窓口

成年後見制度の利用を検討している方が相談できる窓口は複数あります。

地域包括支援センターは、各市区町村に設置されている高齢者の総合相談窓口です。成年後見制度に関する一般的な相談を無料で受け付けており、必要に応じて専門機関への紹介も行ってくれます。

中核機関・権利擁護センターは、成年後見制度の利用促進を目的として各地域に設置が進められている専門窓口です。制度の説明から申立て支援まで、包括的なサポートが受けられます。

弁護士会・司法書士会の相談窓口では、法律の専門家に直接相談することが可能です。各地域の弁護士会や司法書士会が定期的に無料相談会を開催しているほか、法テラス(日本司法支援センター)を通じた無料法律相談も利用できます。

家庭裁判所でも、成年後見制度に関する手続き案内を受けることが可能です。具体的な法律相談には応じていませんが、申立て手続きに必要な書類や流れについて説明を受けられます。

よくある質問

成年後見人制度の申立てにはどのくらい時間がかかりますか?

申立てから審判確定までの期間は、おおむね2か月〜4か月程度が一般的です。ただし、書類の不備がある場合や医師の鑑定が必要な場合には、さらに数か月を要することもあります。書類の準備期間も含めると、利用開始までに半年程度かかるケースも想定しておくとよいでしょう。

認知症の家族がいますが、必ず成年後見人制度を利用しなければなりませんか?

認知症と診断されたからといって、直ちに成年後見人制度の利用が必要になるわけではありません。預貯金の管理や不動産の処分、遺産分割協議への参加など、法律行為が必要な場面で判断能力が求められる場合に利用を検討します。日常生活で特に支障がなければ、すぐに申立てをする必要はないでしょう。

後見人の報酬を支払う余裕がない場合はどうすればよいですか?

各市区町村には「成年後見制度利用支援事業」という助成制度が設けられている場合があります。後見人の報酬や申立て費用の全部または一部を助成してくれる制度で、本人の収入や資産が一定基準以下であれば利用できる可能性があります。お住まいの市区町村の福祉担当課に問い合わせてみてください。

成年後見人は途中で変更できますか?

後見人が不適切な行為を行った場合や、業務を遂行することが困難になった場合には、家庭裁判所に対して後見人の解任を請求できます。解任が認められると、家庭裁判所が新たな後見人を選任します。ただし、単に「相性が合わない」といった理由では解任は認められにくい点に注意が必要です。

成年後見人制度と家族信託はどちらを選ぶべきですか?

状況によって最適な選択肢は異なります。すでに判断能力が低下している場合は法定後見制度を利用するしかありませんが、まだ判断能力が十分にある段階であれば、家族信託と任意後見制度を組み合わせた対策が効果的です。家族信託で財産管理を行い、任意後見制度で身上監護をカバーするという役割分担が可能になります。費用や手続きの負担も含めて、専門家に相談のうえ判断されることをおすすめします。

まとめ

成年後見人制度は、認知症や障害によって判断能力が低下した方の財産と権利を守るための重要な制度です。法定後見制度は判断能力がすでに低下した方のために家庭裁判所が後見人を選任する仕組みであり、任意後見制度は判断能力があるうちに自ら信頼する方を後見人として指名しておく仕組みです。

制度の利用にあたっては、申立て手続きや費用の負担、途中でやめられないといった注意点をしっかり理解しておくことが欠かせません。家族信託など他の選択肢も視野に入れたうえで、ご本人やご家族にとって最善の方法を選ぶことが大切です。

まずはお近くの地域包括支援センターや専門家の相談窓口を訪れて、具体的な状況にもとづいたアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。早めの情報収集と準備が、将来の安心につながります。

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監修者 相続・遺言アドバイザー 大野博満