相続手続きの期限一覧|手続き別の期限と放置した場合のリスク
大切な家族を亡くされた後、悲しみが続く中でも相続手続きは待ってくれません。死亡届の提出から相続税の申告、相続登記まで、相続にかかわる手続きには「7日以内」「3ヶ月以内」「10ヶ月以内」など、それぞれ異なる期限が定められています。
期限を過ぎると、本来受けられたはずの税の軽減制度が使えなくなったり、延滞税などのペナルティが加算されたりするケースもあります。なかには「期限を過ぎると権利そのものが消えてしまう」手続きもあるため、早い段階で全体像を把握しておくことが重要です。
この記事では、相続手続きを期限の短い順に整理し、各手続きで見落としがちなポイントを解説します。
相続手続きの期限一覧【早見表】
| 期限の目安 | 主な手続き |
| 7日以内 | 死亡届・火葬許可証申請書の提出 |
| 10日以内 | 年金の受給権者死亡届 |
| 14日以内 | 世帯主変更届、健康保険・介護保険の資格喪失届 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 |
| 2年以内 | 高額療養費の申請、葬祭費・埋葬費の申請 |
| 3年以内 | 相続登記(義務)、死亡保険金の請求 |
| 5年以内 | 未支給年金・遺族年金の請求 |
| 5年10ヶ月以内 | 相続税の更正の請求 |
以下では、各手続きの内容と注意点を詳しく説明します。
【7日以内】死後すぐに必要な行政手続き
死亡届・火葬許可証申請書の提出
死亡した事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出しなければなりません(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)。死亡届と同時に火葬許可証の申請も行います。
病院で亡くなった場合、死亡診断書は医師が作成します。この書類は複数枚取得しておくことをおすすめします。後に保険金の請求や年金の手続きで原本またはコピーの提出を求められることが多く、再発行の手間を省けるからです。
【14日以内】社会保険・行政関連の手続き
世帯主変更届
被相続人が世帯主だった場合、死亡後14日以内に住民票のある市区町村役場で世帯主変更届を提出します。ただし、残された世帯員が1人だけであれば届け出は不要です。
健康保険・介護保険の資格喪失届
被相続人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、14日以内に資格喪失届を提出します。あわせて健康保険証を返却する必要があります。介護保険の被保険者証も同様に返却します。
被相続人が会社員だった場合、健康保険は勤務先または協会けんぽを通じて手続きします。この場合の期限は死亡後5日以内が原則です。
【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認の申述
相続するかどうかを選択する最重要期限
相続人は、相続の開始を知った日(通常は被相続人が死亡した日)から3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。この3ヶ月間を「熟慮期間」と呼びます。
何もしなければ単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継ぐことになります。
相続放棄は、家庭裁判所に申述することで、最初から相続人でなかったものとして扱われます。被相続人に多額の借金があるケースなどで選択されます。
限定承認は、相続したプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済するという選択肢です。ただし、相続人全員が共同で申述しなければならないため、実務上は手続きが煩雑で利用されるケースは多くありません。
注意が必要なのは、「起算点」の解釈です。被相続人の死亡後、長期間にわたって連絡がなかった場合など、相続の開始を知った日が死亡日と一致しないケースもあります。この点は専門家に確認することが安全です。
また、3ヶ月の期限が迫っていても、財産調査が終わっていない場合には家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てることができます。期限ギリギリで判断に迷っている場合は、まず申立てを検討してください。
【4ヶ月以内】準確定申告
亡くなった年の所得税を申告する
被相続人が生前に所得を得ていた場合、相続人は被相続人に代わって確定申告を行う義務があります。これを準確定申告といいます。期限は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。
準確定申告が必要になる主なケースは、以下のとおりです。
- 自営業・フリーランスとして事業所得があった
- 年金収入が400万円を超えていた
- 不動産収入があった
- 給与以外の所得が20万円を超えていた
サラリーマンでも、医療費控除の還付申告などを行う場合は準確定申告によって還付を受けられる可能性があります。4ヶ月という期限は延長できないケースがほとんどであるため、早めに税理士に相談することが望ましいです。
【10ヶ月以内】相続税の申告・納付
相続手続きの中心にある最重要期限
相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内が期限です。相続税が発生しない場合も多いですが、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産がある場合は申告が必要です。
10ヶ月というのは一見長いように感じますが、この期間中に遺産分割協議の完了・財産の評価・申告書の作成を行わなければなりません。不動産の評価など専門知識が必要な作業も多く、実際には「気づけば残り数ヶ月」という状況になるケースも珍しくありません。
期限内に遺産分割が確定していない場合でも、法定相続分での申告を行い、後から修正申告や更正の請求を行うことが可能です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、有利な制度を適用するには原則として期限内に分割が完了している必要があります。
なお、申告・納付が期限を過ぎた場合は、無申告加算税(最大15〜20%)や延滞税(年利最大14.6%)が課される可能性があります。
【1年以内】遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障された相続財産の取り分です。遺言書によって遺留分を下回る相続しか受け取れなかった場合、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に、相手方に対して遺留分侵害額請求を行う権利があります。
この請求は内容証明郵便で行うことが一般的です。1年という期限は、請求の意思表示さえ行えばよく、具体的な金額の交渉はその後に行われます。相続後の親族関係にも影響が出やすい手続きですので、弁護士への相談も視野に入れてください。
【2年以内】各種給付金の申請
高額療養費の申請
被相続人が亡くなる前の入院・治療で高額療養費の支給対象となっていた場合、相続人がその申請を引き継ぐことができます。申請期限は診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
葬祭費・埋葬費の申請
被相続人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った方(喪主など)は葬祭費の支給申請ができます。金額は自治体によって異なりますが、広島市では一律30,000円です。申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年以内です。
被相続人が会社員や公務員などの健康保険加入者だった場合は、「埋葬料(費)」として申請できます(上限5万円)。こちらも期限は2年以内ですが、退職後に亡くなった場合など、加入資格によって支給対象者が変わります。
いずれも忘れられがちな手続きです。還付を受けられる可能性があるため、確認しておく価値はあります。
【3年以内】相続登記と死亡保険金の請求
相続登記(義務化)
2024年4月1日から、相続による不動産の取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化されました(法務省:相続登記の義務化について)。正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月1日以前に相続が発生していた未登記の不動産についても、施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり2027年3月31日までに登記が必要です。
遺産分割がまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」という簡易的な方法で期限内に対応することができます。この制度は、法定相続人の申告を法務局に行うだけで過料を免れるためのもので、正式な相続登記とは別の手続きです。
死亡保険金の請求
生命保険金の請求期限は、保険会社によって異なりますが、多くの場合、被保険者が死亡した日の翌日から3年以内です。保険法上の消滅時効も3年とされています。
加入している保険の確認が遅れ、請求を忘れてしまうケースも現実には起きています。遺品整理や郵便物の確認を通じて、加入している保険をできるだけ早い段階でリストアップすることをおすすめします。
【5年以内】年金関連の請求
被相続人が受け取るはずだった年金が支払われていなかった場合(「未支給年金」)、一定の遺族が請求できます。請求期限は死亡日の翌月から5年以内です。また、遺族年金・寡婦年金・死亡一時金なども請求期限が5年に設定されていることが多く、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)に問い合わせて確認することを推奨します。
【5年10ヶ月以内】相続税の更正の請求
相続税を納め過ぎた場合、申告期限(死亡日の翌日から10ヶ月)から5年以内、つまり死亡日から5年10ヶ月以内に「更正の請求」を行うことで還付を受けることができます。
当初申告後に遺産分割が確定した場合や、財産評価が見直された場合などに活用できる手続きです。
期限のない相続手続きにも注意が必要
法律で定められた期限はありませんが、長期間放置すると問題が生じやすい手続きもあります。
遺産分割協議は、法定相続人全員の合意が必要で、相続人が増えたり(子・孫への相続)、認知症などで意思能力が失われたりすると、交渉がますます困難になります。相続税の申告期限(10ヶ月)を意識しながら進めることが現実的です。
預貯金や株式の名義変更も法的な期限はありませんが、名義人が亡くなったことが金融機関に判明すると口座が凍結されます。必要な資金の確保という観点から、早めの手続きが重要です。
期限を過ぎた場合のリスク
税の軽減制度が適用されなくなる
相続税には、配偶者の税額軽減(最大1億6,000万円まで非課税)や小規模宅地等の特例(最大80%の評価減)など、大きな節税効果を持つ制度があります。これらは原則として、申告期限内に遺産分割が完了していること・申告書が提出されていることが条件です。期限を過ぎると、適用が受けられなくなる可能性があります。
延滞税・加算税が課される
相続税の申告・納付を期限後に行った場合、延滞税(期限翌日から納付日まで年利で計算)のほか、無申告加算税(5〜20%)や過少申告加算税(10〜15%)が課されます。税務調査によって発覚した場合は、さらに高率になることもあります。
相続放棄や遺留分請求の権利を失う
相続放棄の期限(3ヶ月)は、手続きを怠ると単純承認とみなされ、被相続人の借金も含めてすべてを引き継ぐことになります。また、遺留分侵害額請求(1年)も期限を過ぎれば権利は消滅し、取り戻すことができません。
相続手続きのことは、ひろしま相続・不動産ホットラインへご相談ください
相続手続きは、期限・内容ともに複雑で、複数の専門家(税理士・司法書士・弁護士)が関わることも少なくありません。「何から手をつければよいかわからない」という状態のまま時間だけが過ぎてしまうと、取り返しのつかない不利益を招くこともあります。
ひろしま相https://souzoku2103.com/続・不動産ホットラインでは、広島県内の相続・不動産に関するご相談を承っています。相続の開始直後から財産整理・税申告・不動産の名義変更まで、ワンストップでサポートしています。「相続放棄を考えているが期限が近い」「相続税がかかるかどうかわからない」など、些細なことでもお気軽にご相談ください。
まとめ
相続手続きの期限をあらためて整理すると、7日以内の死亡届から始まり、3ヶ月の相続放棄、10ヶ月の相続税申告、3年の相続登記義務まで、段階的に手続きが続きます。見落としがちな給付金の申請(2年以内)や保険金請求(3年以内)なども存在し、全体を俯瞰しておかないと気づかないうちに期限を逃すことがあります。
特に相続放棄・準確定申告・相続税の申告の三つは、期限を過ぎると取り返しのつかない影響が出るケースがあります。早い段階で専門家に相談し、漏れなく手続きを進めることが、大切な財産と家族関係を守ることにつながります。
