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贈与税額控除とは?計算方法から申告書の書き方まで徹底解説

相続が発生した際、過去に贈与を受けていた財産について相続税と贈与税の両方が課税されるケースがあります。このような二重課税を防ぐために設けられているのが「贈与税額控除」です。

本記事では、贈与税額控除の基本的な仕組みから具体的な計算方法、相続税申告書への記載方法まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。相続税の申告を控えている方や、生前贈与を検討中の方はぜひ参考にしてください。

贈与税額控除とは二重課税を防ぐ制度

贈与税額控除は、相続税と贈与税の二重課税を防ぐために設けられた制度です。被相続人から生前に贈与を受けて贈与税を納めていた場合、その財産が相続財産に加算されると、同じ財産に対して相続税も課税されることになります。

このような不合理な二重課税を回避するため、すでに納付した贈与税額を相続税額から控除できる仕組みが贈与税額控除です。

二重課税が発生する具体的なケース

たとえば、父親から生前に500万円の贈与を受け、贈与税として48万5,000円を納付していたとします。その後、父親が亡くなって相続が発生した場合、この500万円は生前贈与加算により相続財産に含められるのです。

このままでは、500万円に対して贈与税と相続税の両方が課税される状態となってしまいます。贈与税額控除を適用することで、納付済みの贈与税48万5,000円を相続税額から差し引くことができ、税負担の公平性が保たれるようになるのです。

贈与税額控除が適用される2つの要件

贈与税額控除を受けるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

・生前贈与加算の対象となっていること
・納付済みの贈与税があること

それぞれ詳しく見てみましょう。

生前贈与加算の対象となっていること

まず、贈与財産が相続税の計算において生前贈与加算の対象となっている必要があります。

生前贈与加算とは、被相続人が亡くなる前の一定期間内に贈与された財産を、相続財産に加算する制度です。2024年1月1日以降の贈与については、相続開始前7年以内の贈与が加算対象となります。

ただし、令和6年度税制改正により、次のような経過措置が設けられています。

2024年1月1日から2027年12月31日までの間に相続が発生した場合は、相続開始前3年超7年以内の贈与については、総額から100万円を控除した金額が加算対象となります

生前贈与加算の対象とならない贈与については、そもそも相続財産に含まれないため、贈与税額控除も適用されません。

納付済みの贈与税があること

当然のことながら、実際に贈与税を納付している必要があります。年間110万円以下の基礎控除内の贈与など、贈与税の申告・納付が不要だったケースでは、控除すべき贈与税額が存在しないため、贈与税額控除の適用はありません。

配偶者控除や住宅取得等資金の贈与の特例など、非課税制度を利用して贈与税がゼロになった場合も同様です。

贈与税額控除の計算方法

贈与税額控除の金額は、以下の計算式で算出します。

控除する贈与税額 = その年分の贈与税額 × (生前贈与加算された財産の価額 ÷ その年分の贈与財産の合計額)

この計算式のポイントは、その年に支払った贈与税の全額ではなく、生前贈与加算された財産に対応する部分のみを按分計算する点です。

按分計算が必要な理由

贈与税額控除を算出するには、按分計算が必要です。理由は、被相続人以外からの贈与も含めて贈与税を納付しているケースがあるためです。

たとえば、父親から200万円、叔父から200万円の合計400万円の贈与を受けた年があったとします。この場合の贈与税は両方を合算して計算されますが、生前贈与加算の対象となるのは父親からの200万円のみです。

一方、叔父からの贈与は相続財産に加算されないため、その部分に対応する贈与税まで控除してしまうと過大な控除となってしまいます。按分計算により、生前贈与加算された財産に対応する贈与税額のみを正確に算出できるようになるのです。

配偶者控除を適用している場合の計算

贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)を適用している場合は、配偶者控除額を差し引いた後の金額を基準に按分計算を行います

控除する贈与税額 = その年分の贈与税額 × {(生前贈与加算された財産の価額 − 配偶者控除額) ÷ (その年分の贈与財産の合計額 − 配偶者控除額)}

配偶者控除を適用した部分については、そもそも贈与税の課税対象から除外されているため、計算の分母・分子の両方から控除します。

具体的な計算事例

実際の数字を使って、贈与税額控除の計算方法を確認してみましょう。

①単純な暦年贈与のケース

【前提条件】
・2023年:父から300万円の贈与を受け、贈与税19万円を納付
・2024年に父が死亡し、相続が発生

【計算】

この300万円は相続開始前7年以内の贈与として、全額が生前贈与加算の対象となります。

控除する贈与税額 = 19万円 × (300万円 ÷ 300万円) = 19万円

他に贈与を受けていないシンプルなケースでは、納付した贈与税の全額19万円を相続税額から控除できます。

②複数人から贈与を受けているケース

【前提条件】
・2023年:父から200万円、叔父から200万円の合計400万円の贈与を受けた
・贈与税額は53万円(400万円−110万円)×15%−10万円 = 33万5,000円
・2024年に父が死亡し、相続が発生

【計算】

生前贈与加算の対象となるのは父からの200万円のみです。

控除する贈与税額 = 33万5,000円 × (200万円 ÷ 400万円) = 16万7,500円

納付した贈与税33万5,000円のうち、16万7,500円のみを相続税額から控除します。残りの16万7,500円は叔父からの贈与に対応する部分であり、控除の対象外です。

③配偶者控除を適用しているケース

【前提条件】
・2022年:父から自宅の持分2,500万円の贈与を受けた
・配偶者控除2,000万円を適用し、課税価格は500万円
・贈与税額は48万5,000円
・2024年に父が死亡し、相続が発生

【計算】

生前贈与加算の対象となるのは2,500万円全額です。

控除する贈与税額 = 48万5,000円 × {(2,500万円 − 2,000万円) ÷ (2,500万円 − 2,000万円)} = 48万5,000円

配偶者控除を適用していても、生前贈与加算には贈与財産の全額が含まれる点に注意が必要です。ただし、按分計算においては配偶者控除額を差し引いた金額を用いるため、この事例では全額が控除対象となります。

④相続開始年の贈与があるケース

【前提条件】
・2024年3月:父から200万円の贈与を受けた
・2024年10月:父が死亡し、相続が発生
・贈与税は未申告(申告期限前に相続が発生)

【計算】

相続開始年の贈与については、贈与税の申告期限が到来する前に相続が発生しているため、贈与税の申告・納付は不要です。

この場合、納付すべき贈与税額そのものが存在しないため、贈与税額控除の適用もありません。ただし、200万円は生前贈与加算により相続財産に含まれます。

相続税申告書への記載方法

贈与税額控除を適用する場合は、相続税の申告書に適切に記載する必要があります。書類ごとに記載方法が異なるため、注意が必要です。詳しく見てみましょう。

暦年課税の場合:第4表の2を使用

暦年課税制度による贈与税額を控除する場合は、「第4表の2 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書」を使用します。この申告書には、以下の情報を記載してください。

・贈与を受けた年分
・贈与者(被相続人)の氏名
・その年の贈与財産の合計額
・生前贈与加算された財産の価額
・納付した贈与税額
・按分計算後の控除税額

贈与税の申告書の控えや納付書など、贈与税を納付したことを証明できる書類を添付資料として準備しておきましょう。

相続時精算課税の場合:第11・11の2表の付表2を使用

相続時精算課税制度を選択していた場合は、「相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算明細書」(第11・11の2表の付表2)に記載します。

相続時精算課税制度では、贈与時に納付した贈与税の全額を相続税額から控除できます。按分計算は不要です。

相続時精算課税制度における贈与税額控除

贈与税額控除には、暦年課税分だけでなく、相続時精算課税分もあります。両者の違いを理解しておきましょう。

相続時精算課税制度の基本的な仕組み

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与について選択できる制度です。

この制度を選択すると、2,500万円までの贈与については贈与税が非課税となります。2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課税されます。

2024年1月1日以降は、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。毎年110万円までの贈与であれば、贈与税の申告も不要となります。

相続時精算課税における贈与税額控除の特徴

相続時精算課税制度を選択していた場合、相続発生時には贈与財産の全額が相続財産に加算されます。時期に関係なく、過去の贈与すべてが対象です。

そして、贈与時に納付した贈与税額の全額を相続税額から控除できます。暦年課税のような按分計算は不要で、計算がシンプルです。

還付を受けられるケース

相続時精算課税による贈与税額控除には、重要な特徴があります。それは、控除しきれなかった贈与税額について還付を受けられる点です。

たとえば、贈与時に100万円の贈与税を納付していたものの、相続税の計算結果が80万円だったとします。この場合、差額の20万円は還付されます。

暦年課税の場合は、控除しきれなかった贈与税額があっても還付されません。この点が両制度の大きな違いです。還付を受けるには、相続税の申告書を提出する必要があります。申告期限内に適切に申告しましょう。

生前贈与加算の期間延長による影響

2023年度の税制改正により、生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されました。この改正が贈与税額控除に与える影響について理解しておく必要があります。詳しく解説します。

加算期間延長の適用時期

生前贈与加算の期間延長は、2024年1月1日以降に行われた贈与から適用されます。2023年12月31日以前の贈与については、従来通り相続開始前3年以内の贈与のみが加算対象です。2024年1月1日以降の贈与から、段階的に加算期間が延長されていきます。

100万円の控除による激変緩和措置

期間延長による影響を緩和するため、相続開始前3年超7年以内の贈与については、合計額から100万円を控除できる措置が設けられています。

たとえば、相続開始前4年から7年の間に合計300万円の贈与を受けていた場合、生前贈与加算の対象となるのは200万円(300万円−100万円)です。

この100万円控除は、相続人ごとではなく、被相続人からの贈与全体に対して適用される点に注意しましょう。

贈与税額控除への影響

加算期間が延長されると、贈与税額控除の対象となる贈与も増加します。より過去の贈与について、相続税申告時に贈与税額控除を適用できるケースが出てくる可能性もゼロではありません。

ただし、贈与税の申告書や納付の記録は、相続発生時まで適切に保管しておく必要があります。7年前の書類となると紛失しやすいため、注意深く管理しましょう。

贈与税額控除を適用する際の注意点

贈与税額控除を正しく適用するために、以下の点に注意が必要です。

・贈与税の申告書・納付書は必ず保管しておく
・延滞税・加算税は控除対象外になる
・控除しきれなかった金額の扱いに注意が必要
・贈与税の事項に注意しなければならない

それぞれ詳しく解説します。

贈与税の申告書・納付書は必ず保管しておく

贈与税額控除を受けるには、過去に贈与税を納付したことを証明する必要があります。贈与税の申告書の控えや納税証明書は、相続が発生するまで大切に保管しましょう。

税務署で納税証明書を取得することもできますが、贈与から年数が経過している場合は取得に時間がかかることがあります。自分で記録を残しておくのが確実です。

延滞税・加算税は控除対象外になる

贈与税を期限後に納付した場合、延滞税や加算税が発生することがあります。これらの附帯税は、贈与税額控除の対象外です。

控除できるのは本税のみであり、延滞税や加算税まで控除してしまうと税務調査で指摘を受ける可能性があります。

控除しきれなかった金額の扱いに注意が必要

暦年課税による贈与税額控除で、相続税額よりも控除税額の方が大きいケースがあります。この場合、控除しきれなかった金額は切り捨てられ、還付されません。

一方、相続時精算課税の場合は、前述の通り控除しきれなかった金額の還付を受けられます。この違いを理解したうえで、どちらの制度を選択するか検討しましょう。

贈与税の時効に注意しなければならない

贈与税の時効は、原則として申告期限から6年間(悪質な場合は7年間)です。時効が成立した贈与税については、納税義務自体が消滅します。

ただし、生前贈与加算の対象期間内であれば、時効により贈与税の納税義務がなくなった場合でも、相続財産への加算は行われます。この場合、控除すべき贈与税額は存在しないため、贈与税額控除は適用できません。

まとめ

贈与税額控除は、生前贈与と相続が関係する場合の二重課税を防ぐ重要な制度です。生前贈与を活用した相続対策を行う場合は、将来的な贈与税額控除も視野に入れて計画を立てることが大切です。贈与税の申告書や納付記録は確実に保管し、相続発生時に適切に控除を受けられるよう準備しておきましょう。

相続税の申告や贈与税額控除の適用について不安がある場合は、相続税に詳しい税理士に早めに相談することをおすすめします。自分で解決しないと感じたら、最初から相談すると早期解決につながります。

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監修者 税理士 国税庁OB 山崎