生前贈与と相続税の関係とは?課税されるケースや計算方法・非課税制度をわかりやすく解説
相続税の負担を減らす手段として広く知られる生前贈与。しかし「生前贈与をすれば相続税はかからない」と思い込んでいると、思わぬ落とし穴にはまるかもしれません。制度の仕組みを正しく理解しないまま進めると、贈与した財産が相続財産に加算され、結果的に節税効果が得られないケースもあります。
本記事では、生前贈与をしても相続税がかかるケースとかからないケース、具体的な計算方法、そして活用できる非課税制度まで、わかりやすく解説します。
生前贈与とは
生前贈与とは、財産を持つ方が生きている間に、自分の意思で他者に財産を無償で渡す行為のことです。法律上は民法第549条に規定される「贈与契約」に該当し、贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)双方の合意によって成立します。
贈与できる財産に制限はなく、現金や預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属など、経済的価値のあるものであればすべて対象です。相続では法定相続人にしか財産を渡せない一方、生前贈与であれば血縁関係のない第三者にも自由に渡せる点が大きな特徴でしょう。
生前贈与と相続の違い
生前贈与と相続はどちらも財産を他者に移転する行為ですが、いくつかの重要な違いがあります。
まず、財産が移転するタイミングが異なる点に注目しましょう。生前贈与は贈与者が生存中に行われるのに対し、相続は被相続人の死亡をきっかけに開始されるのです。生前贈与では「いつ」「誰に」「何を」渡すかを贈与者自身がコントロールできる一方、相続では遺言書がない限り法定相続分に従った分割が原則となる点に違いがあります。
課税される税金の種類も異なるため、整理しておきましょう。生前贈与には贈与税が、相続には相続税がそれぞれ課されます。同じ金額で比較すると贈与税のほうが税率は高いものの、生前贈与は複数年にわたって少額ずつ渡すことで税負担を分散できるため、トータルでは相続よりも有利になるケースも珍しくありません。
生前贈与をしても相続税がかかるケース
生前贈与は相続税の節税対策として有効な手段ですが、贈与した財産すべてが相続税の対象外となるわけではありません。以下のケースでは、生前贈与された財産にも相続税が課される可能性があるため注意が必要です。
相続開始前7年以内の暦年贈与
2024年1月1日以降の暦年贈与については、贈与者が亡くなる前7年以内の贈与が相続財産に加算されるルールに変更されました。従来は3年以内でしたが、段階的に延長されたものです。
ただし、延長された4年分(相続開始前4〜7年前の贈与)については、合計100万円までは加算対象外となる緩和措置が設けられています。加算期間が延びたとはいえ、早い段階から贈与を開始すれば7年より前の贈与分は加算対象にならないため、やはり「早く始めるほど有利」という原則に変わりはないでしょう。
相続時精算課税制度を利用した贈与
相続時精算課税制度を選択した場合、累計2,500万円までの贈与は贈与税が非課税になりますが、贈与者が亡くなった際に贈与財産が相続財産に加算されて相続税の対象となります。
ただし、2024年1月1日以降の贈与については年間110万円の基礎控除が新設され、この110万円以下の贈与分は相続財産への加算も不要となりました。制度の使い勝手が大きく向上した点に注目しておきたいところです。
名義預金とみなされた場合
贈与者が受贈者名義の口座にお金を振り込んでいても、受贈者がその口座の存在を知らなかったり、通帳や印鑑を贈与者が管理していたりする場合は「名義預金」と判断される恐れがあります。
名義預金と認定されると贈与は成立していないとみなされ、口座の残高がすべて相続財産に加算されてしまう結果になってしまうでしょう。回避するためには、受贈者本人が口座を管理し、贈与契約書を毎年作成しておくことが不可欠です。
相続税がかからない4つの生前贈与の非課税制度
一定の条件を満たせば、生前贈与された財産が相続財産に加算されない非課税制度が用意されています。代表的な以下の4つの制度を確認しておきましょう。
● 住宅取得等資金の贈与の特例
● 教育資金の一括贈与の特例
● 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
● 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
住宅取得等資金の贈与の特例
父母や祖父母など直系尊属から、子や孫が住宅の新築・取得・増改築のための資金として贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になります。非課税限度額は、省エネ等住宅で1,000万円、一般住宅で500万円です。
「省エネ等住宅」とは、断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上、耐震等級2以上、高齢者等配慮対策等級3以上のいずれかの基準を満たす住宅を指します。
適用を受けるには、住宅性能証明書などの書類を添付して贈与税の申告を行う必要があります。受贈者の年齢や所得金額にも要件があるため、事前に確認しておきましょう。
教育資金の一括贈与の特例
30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括で贈与する場合、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。金融機関に専用口座を開設し、教育目的の支出を証明する領収書を提出して非課税の適用を受けることになります。
対象となる教育費の範囲は幅広く、以下の条件に該当すれば適用可能です。
● 入学金
● 授業料
● 入園料
● 施設設備費
● 学用品費
● 修学旅行費
● 学校給食費
● 通学定期代
● 留学費用
● 学習塾や習い事の費用
ただし、学校以外への支払いについては500万円が上限となっている点に注意しましょう。
受贈者が30歳に達した時点で口座に残額がある場合は、その残額に対して贈与税が課されます。また、贈与者が死亡した際の残額は相続財産に加算される可能性があるため、計画的な活用が求められるでしょう。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例
父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫に対し、結婚や子育てに関する資金を一括贈与する場合に1,000万円まで非課税となる制度で、結婚関連費用については300万円が上限として設定されています。
子育て資金としては、妊娠・出産・不妊治療・妊婦健診の費用も対象に含まれます。教育資金の特例と同様に金融機関での専用口座開設が必要で、「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出しなければなりません。
受贈者が50歳に達した時点で口座に残額がある場合は贈与税の対象となります。また、贈与者が死亡した時点での残額は相続財産に加算されるため、使い切りを意識した資金計画が大切です。なお、受贈者の前年所得が1,000万円以上の場合は適用不可となっている点にも留意してください。
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円までの配偶者控除が適用される制度。合計で最大2,110万円まで非課税で贈与できます。
適用を受けるためには、以下の条件を満たさなければなりません。
● 婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であること
● 居住用不動産またはその購入資金の贈与であること
● 贈与を受けた翌年3月15日までに実際に居住し、その後も住み続ける見込みがあること
申告時には、戸籍謄本または抄本、戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記事項証明書などの書類を添付しなければなりません。なお、同じ配偶者からの適用は一生に一度限りです。
生前贈与に相続税がかかる場合の計算方法
生前贈与の財産に相続税がかかる場合、課税方式によって計算方法が異なります。暦年課税と相続時精算課税、それぞれの計算の流れを確認しておきましょう。
暦年課税の場合
暦年課税では、年間の贈与額が110万円までは非課税です。累計金額に上限はありませんが、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される点を忘れてはなりません。
加算のルールを整理しておきましょう。相続開始前3年以内の贈与は全額が相続財産に加算され、相続開始前4〜7年前の贈与については合計額から100万円を差し引いた金額が加算対象となります。
暦年課税で110万円を超える部分には贈与税がかかりますが、相続財産に加算された分についてはすでに支払った贈与税額を相続税から控除できる仕組みに。二重課税を防ぐための措置です。
相続時精算課税の場合
相続時精算課税制度では、2024年の改正により年間110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除の二段構えとなりました。
贈与税の計算式は以下のとおりです。
(年間の贈与額 − 110万円の基礎控除 − 2,500万円の特別控除の残額)× 20%
年間110万円以下の贈与は贈与税がかからず、相続時に相続財産へ加算する必要もありません。110万円を超えた部分は特別控除の残額の範囲内であれば贈与税はゼロですが、相続時に贈与時の評価額で相続財産に加算されることになります。
最終的な課税遺産総額の計算
相続税の課税対象となる遺産総額は、以下の計算式で求めます。
課税遺産総額 =(相続時精算課税適用財産 + 遺産総額)−(非課税財産 + 葬式費用 + 債務)+ 加算対象の暦年贈与額 − 基礎控除額
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。この基礎控除額を差し引いた金額に対して、相続税の超過累進税率(10〜55%)が適用される仕組みです。
生前贈与で相続税を抑えるための実践ポイント
生前贈与を相続税対策として効果的に活用するために、押さえておきたいポイントを整理しておきましょう。
贈与は早く始めるほど効果が大きい
暦年贈与の110万円控除は毎年利用できるため、贈与開始が早いほど非課税で移転できる財産の総額が増えていきます。相続開始前7年以内の贈与は加算対象となることを考えると、できるだけ早い段階から計画的に取り組むことが重要です。
贈与する相手の数を増やす
110万円の基礎控除は受贈者ごとに適用されるため、子ども2人に加えて孫4人にも贈与すれば、年間660万円を非課税で移転可能に。10年間続ければ6,600万円もの財産を相続財産から除外できる計算です。
将来値上がりしそうな財産を優先する
贈与税は贈与時点の評価額に基づいて課税されるため、将来的に価値が上昇する見込みのある不動産や有価証券を早めに贈与しておくと、相続時の評価額との差額分だけ節税効果が生まれます。特に相続時精算課税制度では、贈与時の評価額で加算されるため、値上がり益に対する課税を回避できるでしょう。
贈与契約書を必ず作成する
贈与の事実を客観的に証明するために、贈与契約書の作成は欠かせません。贈与者と受贈者の氏名・住所、贈与する財産の内容と金額、贈与の日付を記載し、双方が署名・押印してください。銀行振込で記録を残すことも、証拠として有効です。
不動産の生前贈与は得か損か
土地や建物などの不動産は相続財産のなかでも高額になりやすく、生前贈与を検討する方も多い資産です。ただし、現金とは異なる注意点があるため慎重な判断が求められるでしょう。
不動産の生前贈与が有利なケース
将来的な値上がりが見込まれる土地や、賃貸収入を生む不動産は、早めに贈与しておくと節税効果が期待できます。贈与時点の評価額で課税されるため、値上がり後に相続するよりもトータルの税負担を抑えられる可能性があるのです。
賃貸物件を贈与すれば、贈与後の家賃収入は受贈者のものとなり、贈与者の相続財産に蓄積されなくなるメリットも見逃せないでしょう。
不動産の生前贈与で発生する追加コスト
不動産を生前贈与する場合、贈与税に加えて不動産取得税と登録免許税が発生する点に注意が必要です。不動産取得税は相続であれば非課税ですが、生前贈与では原則として課税されます。
登録免許税についても、相続時の0.4%に対し贈与時は2.0%と5倍の差があり、無視できないコストとなるでしょう。これらの追加費用を含めたシミュレーションを行ったうえで、生前贈与と相続のどちらが有利かを判断することが大切です。
節税だけではない生前贈与のメリット
相続税対策としての効果に注目されがちな生前贈与ですが、節税以外にも見逃せない利点があります。
贈与する相手や時期を自分で選べる
「誰に」「いつ」「何を」渡すかを自分の意思で自由に決められるのが、生前贈与ならではの魅力でしょう。介護でお世話になった方へのお礼として財産を渡したい、孫の住宅購入を直接支援したいなど、必要なタイミングで必要な相手に届けられるのは、相続にはない大きな利点です。
相続トラブルを未然に防げる
遺言で相続内容を指定しても、被相続人はその場に立ち会えないため、遺産分割をめぐって相続人同士で争いが起こるケースも珍しくありません。生前贈与であれば、贈与する財産と相手を自分で確実に決められるため、将来の相続時に揉める可能性を低く抑えることが可能です。
家族間のバランスを考慮しながら計画的に進めれば、遺留分の問題も回避しやすくなるでしょう。
まとめ
生前贈与は相続税を抑えるための有効な手段ですが、すべての贈与が相続税の対象外になるわけではありません。相続開始前7年以内の暦年贈与や相続時精算課税制度を利用した贈与は、相続財産に加算される可能性があるため、制度の仕組みを正しく理解したうえで計画的に進めることが大切でしょう。
一方で、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育て資金、おしどり贈与といった非課税制度を上手に活用すれば、贈与税も相続税もかからずに財産を移転できるケースもあります。
生前贈与は「いつ始めるか」で節税効果が大きく変わります。将来の相続に備えて対策を検討している方は、できるだけ早い段階で税理士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合った贈与計画を立てることが、最も確実な第一歩となるでしょう。策をご検討の方や大切な家族の負担を減らしたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
