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相続税の計算は自分でできる?基本的な計算方法から便利なシミュレーションツールまで解説

親の遺産を相続した時に気になるのが相続税ですよね。とくに不動産が多く金融資産がほとんどない場合、相続税を払えるか不安な方も少なくないでしょう。いざ、相続が発生してしまってから相続税の多さに青ざめる、といった事態は避けたいものです。

相続税について事前にシミュレーションしておけば、生前から適切な対策を講じられます。本記事では相続税の計算方法について解説します。無料で利用できるシミュレーションツールやサイトも紹介するので参考にしてください。

相続税の計算方法は非常に煩雑

相続税の計算方法は、複数の段階に分けて計算する必要があり複雑です。最終的な相続税を算出するまでに、基礎控除を引いたり法定相続分ごとに計算したり、何段階もステップを踏まなければなりません。

また、相続税の対象になる財産とならない財産があるほか、相続人の数や被相続人との関係性により計算方法が異なるなど、個別の対応が必要なケースも多くあります。それぞれ細かく計算していく必要があるので、できれば専門家に相談することをおすすめします。

現金だけでなく土地や建物も相続税の対象となる

相続税の対象になる財産は現預金だけではありません。株や生命保険の金融資産以外に土地や家などの不動産も対象です。一方で、控除できる財産もあります。

相続税の対象となる財産について、以下の表にまとめました。

相続税がかかる財産預貯金、株式、土地、建物、生命保険金
死亡退職金、死亡からさかのぼって7年以内の生前贈与財産
相続税がかからない財産墓地や墓石などの祭祀財産
生命保険や退職金のうち一定金額(非課税枠)など
相続財産から控除できるもの被相続人の債務、葬儀費用など

現金以外にも土地や生命保険も相続税の対象です。ただし、相続によって取得したとみなされる生命保険金などのうち、「500万円×法定相続人の数」分は控除されます。退職金も同様で、500万円に法定相続人の数をかけた金額までは非課税です。土地や建物も相続税の対象ですが、小規模宅地などの特例を適用すれば、納税額を大きく減額できるでしょう。このように、財産の内容によって控除や特例があるため、単純にまとめて計算ができないのです。

相続する財産に不動産がある場合は評価額の計算が必須

不動産の相続税計算は、相続税の計算の中でも特に複雑です。土地と建物で算出方法が異なるため、別々に計算する必要があります。土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があり、評価が難しい土地も少なくありません。

路線価方式路線価×土地の面積×各種補正率
倍率方式土地の固定資産税評価額×国税庁が定める倍率
※路線価が定められていない土地に適用

建物の評価額は、固定資産税評価額がそのまま使用されます。国税庁の「路線価図・評価倍率表」が掲載されているページでは、路線価を検索で調べられます。参考にしてください。土地を相続する予定がある方は、事前に確認しておくとよいでしょう。

参照:財産評価基準書路線価図・評価倍率表

相続税の申告が必要かどうかは国税庁のツールでシミュレーションできる

相続税の申告要否判定は、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」でシミュレーションできます。相続財産の金額や相続人の人数を入力することで、深刻の要否が判定できる仕組みです。小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)や配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用したシミュレーションもできるため、ある程度精度の高い見積もりが可能です。

国税庁のシミュレーションを利用した際の流れを以下にまとめました。

【ステップ1.基礎控除額を出す】

まず、法定相続人の情報を入力して基礎控除額を確定させます。

・配偶者の有無
・その他の相続人(子どもなど)の有無と人数

【ステップ2.相続財産を入力する】

次に、相続する財産の種類と金額を入力します。

・土地
・建物
・株式
・預貯金
・生命保険
・死亡退職金
・その他(ゴルフ会員権、貴金属、宝石、家庭用財産、自動車、書画・骨とう など)

【ステップ3.控除を入力する】

最後に、相続財産から差し引ける項目を入力します。

・債務(借入金、未払い税金など)
・葬式費用

このように指示に従いながら入力していけば、相続税の概算額を判定してくれます。さらに特例を適用した税額計算シミュレーションもできるため、活用してみてください。

国税庁:相続税の申告要否判定コーナー

相続税の計算を自分で行う場合の3ステップ

相続税の計算を自分でする場合は、次の3ステップで進めていきましょう。

1.課税遺産総額の算出
2.相続税の総額を算出
3.算出した総額を相続分で按分して各種税額控除を適用

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.課税遺産総額の算出

相続税の対象となる財産(課税財産)をリストアップします。課税対象となる財産には次のようなものがあります。

・預貯金
・株式
・土地
・建物
・生命保険金
・死亡退職金
・相続時精算課税制度による贈与財産
・相続開始前7年以内の生前贈与財産 など

このうち評価が難しいのが土地と建物です。建物は固定資産税評価額(納税通知書に記載されている額)を採用しましょう。土地の評価は、国税庁の「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」を参考に算出します。

財産のリストの総額を計算したら、次に基礎控除額を差し引きしましょう。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

基礎控除額を相続財産から引いて残った金額が「課税遺産総額」となり、相続税の課税対象となります。

【1億円の遺産がある場合】

配偶者と子2人が相続するケースを考えてみましょう。

基礎控除額は、3,000万円+(法定相続人3名×600万円)=4,800万円
1億円-4,800万円=5,200万円(課税遺産総額)

5,200万円を法定相続分で按分します。

・配偶者(1/2)→2,600万円
・子(1/4)→1300万円ずつ

2.相続税の総額を算出

次に相続税の総額を算出します。法定相続分で按分した金額に相続税率を掛けて、相続税を算出しましょう。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
表引用:国税庁「No.4155 相続税の税率

先ほどの1億円を相続したケースにあてはめてみましょう。

配偶者:2,600万円×15%-50万円(控除)=340万円
子:1,300万円×15%-50万円(控除)=145万円

そして最後に算出された税額を合計します。

340万円+145万円×2=630万円

3.算出した総額を相続分で按分して各種税額控除を行う

最後に、総額を実際の相続分で按分し、各種の税額軽減や控除を適用しましょう。代表的な控除制度は以下のとおりです。

配偶者の税額軽減取得した正味の遺産額が「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからない
障害者控除相続人が85歳未満の障がい者である場合、相続税から一定の額を控除する
(一般障害者:10万円×(85歳-年齢)、特別障害者:20万円×(85歳-年齢))
未成年者控除相続人が未成年(18歳未満)の場合、相続税から一定の額を控除する
(10万円×(18歳-年齢))

上記の計算例では、法定相続分どおりに配偶者が遺産の半分(5,000万円)を相続したと仮定すると、配偶者の税額軽減により相続税は0円となります。

一方で、配偶者および1親等の血族以外の人が相続する場合は、相続税額の2割分が加算されるため注意しましょう。たとえば、兄弟姉妹や甥・姪、孫(代襲相続人を除く)が財産を取得した場合が該当します。

相続税の正確な計算は専門家に任せるのが安心

相続税の計算は複雑で、不動産の正確な評価額を算出する段階で躓く方も少なくありません。とくに相続財産の大半が土地や不動産だった場合、個人で対応するのは相当困難でしょう。概算は国税庁のシミュレーションを利用すれば算出できますが、正確な計算は専門家に任せることをおすすめします。

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監修者 宅地建物取引士 津田真実