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相続税の申告はいくらから必要?基準や申告書の書き方も解説

大切な人を亡くされたご遺族にとって、相続手続きは心身ともに負担が大きいものです。なかでも相続税の申告は複雑な手続きが多く、不安を感じられる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、相続税の申告が必要かどうかを判断する基準や、申告期限、必要な書類と申告書の書き方などを詳しく解説します。相続が発生したけれど、それほど遺産額が少なく申告が必要か迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

相続税の申告は基礎控除額を上回ると必要になる

相続税の申告が必要かどうかは、被相続人の残した財産の合計額が 「基礎控除額」 を超えるかどうかで判断されます。基礎控除額とは、相続人財産のうちが相続しても課税されない非課税枠のことです。

基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、亡くなった方の遺族として妻と子2人の場合、法定相続人は3人で基礎控除額は4,800万円です。計算式は以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円

この遺族の場合、遺産が4,800万円を超えた部分に相続税が課税されます。

参照:国税庁|相続税の計算

相続税の申告が必要かどうかの判断基準

相続税の申告が必要かどうかは、以下のフローで判断できます。

  1. 相続財産(不動産、預貯金、有価証券など)の総額を把握する
  2. 法定相続人の数を確認する
  3. 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算する
  4. 相続財産の総額が基礎控除額を超えるかどうか確認する

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は申告が必要です。超えない場合は原則として申告不要ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合は、納税額がゼロでも申告が必要となるため注意しましょう。

法定相続人の数え方と注意点

基礎控除額を正しく計算するためには、法定相続人の数え方を理解しておく必要があります。以下のケースでは、カウント方法に注意が必要です。

【養子がいる場合】
養子は法定相続人に含まれますが、基礎控除額の計算上、カウントできる人数には上限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

【相続放棄した人がいる場合】
相続放棄をした人がいても、基礎控除額の計算では法定相続人の数に含めます。相続放棄によって基礎控除額が減少することはありません。

【代襲相続が発生している場合】
被相続人より先に子が亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続人となります。代襲相続人は、実際の人数をそのままカウントします。

相続税の申告は相続開始を知ってから10か月以内に行う

相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。相続開始日とは、原則として被相続人が亡くなった日と同じ日です。一般的には、死亡診断書や死体検案書に記載されている日付、もしくは戸籍に記載されている死亡日とされています。なお、期限日が土日祝日に当たる場合は、その翌営業日が期限となります。

財産が多く、土地や不動産が含まれている場合は、相続財産の評価に時間がかかります。また相続の手続きを始めた時期が遅いと、申告期限に間に合わない場合もあるかもしれません。申告期限に間に合わなかった場合は、延滞税の対象となってしまいます。

どうしても間に合わない場合は、概算の評価額で期限内に申告しましょう。その際、評価額を多めに計算しておくのがおすすめです。確定額が概算の額よりも多くなってしまうと、足らない分が延滞税や過剰申告加算税の対象となるためです。

相続税の申告をしなかった場合のペナルティ

申告期限までに相続税の申告をしなかった場合や、申告内容に誤りがあった場合には、以下のペナルティが課される可能性があります。

【無申告加算税】
申告期限までに申告しなかった場合に課されます。納付すべき税額に対して、原則15%(50万円を超える部分は20%)です。税務調査前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。

【過少申告加算税】
申告した税額が本来の税額より少なかった場合に課されます。追加で納める税額に対して10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)が加算されます。

【延滞税】
納付期限を過ぎて税金を納めた場合に、遅延日数に応じて課されます。

【重加算税】
財産を意図的に隠したり、虚偽の申告をしたりした場合に課されます。無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%です。

相続税の申告が不要でも贈与税の申告が必要な場合もある

遺産が基礎控除額以下であっても、贈与に関して申告が必要な場合もあります。贈与は、生前に被相続人が相続人へ遺産から分け与えたものです。一定の条件を満たせば非課税となりますが、条件を満たせない場合は課税対象となります。

贈与税に関する税は以下のふたつです。

● 暦年課税
● 相続時精算課税

それぞれの特徴を以下の表にまとめました。

暦年課税相続時精算課税
計算方法(贈与額ー基礎控除110万円)×税率ー控除額{(贈与額ー基礎控除110万円)ー特別控除2,500万円}×20%
税率10%~55%まで累進税率一律20%
条件誰でも可60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ
相続時相続開始前7年以内の贈与額は相続財産に加算して相続税を計算累積贈与額を相続財産に加算して相続税を計算

「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与で、累積贈与額2,500万円までは贈与税がかかりません。この制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

年間贈与額が110万を超える場合、暦年課税では超えた金額に贈与税が発生します。また、注意点として、相続開始前7年以内の贈与額については相続時に加算されてしまうことです。いつ亡くなるかは誰にもわからないため、暦年課税を利用しての贈与は、早めに始める必要があります。

相続税の申告に必要な書類

相続税の申告に必要な主な書類は以下の4つです。

● 本人確認書類
● 戸籍謄本
● 遺言書や遺産分割協議書の写し
● 特例の適用に必要な書類

国税庁の資料を参考に解説します。

本人確認書類

本人確認書類として使用できるのは以下です。

【番号確認書類】

● マイナンバーカード(裏面)
● 通知カード
● 住民票の写し

【身元確認書類】

● マイナンバーカード(表面)
● 運転免許証
● 身体障害者手帳
● パスポート
● 在留カード
● 公的医療保険の被保険者証

マイナンバーカードであれば、1枚で本人確認が完了します。マイナンバーカードがない場合は、番号の確認と身元の確認のために2種類の書類が必要となるので注意しましょう。なお、住民票の写しは、マイナンバーの記載があるものに限ります。

戸籍謄本

必要な戸籍謄本は、被相続人とすべての相続人のものが必要です。戸籍謄本は、本籍地の在住の市区町村役場で取得できます。

被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までを証明するために必要であり、相続開始の日から10日を経過した日以降に作成されたものを用意します。相続人の戸籍謄本は、相続人であることを証明するために必要です。

さらに、子の続柄が実子または養子のいずれかであるか分かるように「法定相続情報一覧図の写し」も合わせて提出しましょう。「法定相続情報一覧図の写し」は、被相続人の本籍地等を管轄する法務局において、必要書類と合わせて申出をすることにより、交付を受けられます。

法務局で認証を受けた法定相続情報一覧図の写しがであれば、戸籍謄本の代用として添付することも可能です。ただし「子の続柄が養子と実子の区別が明確にされていること」「明確な図式で作成されていること」が条件となります。 

遺言書や遺産分割協議書の写し

遺言どおりに相続する場合は、遺言書が必要です。遺言書が自筆証書遺言書や秘密証書遺言所の場合、家庭裁判所発行の検認証明書の写しもあわせて提出します

遺言書がない場合や遺言通りに相続しない場合は、遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書の作成が必要です(相続人が1人の場合は不要)。もし、申告期限内までに分割が完了しない場合は「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出しましょう。

特例の適用に必要な書類

各種特例の適用に必要な書類は以下です。

相続時精算課税適用者がいる場合被相続人の戸籍の附票の写し
配偶者の税額軽減の適用を受ける場合・相続人全員の印鑑証明書
・申告期限後3年以内の分割見込書
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合・相続人全員の印鑑証明書
・申告期限後3年以内の分割見込書
相次相続控除の適用を受ける場合・過去の相続税申告書
・遺産分割協議書

戸籍謄本を取得できるのは、基本的に配偶者・子・孫・両親・祖父母などの直系親族です。戸籍謄本の取得は、行政書士や司法書士に依頼したり、親しい人に委任状で依頼したりも可能です。

相続税申告書の書き方

相続税申告書の書き方について、次の9つのポイントに分けて解説します。

1. 相続税がかかる財産の記載
2. 債務や葬儀費用の記載
3. 贈与財産の記載
4. 相続財産の種類別価額表の記載
5. 課税価格の計算
6. 相続税総額の計算
7. 各人の算出税額の計算
8. 配偶者の税額軽減の計算
9. 各人の納付税額の計算

順に詳しく見ていきましょう。

参照:国税庁|相続税申告書の記載例

1.相続税がかかる財産の記載

「相続税がかかる財産の明細書」に各人の取得財産の価額を計算し記入します。

手順1:被相続人の氏名を記入
手順2:全部分割、一部分割、全部未分割のいずれかを決め〇をし、分割の日を記入
手順3:取得した財産の種類・細目・利用区分・銘柄などを記入
手順4:各相続人の取得財産の価額の合計金額を記入

記入するのは、相続税がかかる財産(土地・建物・株式などの有価証券・預貯金・現金)や金銭に見積れるすべての財産です。自宅のある宅地については、特例の適用を受けるため「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」に記入します。被保険者の死亡にともない支払われた生命保険は「生命保険金などの明細書」に記載します。

2.債務や葬儀費用の記載

債務や葬式費用は「債務及び葬式費用の明細書」に記入します。

手順1:被相続人の債務の明細・負担する人の氏名・金額を記入
手順2:債務の合計額を記入
手順3:被相続人の葬式費用・負担した人の氏名・支払先を記入
手順4:葬式費用の合計を記入
手順5:債務と葬式費用の合計額を記入

債務は、相続財産の価額から差し引かれます。債務の対象は、借入金・未払金・未納の税金・葬儀や通夜費用などです。なお、墓地や墓碑の購入金額、香典返し、法要の費用は葬式費用に含まれません。

3.贈与財産の記載

被相続人から相続開始前7年以内に取得した暦年課税適用財産を記入します。年間110万円までの贈与であれば非課税ですが、被相続人の死亡からさかのぼって7年分は、相続財産に加算して計算します。

手順1:贈与を受けた人を一人ずつ記入
手順2:贈与を受けた人ごとの合計額を計算

現金贈与の場合は「所在場所等」の欄に贈与者(被相続人)の住所を記入します。相続時精算課税を適用していた場合は、贈与時の価格を記載しましょう。

4.相続財産の種類別価額表の記載

「相続税がかかる財産の明細書」と「債務及び葬式費用の明細書」「純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額の明細書」の記載に基づき、相続財産の種類別価額を記入していきます。財産を取得した人が2人以上いるときは「相続財産の種類別価額表(続)」を作成しましょう。

5.課税価格の計算

すべての財産と負債を記載したのち、相続税の課税対象となる財産の合計額(課税価格)を計算していきます。

財産から負債を差し引き、加算される暦年課税分をプラスしたものが、相続税の対象となる金額です。計算の結果、0やマイナスになった場合は「0」と記入します。

6.相続税総額の計算

相続税の総額を計算していきます。課税価格の合計から基礎控除額を差し引いた金額に、法定相続分に分割します。法定相続人ごとの法定相続分は以下のとおりです。

相続人法定相続人
子がいる配偶者1/2
残り1/2を人数分で分ける
子がいない配偶者2/3
父母残り1/3を人数分で分ける
子も父母がいない配偶者3/4
兄弟姉妹残り1/4を人数分で分ける

各人の最終的に出た金額に応じて税率をかけます。税率は10%から55%まで8段階です。

7.各人の算出税額の計算

相続税の総額に各人の按分割合をかけて、各人の相続税を算出します。按分割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、全員の合計が100となるよう微調整しましょう。

8.配偶者の税額軽減の計算

配偶者は税額軽減の適用を受けられます。配偶者の税額軽減を適用すると、取得した財産が1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか大きい金額までであれば相続税はかかりません。なお、相続税の納付額が「0」であっても相続税の申告は必要です。

9.各人の納付税額の計算

相続人ごとに受け取る財産の明細や合計額を記入していきます。各計算書で出した金額を転記していきましょう。相続税の申告は、被相続人の住所地にある税務署に提出します。算出された納付税額を、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に納付しましょう。

相続税の納付方法

相続税は原則として現金で一括納付しますが、一括納付が難しい場合には以下の方法も認められています。

【延納】
相続税を分割して納付する方法です。延納が認められるには、納付すべき相続税額が10万円を超えること、担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要)などの要件を満たす必要があります。延納期間中は利子税がかかります。

【物納】
現金ではなく相続財産そのもの(不動産、有価証券など)で納付する方法です。延納によっても金銭で納付することが困難な場合に限り認められます。物納できる財産には優先順位があり、国債・不動産・株式などの順で充当されます。

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監修者 税理士 棚田秀利