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相続特例で相続税を大幅軽減!知っておくべき制度と適用条件を徹底解説

相続税の負担を軽減するために、日本の税制には様々な特例や控除制度が設けられています。2015年の税制改正により相続税の基礎控除額が縮小され、これまで相続税とは無縁だった一般家庭でも課税対象となるケースが増加しました。しかし、適切な特例を活用することで、相続税額を大幅に軽減できる可能性があるのです。

本記事では、相続税の特例について、その種類から適用要件、計算方法まで詳しく解説していきます。

相続税の特例とは何か

相続税の特例とは、相続財産の評価額を減額したり、税額そのものから控除したりすることで、相続税の負担を軽減する制度の総称となります。代表的な制度として「小規模宅地等の特例」があり、被相続人の自宅や事業用地の評価額を最大80%減額することが可能です。

特例制度は大きく分けて、財産の評価額を減額するタイプと、算出された税額から直接控除するタイプの2種類に分類されます。前者の代表例が小規模宅地等の特例であり、後者には配偶者の税額軽減や未成年者控除などが含まれています。

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なお、相続税の課税割合は地域差が大きく、東京都では2022年において約5.3人に1人が課税対象となっている一方で、地方では10人に1人程度にとどまる地域もあるため注意してください。特に、都市部では不動産価格が高いため、特例の適用がより重要な意味を持つことになるでしょう。

小規模宅地等の特例の詳細と適用要件

小規模宅地等の特例は、相続税対策において最も重要な制度の一つとなっています。被相続人が住んでいた自宅や事業で使用していた土地について、一定の要件を満たすことで評価額を最大80%減額できるため、数千万円単位での節税効果が期待できるのです。

ここでは、特例の種類ごとの減額割合や適用要件、申請時の注意点について詳しく解説していきます。

特例の概要と減額割合

小規模宅地等の特例は、相続税負担を軽減する最も効果的な制度のひとつといえます。被相続人が居住していた土地や事業に使用していた土地について、一定の要件を満たす場合に評価額を大幅に減額できる制度です。

特定居住用宅地等の場合、330平方メートルまでの部分について評価額を80%減額することができます。例えば、評価額1億円の土地であれば、特例適用により2,000万円として評価されることになり、相続税の計算上大きなメリットが生じることになるでしょう。

特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等についても、400平方メートルまで80%の減額が認められています。貸付事業用宅地等の場合は、200平方メートルまで50%の減額となり、減額割合は低くなりますが、それでも相当な節税効果が期待できるのです。

特定居住用宅地等の適用条件

特定居住用宅地等として特例の適用を受けるためには、相続人が一定の要件を満たさなければなりません。配偶者が相続する場合、無条件で特例の適用を受けることができますが、その他の親族が相続する場合には厳格な要件が設定されています。

同居親族が相続する場合、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ宅地等を所有していることが要件です。申告期限前に売却してしまうと特例の適用を受けられなくなるため、注意が必要となるでしょう。

同居していない親族でも、いわゆる「家なき子特例」により適用を受けられる場合があります。被相続人に配偶者がおらず、同居親族もいない場合で、相続開始前3年以内に自己または配偶者の所有する家屋に居住したことがない親族であれば、特例の適用対象となる可能性があります。

事業用宅地等の要件と注意点

特定事業用宅地等として特例の適用を受けるには、被相続人が事業を営んでいた宅地等を、事業を引き継ぐ親族が相続することが必要です。相続税の申告期限まで事業を継続し、宅地等を保有し続けることが要件として定められています。

特定同族会社事業用宅地等の場合、被相続人が50%以上の株式を保有する同族会社の事業用宅地等が対象です。相続人はその会社の役員となり、申告期限まで宅地等を保有する必要があるため、事前の準備が重要です。

貸付事業用宅地等については、相続開始前3年以内に貸付事業を開始した宅地等は原則として対象外となります。ただし、事業的規模で貸付事業を行っていた場合は例外的に認められることもあるため、個別の判断が必要となるでしょう。

配偶者の税額軽減と各種控除制度

相続税の計算において、財産評価額の減額だけでなく、算出された税額から直接控除できる制度も重要な役割を果たします。特に配偶者の税額軽減は1億6,000万円まで非課税となる強力な制度であり、未成年者控除や障害者控除など、相続人の状況に応じた様々な控除が用意されています。

これらの制度を適切に組み合わせることで、相続税負担を大幅に軽減することが可能となるのです。詳しく見てみましょう。

配偶者の税額軽減制度の内容

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度です。多くの場合、配偶者の相続税負担を大幅に軽減または完全に免除することが可能です。

この制度の背景には、配偶者の生活保障という観点と、同一世代間の財産移転であることから、次の相続(二次相続)で再度課税されることへの配慮があります。ただし、一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、二次相続時の税負担が重くなる可能性があるため、長期的な視点での検討が必要です。

配偶者の税額軽減を受けるためには、相続税の申告書を提出する必要があります。税額が0円となる場合でも申告は必須となるため、忘れずに手続きを行うことが重要となるでしょう。

未成年者控除と障害者控除

未成年者控除は、相続人が18歳未満の場合に適用される控除制度です。18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除することができ、未成年者の将来の生活や教育資金を考慮した制度設計となっています。

障害者控除は、相続人が85歳未満の障害者である場合に適用されます。一般障害者の場合は85歳に達するまでの年数に10万円を、特別障害者の場合は20万円を乗じた金額を控除可能です。障害者の生活保障という観点から、より手厚い控除が設けられているといえるでしょう。

これらの控除額が本人の相続税額を超える場合、その超過分を扶養義務者の相続税額から控除することも可能となっています。家族全体での税負担軽減につながる重要な制度となっているため、適用漏れがないよう確認が必要です。

相次相続控除とその他の控除

相次相続控除は、10年以内に相次いで相続が発生した場合に、前回の相続で課税された相続税の一部を今回の相続税から控除する制度です。短期間に複数回の相続税負担が生じることへの配慮から設けられた制度であり、経過年数に応じて控除額が減少する仕組みとなっています。

贈与税額控除は、相続開始前3年以内(2024年以降の贈与については7年以内)に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、すでに支払った贈与税を相続税から控除する制度です。相続税と贈与税の二重課税を防ぐための措置であり、生前贈与を活用した相続対策を行う際には必ず考慮すべき制度となるでしょう。

外国税額控除は、国外財産について外国で相続税に相当する税金を支払った場合に、日本の相続税から控除する制度となっています。国際的な二重課税を防止するための制度であり、海外資産を保有している場合には適用の可能性を検討する必要があります。

特例適用時の必要書類と手続き

相続税の特例を適用するためには、適切な書類を準備し、定められた手続きを確実に行わなければなりません。必要書類の不備や手続きの遅れにより特例が適用されないケースも多く、結果として多額の税負担が生じることもあります。

ここでは、各特例の申請に必要な書類と具体的な手続き方法について、実務的な観点から詳しく解説していきます。

小規模宅地等の特例の申請書類

小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税の申告書に加えて様々な添付書類が必要です。共通して必要となる書類として、次のものがあります。

・被相続人の戸籍謄本
・遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書 など

特定居住用宅地等の場合、同居の事実を証明するために住民票の写しが必要です。「家なき子特例」を適用する場合には、過去3年間の居住状況を証明する書類として、戸籍の附票や賃貸借契約書の写しなども求められることがあります

特定事業用宅地等や貸付事業用宅地等の場合、事業の継続を証明する書類として、青色申告決算書や収支内訳書、賃貸借契約書などの提出が必要です。申告期限までに必要書類を揃える必要があるため、早めの準備が重要となってくるでしょう。

配偶者の税額軽減の申請手続き

配偶者の税額軽減を受けるためには、相続税の申告書第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」を作成し提出しなければなりません。遺産分割協議が申告期限までに整わない場合でも、申告期限後3年以内の分割見込書を提出することで、後日適用を受けることが可能となっています。

申告書には、配偶者が取得した財産の明細を詳細に記載する必要があります。現金や預貯金だけでなく、不動産や有価証券なども含めて正確に記載することが求められており、財産評価の適正性が重要です。

配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を併用する場合、それぞれの要件を満たす必要があります。両制度を適切に組み合わせることで、相続税負担を最小限に抑えることが可能となるため、専門家のアドバイスを受けながら最適な方法を選択するのがおすすめです。

二次相続を見据えた特例活用の戦略

相続税対策は一次相続だけでなく、将来の二次相続まで含めた総合的な視点で検討することが重要です。一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、配偶者の税額軽減により当面の税負担は軽減されますが、二次相続時には子の税負担が増大する可能性があります。

ここでは、長期的な視点での特例活用戦略と、生前贈与を組み合わせた効果的な対策について解説します。

一次相続と二次相続の違い

一次相続では配偶者と子が相続人となりますが、二次相続では子のみが相続人となります。配偶者の税額軽減が使えなくなることに加え、基礎控除額も減少するため、二次相続の方が税負担が重くなる傾向があるため注意が必要です。

一次相続で配偶者が自宅を相続し小規模宅地等の特例を適用した場合でも、二次相続時に子が同居していなければ特例を適用できない可能性があります。将来の居住状況を考慮した上で、一次相続での財産分割を検討することが重要となってくるでしょう。

相続税の総額を最小化するためには、一次相続と二次相続のトータルでの税負担を試算し、最適な分割方法を選択する必要があります。配偶者の年齢や健康状態、子の家族構成なども考慮に入れた総合的な判断をしましょう。

生前贈与を活用した特例適用の準備

暦年贈与の基礎控除(年間110万円)を活用した計画的な生前贈与は、相続財産を減らす効果的な方法です。ただし、相続開始前3年以内(2024年以降は7年以内)の贈与は相続財産に加算されるため、早期からの対策が必要となってきます。

住宅取得等資金の贈与や教育資金の一括贈与など、特定の目的に限定された非課税制度を活用することも有効です。これらの制度は期限が設定されているものもあるため、最新の税制改正情報を確認しながら活用することが重要となるでしょう。

相続時精算課税制度を選択することで、2,500万円までの贈与について贈与時の課税を繰り延べることができます。ただし、一度選択すると撤回できないため、将来の相続税負担も含めて慎重に検討する必要があります。

特例適用の注意点とよくある失敗例

相続税の特例は大きな節税効果がある一方で、適用要件が複雑であり、些細なミスで適用を受けられなくなることがあります。申告期限の遵守や必要書類の完備、特定の状況での適用可否の判断など、実務上注意すべきポイントは多岐にわたります。

ここでは、実際によく発生する失敗例を交えながら、特例適用時に陥りやすい落とし穴と、その回避方法について具体的に見ていきましょう。

申告期限と特例適用の関係

相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内となっています。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を受けるためには、この期限内に申告書を提出する必要があり、期限後の申告では原則として特例の適用を受けることができません。

遺産分割協議が申告期限までに整わない場合、分割見込書を提出することで、後日遺産分割が確定した際に特例の適用を受けることが可能です。ただし、申告期限後3年以内に分割する必要があるため、協議の長期化は避けるべきでしょう。

特例の適用により相続税額が0円となる場合でも、申告書の提出は必須です。申告不要と誤解して手続きを怠ると、特例の適用を受けられなくなるため、注意が必要となってきます。

老人ホーム入居時の特例適用

被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用できます。要介護認定を受けていることや、自宅を他人に貸し付けていないことなどが要件となっており、個別の状況により判断が分かれかねません。

老人ホームへの入居が「居住の用に供されなくなった」と判断されると、特例の適用を受けられなくなる可能性があります。入居の経緯や自宅の管理状況などを詳細に確認し、適用の可否を慎重に判断する必要があるでしょう。

二世帯住宅の場合、建物の構造や生活の独立性により同居と認められるかどうかが異なります。完全分離型でも区分所有登記をしていなければ同居と認められる場合があるため、事前に専門家に確認してください。

まとめ

相続税の特例は、適切に活用することで税負担を大幅に軽減できる重要な制度です。小規模宅地等の特例による評価額の減額や配偶者の税額軽減による税額控除、その他各種控除制度を組み合わせることで、効果的な相続税対策が可能となります。

相続税の特例は複雑な制度であり、個々の状況により適用の可否や効果が異なってきます。最適な特例活用のためには、税理士などの専門家に相談しながら、個別の事情に応じた対策を立てることが推奨されるでしょう。早期からの準備と正確な手続きをして、相続税負担を軽減するように工夫してください。

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監修者 税理士 国税庁OB 山崎