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土地相続で分割できない問題を解決!4つの方法と円満に相続を終わらせるポイント

相続財産として土地がある場合、その分割方法に頭を悩ませる方は少なくありません。現金や預貯金であれば1円単位で分けることができますが、土地は物理的に分割が難しいケースが多いのが現実です。親が亡くなった後、兄弟間でどのように土地を分けるべきか、トラブルになるケースも少なくありません。

本記事では、相続で土地が分割できない場合の解決策として、4つの分割方法とそれぞれのメリット・デメリット、さらに円満に相続するためのポイントを詳しく解説します。土地相続で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

相続で土地が分割できない主な理由

相続財産に土地が含まれる場合、なぜ分割が難しくなるのでしょうか。主な理由として次のような理由が考えられます。

・物理的に分割が難しい
・感情的な価値が絡む
・相続人の意見が一致しない
・現金が少なく代償金を支払えない

それぞれ詳しく解説します。

物理的に分割が難しい

土地は現金のように簡単に分けられるものではありません。例えば、親が残した土地が一区画で、それを兄弟3人で相続する場合、物理的に3等分するのは困難です。また、分割したとしても、それぞれの区画の価値が均等になるとは限りません。

感情的な価値が絡む

実家の土地には思い出や感情的な価値が含まれることがあります。「子どものころから住んでいた家を手放したくない」「親の形見として土地を残したい」など、感情的な要素が加わると、冷静な判断が難しくなることもあります。

相続人の意見が一致しない

一人が「土地を売却して分けたい」と考え、もう一人が「現状のまま保持したい」と考えるなど、相続人間で意見が分かれることは珍しくありません。特に複数の相続人がいる場合、全員の意見を一致させるのは容易ではないのです。

現金が少なく代償金を支払えない

相続財産の大部分が土地で、現金が少ない場合、一人が土地を相続して他の相続人に代償金を支払うという選択肢が取りにくくなります。土地の評価額が高い場合、代償金の支払いが大きな負担になることもあります。

土地相続の4つの分け方とメリット・デメリット

土地を含む相続財産を分ける方法は主に4つあります。

・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有分割

それぞれの方法にメリットとデメリットがあります。詳しく見てみましょう。

現物分割

現物分割とは、土地を物理的に分割して、各相続人が別々の土地を相続する方法です。例えば、親が複数の土地を所有していた場合、Aさんが甲土地を、Bさんが乙土地を相続するといった形です。また、ひとつの土地を分筆して分割することもあります。

【メリット】
・土地を売却せずに済むため、思い入れのある土地を残すことができる
・相続税の評価額が下がる可能性がある
・将来的な不動産価格の上昇メリットを享受できる
・各相続人が独立した所有権を持てる

【デメリット】
・土地の価値が均等にならない場合がある
・分筆する場合、測量費用や登記費用などのコストが発生する
・分筆により土地の価値が下がる可能性がある
・接道義務(建築基準法第43条)を満たせなくなる可能性がある

土地を分筆して分割する場合は、境界確定や接道義務の条件を満たすこと、土地の形状と価値の考慮が必須です。判断が難しければ、専門家に相談することを強くおすすめします。

代償分割

代償分割とは、相続人の中の一人が土地を相続し、その代わりに他の相続人に金銭(代償金)を支払う方法です。例えば、相続財産が3,000万円の土地のみで兄弟2人が相続人の場合、兄が土地を相続し、弟に1,500万円の代償金を支払うといった形です。

【メリット】
・土地を分割せずに一人が相続できる
・土地に住み続けたい相続人がいる場合に適している
・将来的なトラブルを防ぐことができる
・土地の価値を下げずに済む

【デメリット】
・代償金を支払う側に大きな金銭的負担が生じる
・代償金の支払いのために土地に住宅ローンを設定する必要がある場合もある
・代償金の評価額を巡ってトラブルになることがある
・相続税とは別に代償金の支払いが必要になる

代償分割の最大の課題は、代償金の支払いです。例えば、3,000万円の土地を代償分割する場合、土地を相続する人は他の相続人に1,500万円を支払う必要があります。一括で支払えない場合は、分割払いにすることも可能です。ただし、具体的な支払い計画を立て、遺産分割協議書に明記しておく必要があります。

換価分割

換価分割とは、相続財産である土地を売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法です。例えば、3,000万円で土地を売却し、兄弟2人がそれぞれ1,500万円ずつ受け取るといった形です。

【メリット】
・公平に分割できる
・現金化されるため、相続人間での不公平感が少ない
・相続税の納税資金を確保しやすい
・将来的なトラブルを避けられる

【デメリット】
・思い入れのある土地や家を手放さなければならない
・売却までに時間がかかる場合がある
・市場価格によっては希望額で売却できない可能性がある
・譲渡所得税が発生する可能性がある

土地を売却して分割する場合は、最低売却価格の設定や売却手続きの担当者の決定が必須です。また、譲渡所得税の考慮も必須であり、税理士に相談して何らかの対策を講じる必要があるでしょう。

共有分割

共有分割とは、土地を物理的に分けず、相続人全員の共有名義にする方法です。例えば、兄弟2人が相続人の場合、土地の持分をそれぞれ2分の1ずつ登記するといった形です。

【メリット】
・土地を売却せずに済む
・物理的な分割が不要
・遺産分割協議がまとまらない場合の暫定的な解決策になる
・将来的な土地活用の可能性を残せる

【デメリット】
・将来的なトラブルの原因になりやすい
・土地の売却や活用に全員の同意が必要
・相続が発生するたびに共有者が増える可能性がある
・固定資産税の支払いや維持管理の負担が不明確になりやすい

土地を共有名義にすると、共有者間のトラブルや「共有持分」だけを第三者に売却されるリスクが付きまといます。また、相続が発生するたびに共有者が増える可能性があり、意思決定がより複雑になる恐れもあります。

こうしたリスクを考慮すると、共有分割は最終的な解決策としてはおすすめできません。どうしても他の方法で合意できない場合の暫定的な措置と考え、できるだけ早期に他の分割方法に移行することを検討すべきです。

相続した土地が分割できない場合のトラブル事例

土地の相続でよく発生するトラブル事例を紹介します。これらの事例を知ることで、自分の状況に当てはめて考えることができるでしょう。

兄弟間で意見が分かれるケース

父親が亡くなり、実家の土地と建物を兄弟3人で相続することになりました。長男は「実家に愛着があるので自分が相続したい」と主張し、次男は「公平に分けるために売却すべき」と主張、三男は「とりあえず共有名義にしておこう」と提案しました。3人の意見がまとまらず、遺産分割協議は難航しています。

このようなケースでは、それぞれの相続人の事情や感情を理解し、話し合いを重ねることが重要です。場合によっては、弁護士など第三者の介入が解決の糸口になることもあります。

代償金が支払えないケース

母親が亡くなり、相続財産は評価額5,000万円の土地のみでした。姉は実家に住み続けたいと思い、弟に2,500万円の代償金を支払うことを提案しましたが、そのような大金を用意できず、代償分割が実現できませんでした。

このケースでは、不動産担保ローンの活用や分割払いの検討、あるいは土地の一部を売却して代償金に充てるなどの選択肢が考えられます。

土地の評価額で揉めるケース

父親が亡くなり、相続財産として土地がありました。長女が土地を相続し、長男と次女に代償金を支払うことになりましたが、土地の評価額について意見が分かれました。長女は「相続税評価額の2,000万円が妥当」と主張し、他の相続人は「実勢価格の3,500万円で計算すべき」と主張して対立しました。

土地の評価額については、相続税評価額、固定資産税評価額、実勢価格など複数の基準があり、どの価格を採用するかでトラブルになることがあります。あらかじめ評価方法について合意しておくことが重要です。

土地相続で揉めないための生前対策

土地相続のトラブルを防ぐためには、生前からの対策が効果的です。いくつかの方法がありますが、主な対策方法は次のとおりです。

・遺言書の作成
・生前贈与の活用
・生命保険の活用
・家族信託の設定

それぞれ詳しく見てみましょう。

遺言書の作成

最も基本的かつ効果的な対策は、遺言書の作成です。遺言書があれば「誰がどの財産を相続するか」を指定できるため、相続人間での話し合いが不要になり、トラブルを防ぐことができます。

遺言書には、以下の3つがあります。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

どれを採用しても問題ありませんが、法的効力と確実性の面から、公証役場で作成する公正証書遺言がおすすめです。遺言書に記載すべき内容としては、以下のような項目が考えられます。

・土地を特定の相続人に相続させる旨
・代償分割の場合は、代償金の額や支払い方法
・土地を売却して分割する場合は、その旨と分割割合
・相続人以外の人(例:内縁の妻や孫)に財産を遺贈する場合はその内容

上記の内容を記載しておくことで、複雑な土地の相続に関するトラブルを未然に防止できる可能性が高まります。

生前贈与の活用

土地を含む財産を生前に贈与することも、相続トラブル防止のひとつの方法です。生前贈与には、以下のようなメリットがあります。

・相続財産を減らすことで、相続トラブルの種を減らせる
贈与税の基礎控除(年間110万円)を活用できる
相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税がかからない

ただし、生前贈与を行う場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要です。また、贈与から3年以内に贈与者が亡くなった場合、その財産は相続財産に持ち戻されます(相続時精算課税制度を利用した場合は持ち戻し対象)。

生命保険の活用

生命保険は、相続対策として非常に有効なツールです。特に代償分割を検討している場合、生命保険金を代償金の原資にすることができます。

例えば、父親が長男に土地を相続させたいと考えている場合を考えてみましょう。父親が生命保険に加入し、長男以外の相続人を受取人に指定しておきます。そうすることで、父親の死亡時に保険金が支払われ、それを代償金の代わりとすることができるのです。

生命保険金は、相続財産ではなく「みなし相続財産」として扱われ、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。また、遺留分の対象にもならないため、スムーズな相続が可能になります。

家族信託の設定

近年注目されている方法として、家族信託があります。これは、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる仕組みです。

例えば、父親(委託者)が長男(受託者)に土地の管理を任せ、その利益は父親自身と他の相続人(受益者)に分配するといった設計が可能です。これにより、将来の相続時に土地の所有権をスムーズに移転させることができます。

家族信託のメリットは以下のとおりです。

・柔軟な財産管理・承継の設計が可能
・認知症になった場合でも、あらかじめ決めた内容で財産管理が継続できる
・遺言よりも複雑な内容の設計が可能

ただし、家族信託は比較的新しい制度で、設定には専門的な知識が必要です。司法書士や弁護士など、家族信託に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

相続人間で話し合っても遺産分割協議がまとまらない場合、以下のような対処法があります。

・調停の申し立て
・審判への移行
・弁護士への相談

本来であればまとまることがベストですが、土地という属性上、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。その場合の適切な手順として理解しておきましょう。

調停の申立て

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。調停では、裁判官と調停委員が間に入り、相続人間の合意形成を手助けします。

調停のメリットは、裁判よりも費用が安く、手続きも簡略化されている点です。また、非公開で行われるため、家族の秘密が外部に漏れる心配が少ないこともメリットです。

調停の申立ては、相続人の一人が行うことができます。申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

審判への移行

調停でも合意に至らない場合、審判に移行します。審判では、裁判官が法律に基づいて遺産分割の内容を決定します。ただし、審判では裁判官の裁量の範囲が限られているため、必ずしも満足のいく結果にならない可能性があります。

審判でも解決しない場合は、訴訟に発展することもありますが、その場合は時間も費用もさらにかかることになるでしょう。

弁護士への相談

遺産分割協議がまとまらない場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は法律の専門家として、以下のようなサポートを提供してくれます。

・法的なアドバイスの提供
・遺産分割協議の進行サポート
・調停や審判の申立て手続きの代行
・他の相続人との交渉

特に複雑な相続ケースや、相続人間の関係が悪化しているケースでは、弁護士の介入が解決の糸口になることがあります。

相続した土地を分割する際の税金の注意点

土地を相続・分割する際には、税金面での注意も必要です。主な税金と注意点を解説します。

相続税の基本

相続税は、相続財産の価額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額に対して課税されます。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。

土地の相続税評価額は、一般的に実勢価格よりも低く設定されています。また、小規模宅地等の特例を適用すると、条件を満たす場合、居住用の宅地は最大330㎡まで評価額の80%減額が可能です。

相続した土地を売却する場合の税金

相続した土地を売却すると、譲渡所得税(所得税・住民税)が課税される可能性があります。譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算されます。

相続した土地の取得費は、原則として被相続人の取得費を引き継ぎます。ただし、相続開始から3年10カ月以内に売却した場合、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」により、相続税評価額を取得費とすることができます

また、居住用財産を売却した場合の特例や特定の居住用財産の買換え特例など、さまざまな特例制度があります。詳しくは税理士に相談しましょう。

代償分割と贈与税

代償分割で支払われる代償金は、原則として贈与税の対象にはなりません。これは、法定相続分に応じた遺産の分配と見なされるためです。

ただし、法定相続分を超える部分の代償金については、贈与税が課税される可能性があります。法定相続分が2分の1の相続人が、遺産の3分の2を相続し、その超過分に対して代償金を支払わない場合はその差額分が贈与と見なされる可能性があるのです。

代償分割を行う際は、税金面での影響も考慮して、専門家に相談するのがおすすめです。

土地を相続する場合の具体的な手続きの流れ

土地を含む相続手続きの基本的な流れは、以下のとおりです。

1.相続人と相続財産の確認
2.遺言書の有無の確認
3.遺産分割協議の実施
4.相続登記の申請
5.相続税の申告と納付

    それぞれの詳細と注意点を解説します。

    1. 相続人と相続財産の確認

    まず、法定相続人が誰かを確認します。配偶者は常に相続人になりますが、その他の相続人は被相続人との関係によって決まります。一般的には、配偶者と子どもが相続人となりますが、子どもがいない場合は親、親もいない場合は兄弟姉妹が相続人です。

    次に、相続財産を確認します。不動産や預貯金、有価証券や保険金、負債など、プラスの財産とマイナスの財産の両方を洗い出します。土地については、法務局で登記事項証明書を取得して確認可能です。

    2. 遺言書の有無の確認

    被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書がある場合、原則としてその内容に従って相続が進みます。自筆証書遺言の場合、法務局での「遺言書保管制度」を利用していなければ、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

    3. 遺産分割協議の実施

    遺言書がない場合や、遺言書の内容に従わない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。協議では、誰がどの財産を相続するかを決定します。

    土地の分割方法については、前述した4つの方法(現物分割、代償分割、換価分割、共有分割)のいずれかを選択しなければなりません。協議が整ったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。

    4. 相続登記の申請

    土地を相続した場合、法務局で相続登記を行う必要があります。令和6年4月1日からは、相続による所有権の移転があった場合、相続の開始を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。

    相続登記の申請に必要な書類は以下のとおりです。

    ・登記申請書
    ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
    ・相続人全員の戸籍謄本
    ・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
    ・遺産分割協議書(原本)
    ・相続人全員の印鑑証明書
    ・固定資産評価証明書
    ・代理人が申請する場合は委任状

    申告期限は10か月以内であるため、早めの書類取得が必要です。

    5. 相続税の申告と納付

    相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合は、相続開始から10か月以内に相続税の申告と納付が必要です。土地の評価額は、国税庁の定める路線価などに基づいて計算されます。

    相続税の計算は複雑なため、税理士に依頼することをおすすめします。特に土地がある場合は、小規模宅地等の特例など、さまざまな特例制度を活用できる可能性があります。

    土地相続を円満に進めるためには早めの対策が必須

    相続財産に土地が含まれる場合、その分割方法によって相続人間でトラブルが発生しやすくなります。円満に相続を進めるためには、早めの対策を心がけ、専門家に相談することです。また、感情的にならず冷静に判断することも、土地の相続においては重要となるでしょう。

    土地の相続は一見複雑に思えますが、適切な知識と準備があれば、円満に解決することは十分可能です。早めに行動に移し、相続が始まってからややこしい事態にならないように備えてください。

    ひろしま相続・不動産ホットラインでは、相続専門の税理士や不動産鑑定士が在籍する事務所です。6名の専門家にて、相続におけるトラブルを事前に防止するお手伝いができます。相続について不安がある方は、ぜひひろしま相続・不動産ホットラインにご連絡ください。

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    監修者 相続・遺言アドバイザー 大野博満