遺留分侵害額請求とは?手続きの流れ・計算方法・時効を徹底解説
「遺言書に書かれた内容が不公平で、自分の相続分がほとんどない」「特定の相続人だけが多額の財産を受け取っている」
相続の場面では、こうした事態に直面することがあります。しかし、法律は一定の相続人に対して最低限の取り分を保障しています。それが「遺留分」であり、侵害された遺留分を取り戻すための制度が「遺留分侵害額請求」です。
本記事では、遺留分侵害額請求の基本的な仕組みから具体的な手続きの流れ、請求にかかる費用や時効まで、わかりやすく解説します。遺留分を侵害されて困っている方はもちろん、将来のトラブルに備えたい方も、ぜひ参考にしてください。
遺留分とは
遺留分侵害額請求について理解するためには、まず「遺留分」の意味を正確に把握する必要があります。遺留分は、相続人の生活保障や公平な遺産分配を目的として設けられた制度であり、被相続人(亡くなった方)の意思だけでは奪えない権利として位置づけられています。
遺留分の定義と趣旨
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、法律で保障されている最低限の相続分のことを指します。民法では、被相続人が遺言や生前贈与によって財産を自由に処分できる一方で、残された家族の生活を守るために、この制度を設けています。
たとえば、被相続人が「全財産を愛人に譲る」という遺言書を残したとしても、配偶者や子どもには遺留分が認められるため、まったくの無一文になることはありません。遺留分は、遺言の自由と相続人の保護のバランスを取るための重要な仕組みといえるでしょう。
遺留分権利者と遺留分の割合
遺留分を有する相続人(遺留分権利者)は、被相続人の配偶者、子ども(代襲相続人を含む)、直系尊属(父母・祖父母)に限られます。被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。
直系尊属のみが相続人の場合は、遺留分の総体は相続財産の3分の1となります。それ以外の場合(配偶者のみ、配偶者と子ども、子どものみなど)は、遺留分の総体は相続財産の2分の1です。
各相続人の個別的遺留分は、この総体に法定相続分を乗じて算出します。具体例を挙げると、配偶者と子ども2人が相続人の場合、遺留分の総体は2分の1です。配偶者の法定相続分は2分の1なので、配偶者の遺留分は4分の1(2分の1×2分の1)となります。子ども2人の法定相続分は各4分の1(2分の1÷2人)なので、各子どもの遺留分は8分の1(2分の1×4分の1)です。
遺留分を侵害されている状態とは
遺留分を侵害されている状態とは、遺言書による遺贈や生前贈与によって、本来受け取れるはずの遺留分に相当する財産を取得できない状況を指します。
代表的なケースとしては、被相続人が特定の相続人や第三者に全財産を相続させる旨の遺言を残した場合や、生前に多額の贈与を行った場合が挙げられます。また、死因贈与(贈与者の死亡によって効力が生じる贈与)によって遺留分が侵害されることもあります。
遺留分を侵害されていることに気づいた場合、泣き寝入りする必要はありません。法律で認められた権利を行使して、侵害された分を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求権とは
遺留分を侵害された相続人が、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利が「遺留分侵害額請求権」です。2019年7月1日に施行された改正民法により、従来の「遺留分減殺請求権」から名称と内容が変更されました。
遺留分侵害額請求権の概要
遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された相続人が、受遺者(遺贈を受けた人)や受贈者(贈与を受けた人)に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。
請求の対象となるのは、遺贈、死因贈与、生前贈与によって遺留分を侵害した受遺者・受贈者です。相続人同士だけでなく、第三者に対しても請求を行うことが可能です。
重要なポイントは、この権利は自動的に発生するものではなく、権利者が意思表示をして初めて効力が生じるという点でしょう。遺留分を侵害されていても、何もしなければ侵害された状態のまま放置されることになります。
遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違い
2019年の民法改正以前は「遺留分減殺請求権」という制度が存在しました。両者の最大の違いは、請求の効果にあります。
旧制度の遺留分減殺請求権では、遺贈や贈与の効力を直接減殺(縮減)することで、現物を取り戻す効果がありました。たとえば、不動産が遺贈されていた場合、減殺請求によって遺留分権利者と受遺者との間で共有状態が生じることがあり、権利関係が複雑になるという問題点がありました。
現行の遺留分侵害額請求権では、金銭債権として請求が行われます。現物の返還ではなく金銭での精算を原則としているため、共有状態が生じにくく、権利関係がシンプルになるというメリットがあります。ただし、当事者間の合意があれば、金銭以外の財産(現物)で弁済することも可能です。
遺留分侵害額請求の対象となる遺贈・贈与
遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺贈、死因贈与、および一定の生前贈与です。
遺贈と死因贈与については、時期を問わずすべてが対象となります。一方、生前贈与については、対象となる範囲が限定されています。
相続人に対する贈与(特別受益)の場合は、相続開始前10年以内に行われたものが対象です。相続人以外の者に対する贈与の場合は、相続開始前1年以内に行われたものが対象となります。
ただし、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与については、10年以上前のものであっても対象となる点に注意が必要です。
遺留分侵害額請求の順序
複数の遺贈や贈与がある場合、請求の順序が法律で定められています。
まず、遺贈と贈与がある場合は、遺贈から先に遺留分侵害額を負担します。遺贈だけでは侵害額を補えない場合に、贈与の受贈者に対して請求可能です。
複数の遺贈がある場合は、原則として遺贈の価額の割合に応じて按分して負担します。ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示しているときは、その意思に従わなければなりません。
複数の贈与がある場合は、新しい贈与から順番に負担します。つまり、相続開始に近い時期に行われた贈与の受贈者から先に請求を受けることになります。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額を正確に算出するためには、一定の計算手順を踏む必要があります。計算を誤ると、請求額が過大になったり過少になったりする可能性があるため、慎重に行うことが大切です。
遺留分を算定するための財産の価額を計算
遺留分侵害額を算出するための第一歩は、遺留分算定の基礎となる財産額を確定することです。この財産額は、次の計算式で求めます。
遺留分算定の基礎となる財産額=
相続開始時の積極財産+相続人に対する生前贈与(10年以内)
+相続人以外に対する生前贈与(1年以内)-相続債務
「積極財産」とは、不動産、預貯金、株式、貴金属など、金銭的価値のあるすべての財産を指します。相続開始時点(被相続人の死亡時点)での評価額を用います。
生前贈与については、前述のとおり対象となる期間が異なります。また、遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与は期間に関係なく算入される点も忘れてはなりません。
相続債務(借金、未払金など)は、積極財産から控除します。
個別的遺留分額を計算
遺留分算定の基礎となる財産額が確定したら、各相続人の個別的遺留分額を計算します。
個別的遺留分額=遺留分算定の基礎となる財産額×総体的遺留分率×法定相続分率
総体的遺留分率は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。法定相続分率は、民法で定められた各相続人の相続割合に従います。
たとえば、遺留分算定の基礎となる財産額が1億円で、相続人が配偶者と子ども1人の場合を考えてみましょう。配偶者の個別的遺留分額は、1億円×2分の1×2分の1=2,500万円です。子どもの個別的遺留分額も同様に2,500万円となります。
遺留分侵害額を計算
最後に、実際に侵害されている金額を算出します。
遺留分侵害額=
個別的遺留分額-(遺留分権利者が相続によって取得した財産額-相続債務分担額)-遺留分権利者が受けた特別受益の額
遺留分権利者自身も遺産を一部取得している場合は、その分を控除します。また、遺留分権利者自身が特別受益(生前贈与など)を受けている場合も控除の対象となります。
計算の結果がプラスの値であれば、その金額が遺留分侵害額となり、請求の根拠となります。マイナスまたはゼロの場合は、遺留分は侵害されていないことになります。
遺留分侵害額の計算例
具体例で計算してみましょう。被相続人Aが亡くなり、相続人は配偶者Bと子どもC、Dの3人とします。相続財産は預貯金3,000万円と自宅不動産5,000万円の合計8,000万円で、相続債務は500万円でした。
Aは遺言書で「自宅不動産はすべてCに相続させる」と記載しており、預貯金3,000万円は法定相続分どおりに分配されることになっていました。また、Aは相続開始前5年間に、Cに対して1,000万円の生前贈与を行っていました。
まず、遺留分算定の基礎となる財産額を計算します。8,000万円+1,000万円-500万円=8,500万円です。
次に、各相続人の個別的遺留分額を算出します。配偶者Bの遺留分額は8,500万円×2分の1×2分の1=2,125万円、子どもDの遺留分額は8,500万円×2分の1×4分の1=1,062万5,000円です。
Dの遺留分侵害額を計算します。Dが相続によって取得する財産は、預貯金3,000万円×4分の1=750万円です。相続債務の分担額は500万円×4分の1=125万円となります。Dの遺留分侵害額は、1,062万5,000円-(750万円-125万円)-0円=437万5,000円です。
Dは、Cに対して437万5,000円の遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分侵害額請求が発生するケース
遺留分侵害額請求は、どのような場面で必要になるのでしょうか。代表的な3つのケースを見ていきましょう。
遺言書による不平等な相続指定
最も多いのが、遺言書によって特定の相続人に財産が集中しているケースです。
「長男にすべての財産を相続させる」「愛人に全財産を遺贈する」といった遺言書が残されていた場合、他の相続人の遺留分が侵害される可能性があります。被相続人には遺言の自由がありますが、遺留分を超えて他の相続人の権利を奪うことはできません。
遺言書の内容に不満があっても、遺言書自体を無効にすることは難しい場合が多いでしょう。しかし、遺留分侵害額請求という形で、最低限の取り分を確保する道が残されています。
死因贈与が行われた場合
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。「私が死んだら、この土地をあなたにあげる」といった約束がこれにあたります。
死因贈与は遺贈に類似した性質を持つため、遺留分侵害額請求の対象となります。被相続人と受贈者との間で死因贈与契約が締結されており、その結果として遺留分が侵害されている場合は、請求を検討すべきでしょう。
生前贈与が行われた場合
被相続人が生前に多額の贈与を行っていた場合も、遺留分侵害の問題が生じることがあります。
特に注意が必要なのは、相続人に対する特別受益にあたる贈与です。婚姻・養子縁組のための贈与や、生計の資本としての贈与は特別受益に該当し、相続開始前10年以内のものが遺留分算定の基礎に含まれます。
たとえば、長男の開業資金として5年前に3,000万円を贈与していた場合、この贈与は遺留分の計算に影響を与えます。他の相続人の遺留分が侵害されていれば、長男に対して請求を行うことが可能です。
また、遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行った贈与については、相続人以外への贈与でも、10年以上前のものでも対象となり得る点は押さえておきましょう。
遺留分侵害額請求のやり方と手続きの流れ
遺留分侵害額請求は、段階を踏んで進めていくことになります。まずは話し合いからスタートし、解決できなければ調停、最終的には訴訟へと進んでいきます。
相手方との話し合い
最初のステップは、遺留分を侵害している受遺者・受贈者との話し合い(協議)です。裁判所を介さずに当事者間で解決できれば、時間と費用を大幅に節約することが可能です。
話し合いでは、遺留分侵害額の算定根拠を明確にし、請求金額を提示します。相手方が納得すれば、支払い方法や時期について合意を形成することになります。
合意に達した場合は、必ず合意書(和解契約書)を作成しましょう。口頭での約束だけでは、後日トラブルが再燃する恐れがあります。合意書には、支払金額、支払期限、支払方法などを明記し、双方が署名・押印します。
内容証明郵便による請求
話し合いが難航する場合や、相手方が応じない場合は、内容証明郵便で請求の意思表示を行います。内容証明郵便には、単なる通知手段以上の重要な意味があります。
遺留分侵害額請求権には時効があるため、請求の意思表示を行った日時を明確に証拠として残しておかなければなりません。内容証明郵便であれば、いつ、どのような内容の文書を送付したかを郵便局が証明してくれるため、時効中断(現行法では「時効の完成猶予」および「時効の更新」)の証拠として有効です。
内容証明郵便には、請求者の氏名・住所、相手方の氏名・住所、被相続人の情報、遺留分侵害の事実、請求金額、支払いを求める旨などを記載します。配達証明付きで送付すれば、相手方に届いた日時も証明できます。
遺留分侵害額の請求調停
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に対して「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることができます。調停は、裁判官と調停委員が当事者の間に入って話し合いを仲介する手続きです。
調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。申立てに必要な費用は、収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手(裁判所によって異なる)です。
調停期日には当事者双方が裁判所に出頭し、調停委員会のもとで話し合いを行います。調停委員が交互に双方の意見を聞き、解決に向けた調整を図ります。合意に達すれば調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持ちます。
調停が不成立に終わった場合は、訴訟に進むことになります。遺産分割調停のように自動的に審判に移行するわけではない点に注意が必要です。
遺留分侵害額請求訴訟
調停でも解決しなかった場合は、地方裁判所(請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所)に訴訟を提起します。
訴訟では、遺留分権利者であること、遺留分が侵害されていること、侵害額の計算根拠などを主張・立証する必要があります。相手方も反論や証拠を提出し、裁判官がこれらを審理したうえで判決を下します。
訴訟は調停と比べて時間と費用がかかりますが、最終的な解決手段として重要な役割を果たします。判決に不服がある場合は控訴することも可能です。なお、訴訟の途中で和解が成立するケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求に必要な書類
手続きを進めるにあたっては、さまざまな書類を準備する必要があります。段階に応じて必要な書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
話し合い・内容証明郵便の段階
当事者間の話し合いや内容証明郵便の作成にあたっては、以下の書類を準備しておくと円滑に進められます。
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)は、相続人の範囲を確認するために必要です。相続人全員の戸籍謄本も、相続人であることを証明するために用意します。
遺言書がある場合は、その写しを入手しておきます。公正証書遺言であれば公証役場で謄本を取得でき、自筆証書遺言で法務局に保管されているものは遺言書情報証明書を請求できます。
遺産の内容を確認するための資料として、不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写し、証券会社の残高報告書なども必要になります。生前贈与があった場合は、その内容を示す資料も重要です。
調停申立ての段階
家庭裁判所に調停を申し立てる際には、申立書と添付書類を提出します。
申立書は、裁判所のWebサイトからダウンロードできる書式を利用すると便利でしょう。申立ての趣旨・理由、当事者の表示、遺産の内容などを記載します。
添付書類としては、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続人全員の戸籍謄本、遺言書の写し(ある場合)、遺産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写しなど)が必要です。
相続人に被相続人の父母が含まれている場合は、追加の戸籍謄本が必要になることもあります。
訴訟の段階
訴訟を提起する場合は、訴状を作成し、証拠書類とともに裁判所に提出します。訴状には、請求の趣旨・原因を法的に整理して記載する必要があるため、弁護士に依頼することが一般的です。
証拠書類は、調停段階で提出したものに加え、主張を裏付けるための追加資料を用意します。相手方の主張に対する反論資料も必要になるでしょう。
遺留分侵害額請求の時効と期間制限
遺留分侵害額請求権には期間制限があり、これを過ぎると権利を行使できなくなります。請求を検討している方は、時効について正確に理解しておくことが不可欠です。
2つの期間制限
遺留分侵害額請求権には、2つの期間制限があります。
1つ目は消滅時効です。遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に請求権を行使しないと、時効により権利が消滅します。
2つ目は除斥期間です。相続開始の時から10年を経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。除斥期間は、遺留分権利者が知っているかどうかに関係なく適用されます。
1年の消滅時効は非常に短いため、遺留分侵害に気づいたらすぐに行動を起こす必要があります。
時効の完成を止める方法
時効の完成を阻止するためには、1年以内に「請求権を行使」する必要があります。具体的には、相手方に対して遺留分侵害額請求の意思表示を行う必要があるのです。
意思表示は口頭でも有効ですが、証拠を残すために内容証明郵便で行うことが推奨されます。内容証明郵便であれば、いつ意思表示を行ったかを明確に証明可能です。
請求の意思表示を行うと、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生し、この金銭債権は一般の債権として5年の消滅時効にかかります。つまり、まずは1年以内に意思表示を行い、その後5年以内に実際に金銭を回収するという流れになります。
時効期限が迫っている場合は、詳細な計算をする時間がなくても、まずは請求の意思表示を行うことを優先しましょう。
時効が問題になるケース
時効が問題になりやすいのは、相続開始後しばらく経ってから遺言書や生前贈与の存在を知ったケースです。
たとえば、被相続人が亡くなってから半年後に遺言書が発見された場合、その発見時から1年以内に請求権を行使すれば時効は完成しません。ただし、相続開始から10年が経過すると除斥期間により権利が消滅するため、注意が必要です。
また、相続人同士で遺産分割協議を行っている間に時効期間が過ぎてしまうケースも見受けられます。遺留分侵害額請求と遺産分割は別の手続きであるため、遺産分割協議の進行状況にかかわらず、時効管理は独立して行う必要があります。
遺留分侵害額請求にかかる費用
遺留分侵害額請求の手続きには、さまざまな費用が発生します。自分で行う場合と弁護士に依頼する場合で、かかる費用は大きく異なります。
自分で手続きを行う場合の費用
自分で手続きを行う場合、主な費用は以下のとおりです。
内容証明郵便の費用は、基本料金に加えて内容証明料と配達証明料がかかり、合計で1,500円程度が目安となります。電子内容証明サービスを利用すると、若干安くなる場合があります。
調停申立ての費用は、収入印紙1,200円分と連絡用郵便切手(数百円〜数千円程度、裁判所により異なる)です。戸籍謄本などの取得費用も別途必要になります。
訴訟を提起する場合は、請求額に応じた収入印紙が必要です。たとえば、請求額が1,000万円の場合は約5万円、3,000万円の場合は約11万円の印紙代がかかります。
弁護士費用の目安
弁護士に依頼する場合、相談料、着手金、報酬金などがかかります。料金体系は事務所によって異なりますが、一般的な目安を紹介します。
相談料は30分5,000円〜1万円程度が相場ですが、初回相談無料としている事務所も多く見られます。
着手金は、遺留分侵害額請求の場合、請求額に応じて決まることが多いでしょう。たとえば、請求額が1,000万円の場合は30万円〜60万円程度、3,000万円の場合は50万円〜80万円程度が目安です。
報酬金は、実際に回収できた金額の10%〜20%程度とする事務所が多いようです。回収額が1,000万円であれば100万円〜200万円程度となります。
その他、実費(郵便代、交通費、印紙代など)や日当(裁判所への出廷1回あたり数万円)がかかる場合もあります。
費用対効果の考え方
弁護士費用は決して安くありませんが、費用対効果を考えて判断することが重要です。
遺留分侵害額が高額な場合は、弁護士に依頼することで適切な金額を回収できる可能性が高まります。計算ミスや手続き上のミスを防ぎ、相手方との交渉も有利に進められるでしょう。
一方、侵害額が比較的少額の場合は、弁護士費用が回収額を上回ってしまう可能性があります。そのような場合は、自分で手続きを進めることも選択肢の一つです。
多くの弁護士事務所では無料相談を実施しているため、まずは相談してみて、費用と見込み回収額のバランスを確認することをおすすめします。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求は自分で行うこともできますが、弁護士に依頼することで多くのメリットが得られます。
正確な遺留分侵害額の算定
遺留分侵害額の計算は複雑で、財産評価や特別受益の認定など、専門的な判断が求められる場面が少なくありません。弁護士に依頼すれば、法的知識と経験に基づいた正確な計算が期待できます。
特に、不動産の評価方法や、生前贈与が特別受益に該当するかどうかの判断は、素人には難しい部分でしょう。専門家の目で見ることで、請求漏れを防ぎ、適正な金額を請求できます。
相手方との交渉を任せられる
遺留分侵害額請求は、相続人同士の対立を伴うことが多く、感情的になりがちです。弁護士が代理人として交渉に当たることで、冷静かつ建設的な話し合いが可能になります。
相手方と直接やり取りする精神的負担が軽減されるのも大きなメリットです。特に、相手方との関係が悪化している場合や、対立が激しい場合は、弁護士の介入が効果的でしょう。
調停・訴訟への対応
調停や訴訟に発展した場合、法的な主張を組み立て、証拠を整理し、相手方の反論に対応する必要があります。これらを適切に行うには、法律の専門知識と訴訟実務の経験が欠かせません。
弁護士に依頼すれば、調停期日や法廷への出頭も任せられます。仕事や家事で忙しい方にとっては、時間的な負担を軽減できるというメリットもあります。
時効管理の徹底
遺留分侵害額請求権の時効は1年と非常に短いため、時効管理が重要です。弁護士に依頼すれば、時効期限を踏まえた適切なスケジュールで手続きを進めてもらえます。
時効期限が迫っている場合でも、弁護士であれば迅速に内容証明郵便を作成・送付し、時効の完成を阻止する対応ができます。
遺留分侵害額請求を受けた場合の対応
遺留分侵害額請求は、請求する側だけでなく、請求を受ける側の立場に立つこともあります。請求を受けた場合の適切な対応について解説します。
請求を無視しない
遺留分侵害額請求の通知を受けた場合、まず重要なのは無視しないことです。請求を無視し続けると、調停や訴訟に発展し、最終的には強制執行を受ける可能性もあります。
また、請求に対して何も応答しないと、相手方に有利な形で話が進んでしまうリスクがあります。請求を受けたら、まずは内容を確認し、対応を検討しましょう。
請求内容の確認ポイント
請求を受けた場合、以下の点を確認することが重要です。
まず、請求者が本当に遺留分権利者であるかを確認します。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹からの請求であれば拒否できます。
次に、請求額の計算が正しいかを検証します。遺留分算定の基礎となる財産額、各相続人の遺留分割合、控除すべき金額などが適切に計算されているか確認しましょう。計算に誤りがあれば、適正な金額への減額を求めることができます。
時効が成立していないかも確認すべきポイントです。相続開始から10年が経過していたり、請求者が侵害を知ってから1年以上経過している場合は、時効を援用して請求を拒否できる可能性があります。
請求者が特別受益を受けていないか
請求者自身が被相続人から特別受益(生前贈与など)を受けている場合、その分は請求額から控除されるべきです。
たとえば、請求者が過去に住宅購入資金として1,000万円の贈与を受けていた場合、その金額は遺留分侵害額の計算において考慮されます。請求者の特別受益を見落としている場合は、計算のやり直しを求めることができます。
支払い方法の検討
請求が正当である場合は、支払い方法を検討することになります。現金一括払いが難しい場合は、分割払いを提案することも可能です。
また、民法の規定により、裁判所に対して支払期限の許与(猶予)を請求することもできます。ただし、これは裁判所が認める必要があり、必ずしも認められるとは限りません。
金銭での支払いが困難な場合、相手方の同意があれば、不動産など現物で代物弁済することも考えられます。
遺留分侵害額請求に備える生前対策
将来の遺留分トラブルを防ぐためには、生前の対策が効果的です。遺産を残す立場になったときに備え、対策の選択肢を知っておきましょう。
遺留分に配慮した遺言書の作成
最もシンプルな対策は、遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成することです。各相続人に少なくとも遺留分に相当する財産を配分するようにしておけば、遺留分侵害額請求が発生する余地がなくなります。
遺言書を作成する際は、遺留分の計算を正確に行い、将来のトラブルを予防する内容にすることが大切です。専門家のアドバイスを受けながら作成することをおすすめします。
生命保険の活用
生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、遺産には含まれません。そのため、生命保険を活用することで、特定の相続人に財産を渡しつつ、遺留分の問題を回避できる場合があります。
ただし、保険金額が著しく高額で、他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合は、例外的に遺留分算定の基礎に含まれる可能性もあります。適切な保険金額の設定が重要です。
遺留分の放棄
相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。遺留分権利者本人が自発的に放棄を申し出る必要があり、被相続人や他の相続人が強制することはできません。
遺留分放棄が認められるためには、放棄が本人の自由な意思に基づくものであること、放棄の理由が合理的であること、放棄の代償が与えられていることなどが考慮されます。
計画的な生前贈与
相続開始前10年より前に贈与を完了しておけば、相続人に対する贈与であっても遺留分算定の基礎に含まれなくなります(ただし、遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与は除く)。
計画的に生前贈与を行うことで、将来の遺留分トラブルを軽減できる場合があります。ただし、贈与税の課税関係にも注意が必要であり、税理士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
遺留分侵害額請求と相続税
遺留分侵害額請求によって財産を取得した場合や、支払った場合には、相続税の取り扱いにも影響が生じます。
遺留分を取り戻した場合の相続税
遺留分侵害額請求によって金銭を取得した場合、その金額は相続税の課税対象となります。被相続人から相続によって財産を取得したものとして扱われるためです。
ただし、当初の相続税申告時に遺留分侵害額請求の結果が確定していない場合は、いったん法定相続分で申告し、後日確定した時点で更正の請求または修正申告を行うことになります。
遺留分を支払った場合の相続税
遺留分侵害額を支払った側は、相続税の課税価格から支払額を控除することができます。遺留分の支払いによって実質的な取得財産が減少するため、その分を調整する仕組みです。
こちらも、支払いが確定した時点で更正の請求を行い、納めすぎた相続税の還付を受けることができます。更正の請求には期限があるため、期限内に手続きを行うことが重要です。
現物での弁済と相続税・譲渡所得税
金銭ではなく現物(不動産など)で遺留分侵害額を弁済する場合は、税務上の取り扱いが複雑になります。
現物弁済は、いったん弁済者が不動産を取得し、それを譲渡して金銭債務を弁済したものとして扱われます。そのため、弁済者には譲渡所得税が課される可能性があります。
税務の取り扱いは個別の事情によって異なるため、現物での弁済を検討する場合は、税理士に相談することをおすすめします。
まとめ
遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度です。2019年の民法改正により、現物返還ではなく金銭請求を原則とする現行の制度に変わりました。
請求を行うにあたっては、遺留分侵害額の正確な計算、1年という短い時効への対応、相手方との交渉や調停・訴訟への対応など、さまざまな課題があります。手続きの複雑さや感情的な対立を考慮すると、弁護士に相談・依頼することで、適正な権利実現に近づける可能性が高まります。
遺留分を侵害されているかもしれないと感じたら、まずは専門家に相談し、自分の権利について正確に把握することから始めてみてください。時効の問題もあるため、早めの行動が大切です。
