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遺産分割協議とは?進め方・流れ・注意点をわかりやすく解説

家族が亡くなると、残された財産をどのように分けるか決める必要があります。遺言書がない場合や、遺言書の内容と異なる分け方をしたい場合に行うのが「遺産分割協議」です。

相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決める手続きですが、進め方を誤るとトラブルに発展するケースも少なくありません。

本記事では、遺産分割協議の基本的な意味から具体的な進め方、協議がまとまらない場合の対処法まで、実務に役立つ情報を網羅的に解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員で話し合い、それぞれの取得分を決定する手続きです。民法では、相続人が複数いる場合、遺産は相続人全員の共有状態になると定められています。

共有状態のままでは不動産の売却や預貯金の引き出しができないため、遺産分割協議によって各財産の帰属先を確定させる必要があるのです。

遺産分割協議が必要になるケース

遺産分割協議は、以下のようなケースで必要となります。

被相続人が遺言書を残していない場合は、法定相続分に従って分割するか、相続人間で協議して分割方法を決めなければなりません。また、遺言書があっても、相続人全員が合意すれば遺言書と異なる分割方法を選ぶことも可能です。

さらに、遺言書で指定されていない財産が発見された場合や、遺言書の内容が曖昧で解釈が分かれる場合にも、遺産分割協議が必要になることがあります。

遺産分割協議と法定相続分の関係

法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続割合のことです。配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもが残りの2分の1を均等に分けるのが法定相続分となります。

ただし、法定相続分はあくまで目安であり、遺産分割協議では相続人全員の合意があれば自由に分割方法を決められます。例えば、被相続人と同居していた長男がすべての不動産を相続し、他の相続人は預貯金を分け合うといった取り決めも有効です。

遺産分割協議の進め方と流れ

遺産分割協議を円滑に進めるためには、正しい手順を踏むことが重要です。準備不足のまま協議を始めると、後から相続人や財産の漏れが判明し、やり直しが必要になる可能性もあります。具体的な手順は、以下のとおりです。

1. 遺言書の有無を確認する
2.相続人を確定させる
3.相続財産を調査・確定する
4.遺産の評価を行う
5.分割方法を話し合う
6.遺産分割協議書を作成する
7.各種手続きを行う

    それぞれ詳しく解説します。

    ステップ1:遺言書の有無を確認する

    遺産分割協議を始める前に、まず被相続人が遺言書を残していないか確認しましょう。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分割することになります。

    自筆証書遺言の場合は、自宅の金庫や仏壇、貸金庫などを探してみてください。2020年7月からは法務局での自筆証書遺言保管制度も始まっているため、法務局への照会も検討すべきでしょう。公正証書遺言の有無は、全国の公証役場で検索できます。

    ステップ2:相続人を確定させる

    次に、誰が相続人に該当するかを正確に把握します。相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得する必要があります。

    戸籍を調べた結果、認知した子どもや前婚の子どもなど、予想外の相続人が判明するケースもあります。相続人が一人でも欠けた状態で行った遺産分割協議は無効となるため、この調査は慎重に行わなければなりません。

    相続人の範囲は民法で定められており、配偶者は常に相続人となります。配偶者以外は、第1順位が子(または代襲相続人である孫)、第2順位が直系尊属(父母や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹(または代襲相続人である甥・姪)の順で相続権が移ります。

    ステップ3:相続財産を調査・確定する

    相続人が確定したら、被相続人が所有していた財産をすべて洗い出します。財産には、不動産、預貯金、有価証券、自動車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産(負債)も含まれます。

    不動産は固定資産税の納税通知書や登記事項証明書で確認できます。預貯金は通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物を手がかりに調査しましょう。有価証券は証券会社からの取引報告書や配当金の通知書が参考になります。

    財産調査では見落としが生じやすいため、被相続人の郵便物や書類を丁寧に確認することが大切です。後から財産が発見されると、改めて遺産分割協議が必要になる場合があります。

    ステップ4:遺産の評価を行う

    財産が確定したら、各財産の価値を評価します。現金や預貯金は額面どおりですが、不動産や非上場株式などは評価方法によって価額が変わります。

    不動産の評価方法には、固定資産税評価額、路線価、公示価格、実勢価格(時価)などがあり、どの評価方法を採用するかで協議の結果が大きく変わることもあるでしょう。相続人間で評価額について意見が分かれる場合は、不動産鑑定士に依頼して正式な鑑定評価を取得することも検討してください。

    ステップ5:分割方法を話し合う

    相続人と財産が確定し、評価額も決まったら、いよいよ遺産の分け方について話し合います。遺産分割の方法には、主に以下の4種類があります。

    現物分割は、「不動産は長男、預貯金は次男」というように、財産をそのままの形で分ける方法です。最もシンプルな分割方法ですが、財産の種類や価値に偏りがあると、相続人間で不公平が生じる可能性があります。

    換価分割は、財産を売却して得た代金を相続人間で分ける方法です。不動産のように分割しにくい財産がある場合に適していますが、売却までに時間がかかることや、譲渡所得税が発生する点に注意が必要となります。

    代償分割は、特定の相続人が財産を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。例えば、長男が実家の土地建物を相続し、その代わりに次男に1,000万円を支払うといったケースが該当します。代償金を支払う相続人に資力が必要な点がデメリットといえるでしょう。

    共有分割は、財産を相続人全員の共有とする方法です。とりあえずの解決策としては有効ですが、共有状態が続くと将来的に売却や活用の際に全員の同意が必要となり、トラブルの原因になりかねません。

    ステップ6:遺産分割協議書を作成する

    分割方法について相続人全員が合意したら、その内容を書面にまとめた「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は法的な義務ではありませんが、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きなどで必要になるため、必ず作成しておきましょう。

    遺産分割協議書には、被相続人の情報、相続人全員の氏名、各財産の詳細と取得者を明記します。不動産は登記事項証明書の記載どおりに正確に記載し、預貯金は金融機関名、支店名、口座番号まで記載するのが一般的です。

    相続人全員が署名し、実印を押印します。印鑑証明書も添付する必要があるため、事前に市区町村役場で取得しておいてください。協議書は相続人の人数分を作成し、各自が1通ずつ保管するのが望ましいでしょう。

    ステップ7:各種手続きを行う

    遺産分割協議書が完成したら、それをもとに各種の名義変更手続きを進めます。

    不動産の場合は、法務局で相続登記の申請を行います。2024年4月からは相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しなければ過料が科される可能性があるため、早めの対応が求められます。

    預貯金は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本などを金融機関に提出して解約・名義変更手続きを行います。金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。

    有価証券は証券会社で、自動車は運輸支局で、それぞれ名義変更の手続きを行ってください。

    遺産分割協議の期限

    遺産分割協議自体には法律上の期限はありません。ただし、相続に関連する他の手続きには期限が設けられているものがあり、実質的に遺産分割協議を急ぐ必要が生じる場合もあります。

    相続税の申告期限との関係

    相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内と定められています。遺産分割協議が完了していない状態でも申告は必要ですが、その場合は法定相続分で仮に分割したものとして申告することになります。

    注意すべき点は、遺産分割が未了のままでは「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった税負担を軽減する特例が適用できないことです。これらの特例を適用するためには、申告期限から3年以内に遺産分割を完了させ、更正の請求を行う必要があります。

    相続放棄・限定承認の期限

    相続放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。財産調査に時間がかかる場合は、期間の伸長を申し立てることも可能です。

    遺産分割協議を進める過程で多額の負債が判明した場合、この期限を過ぎていると相続放棄ができなくなるため、財産調査は早めに着手することをおすすめします。

    遺留分侵害額請求の期限

    遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される相続分のことです。遺言によって遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求を行えますが、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年で時効となります。

    遺産分割協議書の作成方法

    遺産分割協議書は、協議の結果を証明する重要な書類です。法的に有効な協議書を作成するためのポイントを押さえておきましょう。

    遺産分割協議書に記載すべき項目

    遺産分割協議書には、以下の項目を漏れなく記載します。

    タイトルは「遺産分割協議書」と明記してください。被相続人の氏名、生年月日、死亡日、最後の住所、本籍地を記載し、誰の相続についての協議なのかを特定します。

    財産の記載は具体的かつ正確に行うことが重要です。不動産であれば「所在」「地番」「地目」「地積」(建物の場合は「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」)を登記事項証明書のとおりに記載します。預貯金は「金融機関名」「支店名」「預金の種類」「口座番号」を明記し、「その他一切の預貯金」といった包括的な記載は避けた方が無難でしょう。

    各財産について、どの相続人が取得するかを明確に記載します。代償分割の場合は、代償金の金額と支払期限、支払方法も記載しておくとよいでしょう。

    協議書の末尾には作成日を記載し、相続人全員が署名・押印します。押印は実印で行い、印鑑証明書を添付するのが一般的です。

    遺産分割協議書作成時の注意点

    協議書作成にあたっては、いくつかの注意点があります。

    まず、すべての財産について分割方法を記載することが大切です。一部の財産しか記載していないと、記載されていない財産について再度協議が必要になります。後から判明した財産の取り扱いについても、「本協議書に記載なき遺産については、相続人○○がすべて取得する」などと記載しておくと、後々のトラブルを防げるでしょう。

    また、相続人に未成年者がいる場合は特別代理人の選任が必要です。親権者が同じ相続の当事者である場合、親子間で利益が相反するため、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらわなければなりません。

    認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合は、成年後見制度の利用を検討する必要があります。成年後見人が選任されていれば、成年後見人が本人に代わって協議に参加できます。

    遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い

    遺産分割協議書と似た書類に「遺産分割協議証明書」があります。

    遺産分割協議書は、相続人全員が同一の書面に署名・押印するものです。一方、遺産分割協議証明書は、相続人がそれぞれ個別の書面に署名・押印し、それらを集めて協議の成立を証明するものです。

    相続人が遠方に住んでいて一堂に会することが難しい場合や、相続人の人数が多い場合には、遺産分割協議証明書の方が手続きを進めやすいケースもあります。法的な効力はどちらも同等です。

    遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

    相続人間で意見が対立し、協議がまとまらないケースは珍しくありません。話し合いで解決できない場合の法的手続きについて説明します。

    遺産分割調停

    協議がまとまらない場合、まず検討すべきなのが家庭裁判所への遺産分割調停の申立てです。調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。

    調停では、調停委員が各相続人から個別に事情を聴き取り、双方の主張を調整しながら合意点を探ります。裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、あくまで話し合いによる解決を目指すため、当事者間の関係を悪化させにくいというメリットがあります。

    調停が成立すると、「調停調書」が作成されます。調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、これをもとに不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの手続きを行えます。

    遺産分割審判

    調停でも合意に至らなかった場合は、自動的に「遺産分割審判」の手続きに移行します。審判は、家庭裁判所の裁判官が証拠や主張をもとに分割方法を決定する手続きです。

    審判では、法定相続分を基本としつつ、特別受益(生前贈与など)や寄与分(被相続人の財産維持・増加への貢献)を考慮して、具体的な分割方法が決められます。当事者の希望どおりにならないこともあるため、可能であれば調停の段階で解決を図ることが望ましいでしょう。

    審判の結果に不服がある場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告を申し立てることができます。

    弁護士への相談を検討するタイミング

    遺産分割において弁護士への相談を検討すべきタイミングはいくつかあります。

    相続人間で感情的な対立が激しく、冷静な話し合いが難しい場合は、弁護士に代理人として交渉を依頼することで、直接対面せずに協議を進められます。また、相続財産に事業用資産や非上場株式が含まれる場合、特別受益や寄与分の主張がある場合なども、法的な判断が必要になるため専門家の助言が有益です。

    調停や審判に進む場合は、手続きの進め方や主張の組み立て方について弁護士のサポートを受けることで、自身に有利な結果を得やすくなるでしょう。

    遺産分割協議でよくあるトラブルと対策

    遺産分割協議では、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。事前に想定されるトラブルを知っておくことで、適切な対策を講じられます。

    相続人の一部が協議に応じない

    連絡が取れない相続人や、協議への参加を拒否する相続人がいると、協議を進められません。

    まず、相続人の現住所を確認するために、戸籍の附票を取得して住所を調査します。手紙や電話で連絡を試み、それでも応じない場合は内容証明郵便で協議への参加を求めることも一つの方法です。

    どうしても連絡が取れない場合や協議に応じてもらえない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討してください。調停が申し立てられると、裁判所から相手方に呼出状が送られるため、協議のテーブルにつかせる効果が期待できます。

    相続人の配偶者が口を出してくる

    相続人ではない配偶者が協議に介入し、話がこじれるケースは少なくありません。法律上、相続人の配偶者は遺産分割協議の当事者ではないため、本来は協議に参加する権利がありません。

    このようなケースでは、「遺産分割協議は相続人本人でなければ行えない」ことを丁寧に説明し、相続人本人との話し合いを求めましょう。それでも改善しない場合は、弁護士を代理人に立てて交渉を行うことで、第三者の介入を排除しやすくなります。

    特別受益や寄与分をめぐる争い

    被相続人から生前に多額の贈与を受けていた相続人がいる場合、他の相続人から「特別受益」として持ち戻し計算を求められることがあります。また、被相続人の介護や事業への貢献があった相続人は「寄与分」を主張するかもしれません。

    特別受益や寄与分の判断は複雑で、証拠の有無や評価方法によって結論が大きく変わります。当事者間で意見がまとまらない場合は、早めに弁護士に相談し、法的な見通しを立てた上で協議に臨むことをおすすめします。

    不動産の評価額で意見が分かれる

    不動産は評価方法によって価額が大きく異なるため、相続人間で意見が対立しやすい財産です。

    話し合いで解決できない場合は、不動産鑑定士に依頼して正式な鑑定評価を取得する方法があります。費用はかかりますが、客観的な評価額が示されることで、協議がまとまりやすくなることもあるでしょう。

    また、不動産を現物分割するのではなく、売却して代金を分ける「換価分割」を選択すれば、評価額の問題を回避できます。

    遺産分割協議のやり直しは可能か

    一度成立した遺産分割協議をやり直すことは、原則として難しいとされています。ただし、一定の条件を満たせばやり直しが認められる場合もあります。

    相続人全員の合意があればやり直せる

    遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立するものですから、全員が再度合意すればやり直すことも可能です。

    ただし、やり直した結果、当初の協議よりも多くの財産を取得した相続人がいる場合、その増加分は他の相続人からの贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。税務上の影響も考慮した上で判断することが重要です。

    遺産分割協議が無効・取消しとなるケース

    以下のような場合は、遺産分割協議自体が無効または取消しの対象となり、やり直しが必要になります。

    相続人の一部を除外して行われた協議は無効です。後から認知された子どもがいた場合や、戸籍調査の不備で相続人を見落としていた場合などが該当します。

    詐欺や強迫によって協議が行われた場合は、被害を受けた相続人が取り消しを主張できます。「協議に応じなければ縁を切る」などと脅されて署名した場合などが考えられます。

    判断能力が不十分な相続人が、成年後見人を立てずに協議に参加した場合も、協議の効力が問題となる可能性があります。

    後から遺言書が発見された場合

    遺産分割協議の後に遺言書が発見されるケースもあります。原則として、相続人全員が遺言書の内容を知った上で、なお協議による分割を希望するのであれば、協議の結果を維持することも可能です。

    ただし、遺言執行者が指定されている場合や、相続人以外への遺贈が含まれている場合は、遺言書の内容を優先すべき場合もあります。遺言書が発見されたら、弁護士や司法書士に相談して対応を検討することをおすすめします。

    まとめ

    遺産分割協議は、被相続人の財産を相続人間で分けるための重要な手続きです。相続人と財産を正確に把握し、全員が納得できる分割方法を話し合うことが、円満な相続を実現するカギとなります。

    協議を進める際は、本記事で解説した手順に沿って、遺言書の確認から相続人・財産の確定、分割方法の決定、遺産分割協議書の作成まで、一つひとつ丁寧に進めてください。

    話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停制度を利用することで、第三者の力を借りながら解決を図れます。相続人間の対立が深刻な場合や、複雑な法的判断が必要な場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

    遺産分割は、故人の思いを受け継ぎ、残された家族がこれからも良好な関係を続けていくための大切なプロセスです。感情的にならず、冷静に話し合いを進めていきましょう。

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    監修者 相続・遺言アドバイザー 大野博満