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小規模宅地等の特例を徹底解説!相続税を最大80%削減する方法と適用要件

相続が発生したとき、多くの方が直面するのが相続税の問題です。特に都市部の不動産価格が高騰している現在、自宅や事業用地を相続する際の税負担は決して軽視できません。そんな中、相続税の負担を大幅に軽減できる制度として注目されているのが「小規模宅地等の特例」です。

本記事では、小規模宅地等の特例の基本的な仕組みから適用要件や計算方法、必要書類まで、実際に特例を活用する際に必要な情報を詳しく解説していきます。相続税の節税対策を検討されている方、将来の相続に備えたい方にとって、必ず押さえておきたい知識をお届けします。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅の土地や事業に使用していた土地を相続する際、その土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。正式名称は「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」です。

この特例が設けられた背景には、相続税の負担により生活の基盤となる自宅や、家業の継続に必要な事業用地を手放さざるを得ない状況を防ぐという目的があります。例えば、評価額1億円の土地でも、特例を適用すれば2,000万円として相続税を計算できるため、相続人の経済的負担を大幅に軽減できるのです。

ただし、すべての土地に適用できるわけではありません。土地の種類や相続人の状況により、適用要件や減額割合が異なるため、正確な理解が不可欠となります。

特例が適用される4つの土地種類と減額割合

小規模宅地等の特例の対象となる土地は、大きく4つの種類に分類されます。

・特定居住用宅地等(住んでいた土地)
・特定事業用宅地等(事業をしていた土地)
・特定同族会社事業用宅地等
・貸付事業用宅地等(貸していた土地)

それぞれ適用要件や限度面積、減額割合が異なるため、まずは基本的な枠組みを理解しておきましょう。

特定居住用宅地等(住んでいた土地)

被相続人が住んでいた自宅の土地、または被相続人と生計を一にする親族が住んでいた土地が該当します。限度面積は330平方メートルまでで、減額割合は80%です。最も利用される機会が多い類型といえるでしょう。

特定事業用宅地等(事業をしていた土地)

被相続人が個人事業を営んでいた土地、または被相続人と生計を一にする親族が事業を営んでいた土地が対象となります。限度面積は400平方メートルまでで、減額割合は80%です。商店や工場、医院などの土地が該当します。

特定同族会社事業用宅地等

被相続人が経営していた同族会社に貸し付けていた土地が対象です。限度面積は400平方メートルまでで、減額割合は80%となります。法人化している事業の土地に適用される類型です。

貸付事業用宅地等(貸していた土地)

アパートや駐車場など、不動産貸付業に使用していた土地が該当します。限度面積は200平方メートルまでで、減額割合は50%です。他の類型と比較すると減額割合は低めに設定されています。

特定居住用宅地等の適用要件を詳しく解説

特定居住用宅地等の特例を受けるためには、土地の要件と相続人の要件の両方を満たす必要があります。相続人の立場により要件が異なるため、それぞれのケースを確認していきましょう。

配偶者が相続する場合

配偶者が相続する場合、特別な要件はありません。別居していても、相続後すぐに売却しても特例の適用を受けられます。配偶者の生活基盤を守るという観点から、最も優遇された取り扱いとなっています。

同居親族が相続する場合

被相続人と同居していた親族が相続する場合、相続開始時から相続税の申告期限(相続開始から10か月)まで引き続きその家に住み、かつ土地を所有し続ける必要があります

同居の判定は実態で判断されます。住民票の住所だけでなく、実際の生活状況が重視されるため、形式的に住民票を移しただけでは認められません。光熱費の支払い状況や郵便物の送付先など、生活の実態を示す証拠が重要となります。

別居親族が相続する場合(家なき子特例)

同居していなかった親族でも、一定の要件を満たせば特例の適用を受けられます。いわゆる「家なき子特例」と呼ばれる制度です。主な要件は以下のとおりです。

・被相続人に配偶者がいないこと
・同居していた相続人がいないこと
・相続開始前3年以内に自己または配偶者の所有する家に住んだことがないこと
・相続した土地を申告期限まで所有し続けること など

平成30年の税制改正により、この要件は厳格化されました。親族に自宅を売却して住み続けるなどの節税スキームが封じられ、より実態に即した判定が行われるようになっています。

特定事業用宅地等の適用要件

特定事業用宅地等の特例を受けるには、被相続人が事業を営んでいた土地であることに加え、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず、相続開始前3年以上その土地で事業を営んでいることが必要です。相続直前に事業を開始した場合は適用されません。また、相続人が事業を承継し、申告期限まで事業を継続していることも要件となります。

事業承継の実態も重要なポイントです。形式的に事業を引き継いだだけでなく、実際に事業活動を行っている必要があります。売上の計上や従業員の雇用など、事業継続の実態を証明できる準備をしておきましょう。

医療法人の理事長が個人で所有する診療所の土地など、法人化の程度により適用の可否が分かれるケースもあるため、専門家への相談が推奨されます。

貸付事業用宅地等の適用要件と注意点

貸付事業用宅地等は、アパートや駐車場などの不動産貸付業に使用していた土地が対象となりますが、他の類型と比べて要件が厳しく設定されています

相続開始前3年以上貸付事業を行っていることが必要で、いわゆる「3年縛り」と呼ばれる要件があります。ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付事業を開始した土地でも、被相続人が相続開始時に特定貸付事業を行っていれば適用可能です。

特定貸付事業とは、準事業的規模以上の不動産貸付業を指します。5棟10室基準(戸建て5棟以上または貸室10室以上)を満たすか、それに準ずる規模の貸付を行っている必要があります。

相続人は申告期限まで貸付事業を継続し、土地を保有し続けなければなりません。空室が発生しても貸付事業を継続している限り適用可能ですが、更地にしてしまうと特例の適用を受けられなくなります。

複数の土地を相続する場合の併用ルール

複数の種類の土地を相続する場合、特例の併用が可能ですが、一定の制限があります。

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等(特定同族会社事業用宅地等を含む)を併用する場合、それぞれの限度面積(330平方メートルと400平方メートル)まで適用できます。合計で最大730平方メートルまで特例の適用が可能です。

一方、貸付事業用宅地等を併用する場合は調整計算が必要となります。次の計算式により限度面積が制限されます。

特定居住用宅地等の面積×200÷330+特定事業用宅地等の面積×200÷400+貸付事業用宅地等の面積≦200平方メートル

この計算により、貸付事業用宅地等を含む場合は適用面積が制限されるため、どの土地に特例を適用するか慎重な検討が必要です。一般的には減額割合の高い居住用や事業用を優先することが有利となります。

小規模宅地等の特例の計算方法

実際の計算例を通じて、特例適用による節税効果を確認してみましょう。

特定居住用宅地等の計算例

相続した自宅の土地が300平方メートル、評価額6,000万円の場合を考えます。

限度面積330平方メートル以内のため、全面積に特例を適用できます。 減額される評価額は以下のとおりです。

6,000万円×80%=4,800万円 特例適用後の評価額は6,000万円-4,800万円=1,200万円

この例では、評価額を5分の1に圧縮できることがわかります。

限度面積を超える場合の計算例

相続した自宅の土地が500平方メートル、評価額1億円の場合はどうなるでしょうか。

限度面積330平方メートルまでしか特例を適用できないため、 適用対象の評価額は次のとおりとなります。

1億円×330÷500=6,600万円

ここから、減額される評価額は

6,600万円×80%=5,280万円

特例適用後の評価額は

1億円-5,280万円=4,720万円

限度面積を超える部分は特例の対象外となるため、土地の分筆や共有持分での相続など、対策を検討する価値があります。

被相続人が老人ホームに入居していた場合

近年増加している老人ホーム入居者の自宅についても、一定の要件を満たせば特例の適用が可能です。

要件は以下のとおりです。

・被相続人が要介護認定または要支援認定を受けていた
・老人福祉法や介護保険法に規定する施設に入居していた
・自宅を他人に貸し付けていない

これらすべてを満たす必要があります。

サービス付き高齢者向け住宅も対象施設に含まれますが、有料老人ホームでも該当しない施設があるため、入居契約書などで確認が必要です。

老人ホーム入居後も自宅を維持していた理由を明確にしておくことも重要です。将来的に自宅に戻る可能性があった、配偶者が住み続けていたなど、合理的な理由を説明できるようにしておきましょう。

二世帯住宅における特例適用の考え方

二世帯住宅の場合、建物の構造により同居の判定が異なります。

平成26年以降、完全分離型の二世帯住宅でも、区分所有登記がされていなければ同居として扱われるようになりました。内部で行き来できない構造でも、建物全体が被相続人の所有であれば、同居親族として特例の適用を受けられます。

ただし、区分所有登記がされている場合は別の住宅として扱われます。1階部分を親、2階部分を子がそれぞれ所有している場合、同居とは認められません。

二世帯住宅を建築する際は、将来の相続を見据えて登記方法を検討することが重要です。共有登記や単独所有など、家族の状況に応じた最適な方法を選択しましょう。

小規模宅地等の特例を受けるための手続き

特例の適用を受けるには、相続税の申告が必須となります。特例適用により相続税がゼロになる場合でも、申告書の提出は必要です。

申告期限と遺産分割の関係

相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。原則として、申告期限までに遺産分割協議を完了させ、誰がどの土地を相続するか確定させる必要があります。

遺産分割協議がまとまらない場合でも、申告期限は延長されません。その場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、分割が確定した後に更正の請求を行うことで特例の適用を受けられます。

ただし、申告期限から3年を経過しても分割できない場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、特例の適用を受けられなくなるため注意が必要です。

必要書類の準備

特例の適用を受けるには、相続税申告書に加えて様々な添付書類が必要となります。共通して必要な書類は、次のとおりです。

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書
・申告期限後3年以内の分割見込書(未分割の場合) など

同居親族が特定居住用宅地等の適用を受ける場合は、別途住民票の写しが必要です。別居親族(家なき子特例)の場合は、相続開始前3年以内の住所を証明する書類、自己または配偶者の所有する家屋がないことを証明する書類なども必要となります。

被相続人が老人ホームに入居していた場合は、要介護認定証または要支援認定証の写し、施設への入所契約書の写しなど、追加の書類が必要です。

書類の収集には時間がかかるため、早めの準備を心がけましょう。特に戸籍謄本は複数の市区町村から取り寄せる必要がある場合が多く、2~3か月かかることもあります。

マンションにおける特例適用

マンションも小規模宅地等の特例の対象となりますが、土地の持分に応じた計算が必要です。

マンションの場合、建物と土地の敷地利用権を所有することになります。特例は土地部分にのみ適用されるため、まず土地の持分面積を確認しなければなりません。

例えば、敷地面積1,000平方メートルのマンションで、持分が100分の5の場合、土地の持分面積は50平方メートルとなります。この面積が限度面積以内であれば、全面積に特例を適用できます。

マンションの評価額のうち土地部分の価額を把握することも重要です。固定資産税評価証明書などで土地と建物の評価額を確認し、正確な計算を行いましょう。

相続時精算課税制度との関係

相続時精算課税制度により生前贈与を受けた土地は、小規模宅地等の特例の対象外となります。

相続時精算課税制度は、生前贈与時に低い税率で課税し、相続時に精算する制度です。一見有利に見えますが、小規模宅地等の特例が使えなくなるデメリットがあります。

例えば、評価額1億円の自宅の土地を相続時精算課税で贈与した場合、相続時に1億円として相続税が計算されます。通常の相続であれば小規模宅地等の特例により2,000万円まで評価額を下げられたはずが、その恩恵を受けられません。

生前贈与を検討する際は、将来の相続税への影響を総合的に判断することが大切です。暦年贈与との比較や、他の財産との組み合わせなど、専門家のアドバイスを受けながら最適な方法を選択しましょう。

よくある質問と実務上の注意点

小規模宅地等の特例に関する、よくある質問を集めました。

申告期限前の売却について

相続税の申告期限前に土地を売却すると、原則として特例の適用を受けられません。配偶者を除き、申告期限まで所有し続けることが要件となっているためです。

ただし、物納により納税する場合は例外的に認められます。相続税を現金で納付できない場合の救済措置として、土地そのもので納税する物納制度があり、この場合は特例適用後の評価額で物納可能です。

売却を検討している場合は、申告期限後まで待つか、他の財産の売却を優先するなど、慎重な判断が求められます。

特例の選択と優先順位

複数の土地を相続する場合、どの土地に特例を適用するか選択できます。評価額の高い土地や減額割合の高い類型を優先することが基本ですが、将来の利用計画も考慮しなければなりません。

例えば、近い将来売却予定の土地よりも、長期保有予定の土地に特例を適用する方が、トータルでの税負担を軽減できる場合があります。

また、相続人間での遺産分割方法により、特例の適用可否が変わることもあります。特例を最大限活用できる分割方法を検討し、相続人全員で協力することが重要です。

税務調査での指摘事項

小規模宅地等の特例は節税効果が大きいため、税務調査でも重点的にチェックされます。

特に同居の実態、事業継続の実態、家なき子特例の要件充足などが詳しく調査されます。形式的な要件だけでなく、実態が伴っているか厳格に判断されるため、客観的な証拠を整えておくことが大切です。

例えば、同居の実態を証明するには、公共料金の領収書や郵便物、近隣住民の証言なども有効です。事業継続では、売上台帳や仕入伝票、従業員名簿などを保管しておきましょう。

まとめ

小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大幅に軽減できる重要な制度です。最大80%の評価減という大きな節税効果がある一方、適用要件は複雑で、土地の種類や相続人の状況により異なる判断が必要となります。

特例を適用するためには、相続開始前からの準備も重要です。同居の実態づくり、事業の継続性確保、必要書類の整備など、事前にできる対策を講じておきましょう。

また、遺産分割協議では特例の適用を考慮した分割方法を検討し、相続人全員で協力して節税効果を最大化することも大切です。申告期限までの10か月は意外と短いため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

相続税は適切な対策により大幅に軽減できる可能性があります。小規模宅地等の特例を正しく理解し、賢く活用することで、大切な財産を次世代へ確実に引き継いでいきましょう。

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監修者 税理士 棚田秀利